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ちまちま中間処理5

2024-07-05 21:35:40 | ひとりごと
弁理士近藤充紀のちまちま中間処理5

請求項1・・・粉状の触媒を煙道に流し、フィルタに付着させて、有害物質を触媒反応により除去する、というもの

拒絶理由
進歩性
引用例1には、・・・「活性炭」に付着させた第2のバグフィルタで・・・を除 去することが記載されている。

・・・除去剤として、上記活性炭に替えて、・・・分解触媒(引 用例2参照)を用いることは、当業者であれば容易なことである。

対応
引用文献2の触媒は、その段落[0010]に、「触媒の形状としては、円柱 状、球状、ハニカム状、板状などが挙げられる。・・・」と記載されているのみであり、粉状にして使用することは記載されておらず、 示唆する記載もない。

という点を主張して反論

結果
拒絶理由通知と全く同じ理由を記載のうえ、拒絶査定

対応のまずさとしては、まず、主引例1との相違点をもっと徹底的に検証してみるべきだった・・・もっとなにか決定的な事項があった可能性は否定できない。

活性炭と触媒との作用機序の相違を全面にだすべきだった。
活性炭は触媒ではない、すなわち、反応ではないので、吸着したい物質を瞬時に吸着する。

これに対して、触媒は、触媒反応なので、速い反応ではあったとしても、活性炭ほどに瞬時というものではなかろう。

そういう理由で、触媒は、表面積を稼ぐために、ハニカム状等の形状
を有している。

なので、引用1の粉状活性炭を見ても、触媒を粉状にすることは、当業者であれば、容易に思い着くものではない、

程度までのことを書いておけばよかったのではないかと、思われる。
拒絶理由通知と拒絶査定でまったく同じ文言なので、心証を覆してくれる可能性は低いかも、ではあったが、依頼者側で、審判にもっていく方針にはできたかもしれない。
コメント
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