日々のメモ帳

日常生活での、ちょっと気になった事や、面白かった事などメモしていきます。

定年退職/1年間の収支簿/確定申告完了

2018-03-03 20:45:57 | 日記
完全定年となって1年と2カ月経過した。
お金に係る話題として、ちょうど一年前のブログで『定年雇用延長/定年後はお金が必要』とのメモを残したが、年金生活に入って初めての確定申告を2月初めに郵送申告で行い、月末には振込みがあった。
年金生活者にとって、還付金として22万円を受けれた事はありがたい事である。

昨年まで医療費控除分をパソコン入力で申告書を作成し、税務署へ郵送する事で対応していたため、とりあえず今年度も税務相談を受けず、自力で対応してみた。
下記に準備事項を期したが、書類だけ整っていれば、国税庁HPから手順に沿って入力する事で対応が出来、医療費控除と同様に比較的簡単に行えた。

作業内容は以下のとおりである。
①源泉徴収票の原本の確認
⇒ 『平成29年度分 公的年金等の源泉徴収票』 
  (12月末~1月中旬 確定申告 準備にあわせ送付あり)
  国民年金・厚生年金 → 1月中旬、日本年金機構(圧着葉書)
  企業年金 → 支払代行の信託銀行等
  生命保険年金 → 生命保険会社等
  (紛失時 ⇒ 原本添付のため再発行申請が必要)


注)給与受給時 → 勤務先が『給与所得の源泉徴収票』発行が必要
 (定年退職後、就業時の残業代等の後調整金の送付があった
  場合、源泉徴収票が同送されてくる場合がある)

②生命保険料、地震保険料
⇒ 『2017年 生命保険料控除証明書』
  『平成29年分 地震保険料控除対象共済掛け金証明書』等 
    終身で支払済も年間額が明記されて送付あり。
  (9月末頃~12月初め頃にあわせ送付あり。保管要)
  確定申告ではこの証明書原本の提出が必要。
 
 ★契約内容 ⇒ 一覧表に整理しておくと入力が楽になる
  生命保険→ 新旧制度 保険種類、保険会社、契約者、契約日、
        保険期間、支払(年、月)
    支払分類(一般、介護保険個人年金)と保険料、配当金額

注)サラリーマン時代、年末調整時では給与天引きで支払った保険料がすでに印字された保険料申告書へ、個人的に掛けている生命保険や地震保険などを追記入し、領収書添付で会社へ提出していた。
定年後は一括支払へ切替たり、生命保険料などは口座引落しで支払った分をすべて記載しないと控除対象にならない。

③健康保険料
 ⇒健康保険(任意継続) の場合 年間(1月~12月)合算
  (年度分(4月~翌年3月分で支払の場合はその額で可)
  支払額明細領収印添付 (コピーで問題無いようである)
  (口座振替振込の場合は、別途銀行で証明書の発行が必要?)

注)国民健康保険→ 普通徴収(銀行等で納付、受領印)
         特別徴取(年金自動引落し)
④介護保険料
⇒ 市送付介護保険料普通徴取通知書 納付額合算
    領収証書 捺印添付(コピーで問題無いようである)

注)特別徴取後 → 年金の源泉徴収票へ介護保険料額が記載あり
          (入力も源泉徴収票の項で別途入力)
⑤医療費控除 
⇒ 領収書の整理(期間 1月~12月)
   対象者、治療の病院、薬局 毎に合算
 (出来ればExcelなどであらかじめ集計表を作成しておけば
  集計が楽になる。)
⇒ これを国税庁HPの『医療費集計フォームVer.3.0』へ入力。
   入力項 → 医療を受けた人
        薬局、病院などの名称
        医療費の区分チェック(診察治療、医療品購入など)
        支払額)
⇒ 完成シート → パソコンへ保存(名前をわかりやすくしておく)
注)医療に係る交通費 → 名称を記入その他医療費で合算入力
注)領収書提出 ⇒ 提出必要無。 但し5年間保存(申請分は保存)
⑥雑損控除 ⇒ 対象となりそうなものを確認
⑦申告書策定用
 ⇒ 入力時必要な事項の事前準備
  ・マイナンバー番号
    ・申告書→ カード(コピー)
      もしくは通知書+身分証明書(免許証等)のコピー添付)
    ・扶養家族(家内分)→ 番号入力必要(番号確認準備)
  ・銀行口座番号 → 還付金振込銀行口座
        (銀行名 本支店名 預金種類 口座番号の入力要)
 
これらを準備し、国税庁 確定申告作成コーナーを開け、青いボタンから手順に基づきインプット開始。
最初にパソコン環境、プリンタの状況の確認がある。

上記のような内容を事前にまとめておけば30分程度の入力で完成。
仮保存も出来るので、途中で中断し確認が出来る。
還付額は入力内容で自動計算されてくる。

画面で最終確認を行い、プリントアウトする。
提出用に加え、控え分と提出確認必要書類のチェックリストも印字される。
これに、源泉徴収票の原本や関係書類を貼り付け、捺印して完成。
(添付書類のチェックリストもプリントアウトされるので確認が出来る。)
郵便局で切手を貼ってもらい投函すれば、書留の必要はないかと思われる。

今回は問題なく、2月末、税務署から『国税還付金振込通知書』が届いた。
手続き開始翌日には、銀行口座で還付金の振込確認ができた。

<<最後に>>
定年後初めての年は、税の算出基準や保険料などが、定年前の給与ベース(高額)のままであり、さらには、介護保険やその他保険料を自ら支払った分を控除として申告しないと、税金の過払分は返してもらえない。
さらに、この確定申告を行うと、次年度の府民税、市民税や介護保険料、さらには国民健康保険をかける際の年収額のベースとしても引き継がれ、この申告を行わないと、年金受給額が丸々ベースとなってしまうので、面倒でも確定申告は行う必要がある。
逆に年金を大事に使うためには、控除してもらえる項目を十分確認し、ダメもとでも申告しておくことも重要かもしれない。
医療費控除を受けれなくても、医薬品だけでも控除が受けれり、ひょっとするとリフォームなども適用される可能性があるようである。

この時期、ちょっとした努力で確定申告を行う事で、還付金が受けれ、来年度の税率や保険料も下がってくる可能性がある。

******
今回の確定申告ではサラリーマン時代、税金や健康保険料、さらには各種保険料などは給与天引で落とされていたため、どれだけ支払っているかと意識して考える事は無かったが、色々と勉強が出来た。
特に現実問題として、定年後の1年間の住民税や健康保険料等はサラリーマン時代の給与がベースとなり、この余波で負担額が大きくなっており、新年度以降、今回の確定申告後控除されたベースでどの程度軽減され、資金として余力が出るのかを検証してみる事としてみた。
市役所のHP等の記述が十分理解できていない所もあり、間違っているかもしれないが、とりあえず確認が行えた。

次回ブログではこの点記載してみたい。

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