⚫社会・政治(現在)
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あぁ〜
あと2ヶ月早く改定されて欲しかった…
傷病手当金の支給要件が改定されたそうです。
今までは…
支給開始後1年6ヶ月間
でしたが、
支給開始日から通算して1年6ヶ月間
に改定されました。
今までは、
支給開始後に少し体調が良くなって出勤したものの…
やはり具合が悪くて休んだ場合…
支給開始日から1年6ヶ月後までが支給期間になっていました。
しかし、令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して支給期間が1年6ヶ月を超えていない人は、
支給開始後に少し体調が良くなって出勤したものの…
やはり具合が悪くて休んだ場合…
出勤していた期間は支給期間にカウントされず、通算で1年6ヶ月間が支給期間になるそうです。
あと2ヶ月前に施行されていたら…
傷病手当金をあと3ヶ月受けられたのに…
余談ですが、傷病手当金は1年6ヶ月受けたらもう受けられないと思っている人が意外に多いみたいですね。
傷病手当金を1年半受け取った後に復職し、再び同じ症状が発生して休んだ場合…
新たに傷病手当金を受けられる場合があります。
復職期間等、審査基準があるとは思いますが、復職したということは、病気が完治したと見なされて、新たに同じ病気になったと見なされる場合があるのです。
この場合の審査基準は分かりませんが、各健康保険の判断になりますので、自分の入っている健康保険に確認する(確認してもらう?)と良いと思います。
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