「第115回社会保障審議会介護給付費分科会」(平成26年11月19日)より
1. 福祉用具のみのケアプランの減額
福祉用具貸与のみのケアプランについては、ケアマネジメント業務に係る業務負担が軽減されていることを踏まえ、基本報酬の評価を適正化してはどうか。
福祉用具貸与のみのケアプランについては、ケアマネジメント業務に係る業務負担が軽減されていることを踏まえ、基本報酬の評価を適正化する。
報酬基準上の利用者数の算定について、2分の1を乗じた数を加えることとする。
福祉用具のみのケースは報酬減算します。
報酬基準上の利用者数のカウントは「0.5人」とします。
福祉用具のみのケースの報酬は、この予防の考え方、または超過のケースと同様の扱いとる。具体的な報酬単位は1月中旬以降に出てくると思われます。
2. 認知症・独居高齢者加算の基準見直し
認知症加算及び独居高齢者加算については、個人の心身の状況や家族の状況等に応じたケアマネジメントの提供であり、ケアマネジャーの基本の業務であることを踏まえ、加算による評価ではなく、基本報酬に包括化し評価を見直してはどうか。
・ 認知症加算及び独居高齢者加算については、個人の心身の状況や家族の状況等に応じたケアマネジメントの提供であり、ケアマネジャーの基本の業務であることを踏まえ、加算による評価ではなく、基本報酬に包括化し評価を見直す。
3. 集中減算の基準見直し
正当な理由のない特定の事業所へのサービスの偏りの割合が90%以上である場合については減算の適用になるが、公平・中立性の確保の更なる推進の観点から、適用割合や対象サービスの範囲を見直してはどうか。
・ケアマネジメントの質を確保する観点から、正当な理由のない特定の事業所へのサービスの偏りの割合が90%以上である場合について減算を適用しているが、減算を適用する割合を引き下げる方向で見直す。
・対象サービスの範囲については、現在訪問介護、通所介護、福祉用具貸与が対象であるが、対象サービスの限定を外す方向で見直す。
特定事業所集中減算の対象サービスを拡大しようというのが、この論点です。訪問入浴、訪問看護、ショートステイなども入ってくると思われます。そして、割合の引き下げはたして何%になるか?
通所リハビリテーションについて、紹介率最高法人が占める割合の平均は60.8%であり、居宅介護支援事業所とサービス提供事業所が併設する場合は82.2%に増加する。
4. 特定事業所加算基準の変更
現在の加算Ⅰ、加算Ⅱの基準を見直し、新たに加算Ⅲを設ける。現在の加算Ⅱが加算Ⅲへ移行し、加算Ⅱの基準を緩和する。例:算定月の要介護3~5の割合が5割以上を見直すなど。
居宅支援事業所の単体での採算は厳しく、集中減算基準が引き下げられるとすると、特定加算事業所とならないと経営はますます厳しくなる?
※年末までの見直し後運営基準が発表され、来年2月頃に報酬改定が行われる予定です。
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