「商業登記規則の一部を改正する命令案」に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
商業登記規則第33条の2の定める証明期間として、現行の「3月の整数倍の期間」に加えて、新たに「1月」を追加する等の整備を行うものとする。
受付締切日時 | 2025年2月18日0時0分 |
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「商業登記規則の一部を改正する命令案」に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
商業登記規則第33条の2の定める証明期間として、現行の「3月の整数倍の期間」に加えて、新たに「1月」を追加する等の整備を行うものとする。
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