このニュースを見てドキッとした人、けっこういらっしゃるのではないか・・・そんな気がした。まずはこちらのニュースをご覧いただこう。
「10円とはいえ現金」賽銭盗んだ男に懲役1年 大阪高裁(産経新聞) - goo ニュース
要は、高野山の金剛峯寺で地蔵の前に供えられた賽銭10円を盗んだとして、窃盗罪に問われた男の判決が出たというもの。
注目のその量刑は、「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」として、懲役1年の実刑判決となったという。
これは、日頃落ちているお金などを拾ってしまった経験のある方にはドキッとした方もいらっしゃるのではないかって・・・
まあ厳密にいえば、落とした財布やお金は、その時点でもともとの持ち主の所有権をいったん離れるそうなので、拾っただけでは窃盗罪にはならないようだ。
この件では、落としたものではなく、お賽銭としてあげられているものだから、所有権はお寺にあるという整理になっているのであろう。
もちろん、落としたお金であっても、それを勝手に自分のものにしてしまうとなると話は別だが・・・
実はこう見えて小生、ガキの頃からそういうところだけはきっちり仕込まれていて、実際に一円を拾って警察に届けたことがある。
当時、同級生たちから変人扱いされたが、本人的には納得の行動だった。
だが、今回のこの判決を見るにつけ、10円だからよくて、1000円だとアウト・・・なんてものではないということが認識させられる。
落語のねずみ穴でも、「いや、たとえ土掘ったって一文も出てくるものじゃねえ、この貸してもらった一文を元手に稼がなくちゃ・・・」というくだりがある。なんか、そんな価値観とかぶるように感じた。
たかが10円、されど10円・・・個人的にはこの判決を支持したい。
しかし、執行猶予付かなかったのは、何か以前にあったんだろうなあ・・・
「10円とはいえ現金」賽銭盗んだ男に懲役1年 大阪高裁(産経新聞) - goo ニュース
要は、高野山の金剛峯寺で地蔵の前に供えられた賽銭10円を盗んだとして、窃盗罪に問われた男の判決が出たというもの。
注目のその量刑は、「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」として、懲役1年の実刑判決となったという。
これは、日頃落ちているお金などを拾ってしまった経験のある方にはドキッとした方もいらっしゃるのではないかって・・・
まあ厳密にいえば、落とした財布やお金は、その時点でもともとの持ち主の所有権をいったん離れるそうなので、拾っただけでは窃盗罪にはならないようだ。
この件では、落としたものではなく、お賽銭としてあげられているものだから、所有権はお寺にあるという整理になっているのであろう。
もちろん、落としたお金であっても、それを勝手に自分のものにしてしまうとなると話は別だが・・・
実はこう見えて小生、ガキの頃からそういうところだけはきっちり仕込まれていて、実際に一円を拾って警察に届けたことがある。
当時、同級生たちから変人扱いされたが、本人的には納得の行動だった。
だが、今回のこの判決を見るにつけ、10円だからよくて、1000円だとアウト・・・なんてものではないということが認識させられる。
落語のねずみ穴でも、「いや、たとえ土掘ったって一文も出てくるものじゃねえ、この貸してもらった一文を元手に稼がなくちゃ・・・」というくだりがある。なんか、そんな価値観とかぶるように感じた。
たかが10円、されど10円・・・個人的にはこの判決を支持したい。
しかし、執行猶予付かなかったのは、何か以前にあったんだろうなあ・・・
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