今回、令和4年6月の第10回締約国会議において対象物質として追加が決定したペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質の効力が発効したことなどを受け、関係省庁連絡会議で、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(改定案)」と、国内実施計画の実施状況を点検し「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(令和2年11月)の点検結果(案)」を取りまとめました。
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画改定案
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(令和2年11月)の点検結果案
受付締切日時 | 2025年1月15日0時0分 |
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