海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理等に関する省令案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
〇 改正法において、不定期航路事業が、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業及び貨物専用不定期航路事業に区分して定義されるとともに、
・一般不定期航路事業に係る登録の規定が改正法における改正後の法(以下「改正後の法」という。)第22条第1項に
・貨物専用不定期航路事業に係る届出の規定が改正後の法第23条第1項に
それぞれ新設されることとなった。
〇 これらを踏まえ、自然公園法施行規則第12条第29号の29、自然環境保全法施行規則第19条第11号チ及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条第8号リについて規定の適正化を図ることとする。
海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理等に関する省令案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月14日0時0分 |
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