航空法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う関係通達の制定案について|e-Govパブリック・コメント
航空法施行規則の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第75号)により、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)第236条第1項第3号が新設され、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第132条の2ただし書の国土交通省令で定める場合として、無人航空機の離陸場所又は着陸場所(以下「離着陸場所」という。)を管理する団体(以下「離着陸場所管理団体」という。)が、要件に該当する飛行を行うことにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合が規定された。
改正により、上記の場合にあっては、登録を受けていない無人航空機及び登録記号の表示等の措置(法第 132 条の5第2項ただし書)が講じられていないものであっても航空の用に供することができることとなった。
これを踏まえ、離着陸場所管理団体が行う飛行の届出方法及び当該飛行を行う場合に講ずるべき措置に関する要件について定めるべく、離着陸場所管理団体の飛行届出要領の制定を行う。
受付締切日時 | 2025年2月25日0時0分 |
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