昨日のメモを見た友人の外科医から、先に議論されていた、今回の新型コロナでの『指定感染症』としての取り扱い変更が、10/8の閣議で決定され、今週(10/24)から適応されるが、各都道府県の判断が、まちまちとなる可能性があり、混乱するのでは・・とのメールが飛んできた。
彼曰く、またまた『専門家会議』でじっくり議論されることなく、政府が『都合だけ』で突っ走った感がある。
あわせて、先のメールで小生が指摘していた、『蓋をした報道』のような気がする‥とも書かれていた。
(たしかに、朝のテレビ番組などでは、報道・議論はされていないような気がしている・・)
そして、まだ世界的に『感染拡大が終焉しない中で大丈夫か』
今回の改正では『入院させるのは、65歳以上の高齢者と基礎疾患のある方のみ。経度や中等の方は、医者と府県の判断』
『若い方は自宅待機か施設療養が基本』、さらには『無症状病原保有者や疑似者の報告は必要なし』とも読み取れ、『感染者を野放しにしている感がある』・・とも書かれていた。
たしかに、インフルエンザが流行する中での保健所や医療機関の負担軽減も必要であり、これまでの議論で致死率も低い事も判っているが、海外での『感染爆発』を考えると…どうなのかとも思う所が多々あり、少し調べてみる事にした。
** 『政府での対応(閣議)』***
かなり新聞は詳細に見ていたつもりで、時々検索もかけていたが『新型コロナ』『指定感染症』『変更』『高齢者』ではヒットしてこなかった気がしている。
改めて記事を見直して見ると、日経夕刊に
『コロナ患者の入院対象、高齢者らに絞り込み 24日から』(日本経済新聞 夕刊 2020年10月9日 15:30) が検索出来た。
政府は24日、新型コロナウイルスのすべての感染者を入院させられるとする規定を見直し、入院対象を重症化リスクのある高齢者らに絞る。現状は無症状や軽症でも入院治療が優先されるため、医療現場の負担が重いとの指摘が出ていた。 (・・少し記事の文書がおかしいような気もするが・・)
政府は9日の閣議で、新型コロナについて感染症法上の「指定感染症」として可能な措置の内容を見直すと決めた。
省令も改め、入院措置の対象者は都道府県知事が柔軟に決められると明記する。入院で感染拡大を防げるとの見方もあり、判断を地域に委ねる。
・・・と小さな記事であった。(下記添付)
これだけでは判らないので、彼のメールに添付されていた、日経メディカルの記事と、京都府医師会の通達を見てみる事とした。
***『日経メディカル』***
『COVID-19の入院対象、疑似症例の届出が変更』 (2020/10/14)
入院は高齢者・基礎疾患等の重症化リスク者に限定
<記事要約>
新型コロナウイルス感染症の行政上の対応を見直す政令の改正が、
10月9日に開催された閣議で決定
改正のポイントは2つ。
措置入院の対象を絞り込むこと
疑似症患者の届出対象を入院患者のみとする
前者は10月24日から、後者は10月14日からの施行
改正の意図は、医療機関や保健所の負荷を軽減
〇措置入院
これまで重症度に関係なく、軽症でも無症状の人でも対象
改正後は、「高齢者や基礎疾患を有する方
重症化リスクのある方(重症者、中等症者)が入院
対象とならない軽症者や無症状の人
入院以外の対応、自宅や療養施設での療養
ただし、入院措置の対象は
「都道府県知事の合理的かつ柔軟な対応を認める」
一部の知事から、感染者がさほど多くはない地域では
医療機関の入院機能にまだ余裕がある
今まで通り重症化リスクの低い人の入院要望があり
〇疑似症患者の届出
対象の絞り込み
これまでは、軽症者を含めて全てで届出
改正後は、重症患者の入院の場合に限って保健所に報告
「重症であって」かつ「入院している」人に限って届け出
なぜ「重症」かつ「入院」に絞ったのか
インフルエンザ流行とCOVID-19の同時流行のリスク
同時流行が起こると、どちらか分からない患者さんが増る
COVID-19 疑似症患者が大幅に増加するリスク
疑似症患者全ての届け出 保健所の機能が麻痺
確定患者 入院症例に限定せず、引き続き全数の届出が必要
〇措置入院対象の絞り込み 10月24日から
疑似症患者の届出対象の変更 10月14日から 施行
**京都府医師会***
『<重要>新型コロナウイルス感染症の感染症法上の
運用の見直しに伴う各種通知・事務連絡について』(2020.10.16)
本日、厚生労働省から下記URLのとおり通知がございましたので取り急ぎお知らせします。
<通知の内容>
1.入院の勧告・措置の対象は以下の者に限定(令和2年10月24日施行)
(1)65歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者
(2)上記(1)以外の者であって、当該感染症のまん延を防止するため
必要な事項として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しない者
2.疑似症患者で入院を要しないと認められる場合は、発生届は不要(令和2年10月14日施行)
<各URLをご参照下さい>
【施行通知】 入院措置運用見直し (1) (厚労省文書URL)
【施行通知】 疑似症届出見直し (2) (厚労省文書URL)
【事務連絡】「HER-SYSを活用した感染症発生動向調査について」の改正について
【事務連絡】 HER-SYSを活用した発生動向調査QA
【事務連絡】 新型コロナウイルス感染症の感染症法の
運用の見直しに関するQAについて(厚労省文書URL)
このQA<新型コロナウイルス感染症の入院勧告・措置の運用の見直し
関係>を一部抜粋してみたが・・ 今回の見直しにより、
(質) 無症状病原体保有者や軽症者は
入院勧告・措置の対象ではなくなるのでしょうか。
現在、陽性となった者は原則入院させていますが、
今後は全て入院という取扱はできなくなるのですか
(答)○ 今回の見直しは、これまでの知見等を踏まえつつ、
季節性インフルエンザの流行期も見据え、
重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重点をシフト
していく観点から、
入院勧告・措置の対象の明確化を図ったものです。
○ これにより、無症状病原体保有者や軽症者について
一律に対象にできなくなるというわけではなく、
見直し後においても、政令やそれに基づく厚生労働省令において
規定しているとおり、
・ 高齢者、呼吸器疾患等の基礎疾患があるなど
重症化リスクのある者、
・ 症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると
認める者、
・ 都道府県知事(保健所を設置する
市又は特別区にあっては市長又は区長。以下同じ)が
まん延防止のために入院させる必要があると認める者
等に該当する場合については、入院勧告・措置の対象・・となっており
(質)無症状病原体保有者や軽症者について、
入院させなくても大丈夫なのでしょうか。
(答)
○ 軽症者や無症状病原体保有者のうち、
重症化の恐れが高い人に該当せず、医師が入院の必要がないと
判断した方については、宿泊施設や自宅での療養の対象とする
ことができます。
○ この場合、外出制限や健康状態の報告など、
感染症のまん延防止のために必要な事項を守っていただくこと
になります。
また、自宅療養については、独居で自立生活可能である方のほか、
同居家族等がいる方の場合には生活空間を分けるなど適切な感染
管理を行うことができることなどを総合的に勘案して対象とする
こととしています。
○ 宿泊療養、自宅療養については、以下の事務連絡などもあらためて
ご参照いただき、適切に実施いただくようお願いいたします。
・ 「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び
自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備に
ついて」(令和2年4月2日付け事務連絡。
同年6月25 日最終改正。)
などが、書かれているが、今まで『保健所』がおこなっていた仕事が
『医師』『医療機関』へ移っただけであり、この後のフォローなど
どうなのか疑問が残る所である。
*+*+**
たしかに・・・あまりにも拙速な『改正』である・・
これまでのメモでも、日本での『自宅隔離』はあくまでも『自主的』であり
アメリカのような『法的拘束力』がなく、『勝手な外出』や『宿泊施設』
からの『脱走』など、課題が見えてきている。
海外や日本でも東京の足立区などでは、『自宅隔離者』を支援するため
『食料』や『生活用品』を『ボランティア』で届ける『支援サービス』も
行われているとの事も、テレビニュースで報道されており、これらが
整備されないままでの、今回の『緩和策』には疑問が残る所である。
そして・・
今回の『新型コロナ』での『分類』を『インフルエンザ』と同等の『5類』へ
するべきと、一部のメディアや医学者の方が発言されているが、この分類へ
引き下ろすのであれば、『あえて隔離』は必要なくなる事となろう。
まだまだ今回の『新型コロナウイルス』の実態がつかめない中での、対応策
変更には大きな不安が残ったままである。
『インフルエンザ』のように『ワクチン』があり、『治療薬』があるていど
判り、『解熱剤』も有用な病気かどうか・・・
最近の研究発表を見ていると『心臓へ直接感染』や『血栓由来症状』、
さらには『多臓器不全』など、今までの『インフルエンザ』とは異なる症状が
多々見られる『未知のまま』の『ウイルス』であり・・・
今回政府が決めた事が、『将来へ禍根』を残さなければいいのであるが・・
『マスコミ』も小さな記事でなく、『もう少し議論をすべき』との報道が
あってもいいのでは・・・
日経は8月末には記事を載せていたが、少し弱腰のように思えたが・・・
『無症状者の対応見直し検討 入院の規定など、医療の負担軽減』
( 日本経済新聞 朝刊 2020年8月26日)
<記事内容>
厚生労働省は新型コロナウイルス感染症について、法令で規定した
無症状の患者への対応を見直す検討に入る。
現状は無症状患者へも入院措置や勧告が可能となっているが、こう
した規定がかえって医療現場や保健所の負担を増やしているとの指
摘が出ていた。
今後、コロナ対策について話し合う有識者組織などで、見直す場合
の効果と問題点を整理する。
無症状感染者は入院ではなく宿泊施設や自宅での療養が原則。
ところが「入院措置できる」との感染症法の規定が、
「無症状者や軽症者の入院につながっている」との見方がある。
加藤勝信厚労相は25日の記者会見で
「医療機関や保健所の負担につながるとの指摘がある」と述べた。
もっとも、医療現場からは
「無症状者の隔離がいっそうおろそかになるのではないか」との
慎重意見も出ている。
新型コロナは感染症法の「指定感染症」としている。
入院措置など様々な対応を政令で随時見直せる。
当初は重症急性呼吸器症候群(SARS)などの二類相当と位置づけられ、
感染者の入院費は公費で補助されることになった。
無症状感染者は入院措置や勧告の対象外だった。その後、無症状でも
他人に感染させることがわかり、対象に加えることにした。」
*+**
彼が言う通り、政府は指示だけ・・
『実行』は各都道府県。
そして『PCR検査』などもどんどん開業医へ・・
またまた『司令塔』のない『政策』が始まった感がある・・
(未推敲のまま終了)
彼曰く、またまた『専門家会議』でじっくり議論されることなく、政府が『都合だけ』で突っ走った感がある。
あわせて、先のメールで小生が指摘していた、『蓋をした報道』のような気がする‥とも書かれていた。
(たしかに、朝のテレビ番組などでは、報道・議論はされていないような気がしている・・)
そして、まだ世界的に『感染拡大が終焉しない中で大丈夫か』
今回の改正では『入院させるのは、65歳以上の高齢者と基礎疾患のある方のみ。経度や中等の方は、医者と府県の判断』
『若い方は自宅待機か施設療養が基本』、さらには『無症状病原保有者や疑似者の報告は必要なし』とも読み取れ、『感染者を野放しにしている感がある』・・とも書かれていた。
たしかに、インフルエンザが流行する中での保健所や医療機関の負担軽減も必要であり、これまでの議論で致死率も低い事も判っているが、海外での『感染爆発』を考えると…どうなのかとも思う所が多々あり、少し調べてみる事にした。
** 『政府での対応(閣議)』***
かなり新聞は詳細に見ていたつもりで、時々検索もかけていたが『新型コロナ』『指定感染症』『変更』『高齢者』ではヒットしてこなかった気がしている。
改めて記事を見直して見ると、日経夕刊に
『コロナ患者の入院対象、高齢者らに絞り込み 24日から』(日本経済新聞 夕刊 2020年10月9日 15:30) が検索出来た。
政府は24日、新型コロナウイルスのすべての感染者を入院させられるとする規定を見直し、入院対象を重症化リスクのある高齢者らに絞る。現状は無症状や軽症でも入院治療が優先されるため、医療現場の負担が重いとの指摘が出ていた。 (・・少し記事の文書がおかしいような気もするが・・)
政府は9日の閣議で、新型コロナについて感染症法上の「指定感染症」として可能な措置の内容を見直すと決めた。
省令も改め、入院措置の対象者は都道府県知事が柔軟に決められると明記する。入院で感染拡大を防げるとの見方もあり、判断を地域に委ねる。
・・・と小さな記事であった。(下記添付)
これだけでは判らないので、彼のメールに添付されていた、日経メディカルの記事と、京都府医師会の通達を見てみる事とした。
***『日経メディカル』***
『COVID-19の入院対象、疑似症例の届出が変更』 (2020/10/14)
入院は高齢者・基礎疾患等の重症化リスク者に限定
<記事要約>
新型コロナウイルス感染症の行政上の対応を見直す政令の改正が、
10月9日に開催された閣議で決定
改正のポイントは2つ。
措置入院の対象を絞り込むこと
疑似症患者の届出対象を入院患者のみとする
前者は10月24日から、後者は10月14日からの施行
改正の意図は、医療機関や保健所の負荷を軽減
〇措置入院
これまで重症度に関係なく、軽症でも無症状の人でも対象
改正後は、「高齢者や基礎疾患を有する方
重症化リスクのある方(重症者、中等症者)が入院
対象とならない軽症者や無症状の人
入院以外の対応、自宅や療養施設での療養
ただし、入院措置の対象は
「都道府県知事の合理的かつ柔軟な対応を認める」
一部の知事から、感染者がさほど多くはない地域では
医療機関の入院機能にまだ余裕がある
今まで通り重症化リスクの低い人の入院要望があり
〇疑似症患者の届出
対象の絞り込み
これまでは、軽症者を含めて全てで届出
改正後は、重症患者の入院の場合に限って保健所に報告
「重症であって」かつ「入院している」人に限って届け出
なぜ「重症」かつ「入院」に絞ったのか
インフルエンザ流行とCOVID-19の同時流行のリスク
同時流行が起こると、どちらか分からない患者さんが増る
COVID-19 疑似症患者が大幅に増加するリスク
疑似症患者全ての届け出 保健所の機能が麻痺
確定患者 入院症例に限定せず、引き続き全数の届出が必要
〇措置入院対象の絞り込み 10月24日から
疑似症患者の届出対象の変更 10月14日から 施行
**京都府医師会***
『<重要>新型コロナウイルス感染症の感染症法上の
運用の見直しに伴う各種通知・事務連絡について』(2020.10.16)
本日、厚生労働省から下記URLのとおり通知がございましたので取り急ぎお知らせします。
<通知の内容>
1.入院の勧告・措置の対象は以下の者に限定(令和2年10月24日施行)
(1)65歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者
(2)上記(1)以外の者であって、当該感染症のまん延を防止するため
必要な事項として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しない者
2.疑似症患者で入院を要しないと認められる場合は、発生届は不要(令和2年10月14日施行)
<各URLをご参照下さい>
【施行通知】 入院措置運用見直し (1) (厚労省文書URL)
【施行通知】 疑似症届出見直し (2) (厚労省文書URL)
【事務連絡】「HER-SYSを活用した感染症発生動向調査について」の改正について
【事務連絡】 HER-SYSを活用した発生動向調査QA
【事務連絡】 新型コロナウイルス感染症の感染症法の
運用の見直しに関するQAについて(厚労省文書URL)
このQA<新型コロナウイルス感染症の入院勧告・措置の運用の見直し
関係>を一部抜粋してみたが・・ 今回の見直しにより、
(質) 無症状病原体保有者や軽症者は
入院勧告・措置の対象ではなくなるのでしょうか。
現在、陽性となった者は原則入院させていますが、
今後は全て入院という取扱はできなくなるのですか
(答)○ 今回の見直しは、これまでの知見等を踏まえつつ、
季節性インフルエンザの流行期も見据え、
重症者や重症化リスクのある者に医療資源の重点をシフト
していく観点から、
入院勧告・措置の対象の明確化を図ったものです。
○ これにより、無症状病原体保有者や軽症者について
一律に対象にできなくなるというわけではなく、
見直し後においても、政令やそれに基づく厚生労働省令において
規定しているとおり、
・ 高齢者、呼吸器疾患等の基礎疾患があるなど
重症化リスクのある者、
・ 症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると
認める者、
・ 都道府県知事(保健所を設置する
市又は特別区にあっては市長又は区長。以下同じ)が
まん延防止のために入院させる必要があると認める者
等に該当する場合については、入院勧告・措置の対象・・となっており
(質)無症状病原体保有者や軽症者について、
入院させなくても大丈夫なのでしょうか。
(答)
○ 軽症者や無症状病原体保有者のうち、
重症化の恐れが高い人に該当せず、医師が入院の必要がないと
判断した方については、宿泊施設や自宅での療養の対象とする
ことができます。
○ この場合、外出制限や健康状態の報告など、
感染症のまん延防止のために必要な事項を守っていただくこと
になります。
また、自宅療養については、独居で自立生活可能である方のほか、
同居家族等がいる方の場合には生活空間を分けるなど適切な感染
管理を行うことができることなどを総合的に勘案して対象とする
こととしています。
○ 宿泊療養、自宅療養については、以下の事務連絡などもあらためて
ご参照いただき、適切に実施いただくようお願いいたします。
・ 「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び
自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備に
ついて」(令和2年4月2日付け事務連絡。
同年6月25 日最終改正。)
などが、書かれているが、今まで『保健所』がおこなっていた仕事が
『医師』『医療機関』へ移っただけであり、この後のフォローなど
どうなのか疑問が残る所である。
*+*+**
たしかに・・・あまりにも拙速な『改正』である・・
これまでのメモでも、日本での『自宅隔離』はあくまでも『自主的』であり
アメリカのような『法的拘束力』がなく、『勝手な外出』や『宿泊施設』
からの『脱走』など、課題が見えてきている。
海外や日本でも東京の足立区などでは、『自宅隔離者』を支援するため
『食料』や『生活用品』を『ボランティア』で届ける『支援サービス』も
行われているとの事も、テレビニュースで報道されており、これらが
整備されないままでの、今回の『緩和策』には疑問が残る所である。
そして・・
今回の『新型コロナ』での『分類』を『インフルエンザ』と同等の『5類』へ
するべきと、一部のメディアや医学者の方が発言されているが、この分類へ
引き下ろすのであれば、『あえて隔離』は必要なくなる事となろう。
まだまだ今回の『新型コロナウイルス』の実態がつかめない中での、対応策
変更には大きな不安が残ったままである。
『インフルエンザ』のように『ワクチン』があり、『治療薬』があるていど
判り、『解熱剤』も有用な病気かどうか・・・
最近の研究発表を見ていると『心臓へ直接感染』や『血栓由来症状』、
さらには『多臓器不全』など、今までの『インフルエンザ』とは異なる症状が
多々見られる『未知のまま』の『ウイルス』であり・・・
今回政府が決めた事が、『将来へ禍根』を残さなければいいのであるが・・
『マスコミ』も小さな記事でなく、『もう少し議論をすべき』との報道が
あってもいいのでは・・・
日経は8月末には記事を載せていたが、少し弱腰のように思えたが・・・
『無症状者の対応見直し検討 入院の規定など、医療の負担軽減』
( 日本経済新聞 朝刊 2020年8月26日)
<記事内容>
厚生労働省は新型コロナウイルス感染症について、法令で規定した
無症状の患者への対応を見直す検討に入る。
現状は無症状患者へも入院措置や勧告が可能となっているが、こう
した規定がかえって医療現場や保健所の負担を増やしているとの指
摘が出ていた。
今後、コロナ対策について話し合う有識者組織などで、見直す場合
の効果と問題点を整理する。
無症状感染者は入院ではなく宿泊施設や自宅での療養が原則。
ところが「入院措置できる」との感染症法の規定が、
「無症状者や軽症者の入院につながっている」との見方がある。
加藤勝信厚労相は25日の記者会見で
「医療機関や保健所の負担につながるとの指摘がある」と述べた。
もっとも、医療現場からは
「無症状者の隔離がいっそうおろそかになるのではないか」との
慎重意見も出ている。
新型コロナは感染症法の「指定感染症」としている。
入院措置など様々な対応を政令で随時見直せる。
当初は重症急性呼吸器症候群(SARS)などの二類相当と位置づけられ、
感染者の入院費は公費で補助されることになった。
無症状感染者は入院措置や勧告の対象外だった。その後、無症状でも
他人に感染させることがわかり、対象に加えることにした。」
*+**
彼が言う通り、政府は指示だけ・・
『実行』は各都道府県。
そして『PCR検査』などもどんどん開業医へ・・
またまた『司令塔』のない『政策』が始まった感がある・・
(未推敲のまま終了)