バイクも仕事も走ります。

バイクででかける。美味いものを食べる。は継続。弁理士の仕事のはなしを加えていきます。

ちまちま中間手続11

2024-07-24 21:08:41 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続11

拒絶理由
引用文献1には、・・・等の・・・を主成分とする粘土鉱物からなる排ガス中の有害物除去用吸着剤が記載され ている(請求項1、4、段落0020参照)。

意見書
 引用文献1では、有害物質除去用吸着剤は「活性炭」を必須要件として含んでおり、この点で、「・・・を主成分とする粘土鉱物からなる吸着剤を単独の吸着剤として排ガス中に投入」し、活性炭を含んでいない本願発明とは異なっている。 
 ここで、引用文献1では「活性炭」が必須の要件になっていることについて説明する。
 まず、引用文献1の請求項1では、「・・・と・・・剤および/または、活性炭もしくは・・・からなる」と記載されており、この記載を参照しても、どの要素が必須要素でどの要素が択一的要素であるかが全く理解できないので、請求項1の記載によっては「活性炭」が択一的な要件であることは支持されない。また、引用文献1の詳細な説明の記載を参照しても、その 段落番号[0018]に、無機酸化物の多孔質物質と活性炭とを併用することができる旨 が記載されているが、活性炭を完全に省いてもよいとの記載はない。また、段落番号[0027]には、活性炭の配合量は、無機酸化物の多孔質物質100重量部に対して1重量部以上20重量部以下であることが望ましい旨が記載され、また、引用文献1の発明を具体的に説明する実施例1においても活性炭を含む吹込剤のみが説明されている。したがって、引用文献1の記載全体を参照すれば、引用文献1では「活性炭」を必須の要件としているといえる。 
 これに対して、本願発明では、活性炭ではない「・・・を主成分とする粘土鉱物からなる吸着剤」を単独の吸着剤として排ガス中に投入するので、活性 炭を含む引用文献1とは完全に異なっているので本願発明は新規性を有する。 
 また、本願発明の上記構成と異なり、活性炭を必須要件として用いている引用文献1で は、発火するおそれがあり、「発火する危険性がなく、安全性の向上を達成することができる」という本願発明の効果を得ることはできない。したがって、本願発明は進歩性も有する。

拒絶査定
上記の引用文献1の請求項1の記載は、無機酸化物の多孔性物 質と活性炭を択一的に記載したものであると認められるから、出願人の上記の主 張は採用することができない。

審判理由
 ・・・
 しかしながら、引用文献1中の上記記載は、必須要件を列挙する場合に使用される接続 詞「と」と、必須要件を列挙する「および」と択一的要件を列挙する「または」を複合し 、列挙された要素が必須要件および択一的要件のいずれでもよいことを表す「および/ま たは」と、択一的要件を列挙する場合に使用される「もしくは」とが混雑して使用されて おり、上記記載のどれが必須要件でどれが択一的要件であるのか極めて理解し難い記載に なっている。  上記各要件のうち、・・・引用文献1の段落番号[00 32]~[0036]の実施例を参照しても、「多孔性物質」と「酸性ガス中和剤」との 両方を用いた場合について記載している。 
 これに対して、本願発明では、「・・・を主成分とする粘土物 質からなり吸着剤」を単独の吸着剤として排ガス中に投入するので、多孔性物質と酸性ガ ス中和剤とを組み合わせて用いている引用文献1とは完全に異なっており本願発明は新規 性を有する。 
 また、本願発明は、「・・・を主成分とする粘土物質からなる 吸着剤」を単独の吸着剤として排ガス中に投入することによって、活性炭等の他剤を加え ることがなく、安全でかつ簡単に処理を行うことができる。多孔性物質を単独で用いない 引用文献1では、このような本願発明の効果を得ることができないので、本願発明は進歩 性も有する。

拒絶査定
引用例1の記載事項(b)(e)及び(f)によれば、・・・、引用発明においても、吸着剤としては多孔性物質からなる吸着剤のみを投入するものである。
 一方、本願発明も、本願明細書の実施例1、2(段落【0015】【00
19】)で、消石灰と吸着剤である活性白土とを一緒に吹き込んでいること
から、単独の吸着剤と消石灰とを一緒に投入する態様を含んでいる。
 そうすると、・・・点において、本願発明と引用発明に差違はない。

 要するに、本願発明は、「活性炭」を含まないものとして構成しているのに対して、引用例は、実施の形態を参照すれば、「活性炭」を必須として含むものであるので、この点について反論した。

ところが、引用文献1の「請求項1」には、「活性炭」は、択一的なものとして規定されているので、引用文献1は、「活性炭」を含まないものも含む、との拒絶査定

これに対する審判は、並列の用法の、「と」と「および/または」により解釈が複雑になっているので、明細書の記載に沿って解釈すれば、引用文献1において「活性炭」は必須である、との反論を試みた。

拒絶査定は、並列の用法の、「と」と「および/または」の解釈論について説明がなされた後、やはり、「活性炭」は、択一的に記載されている、との認定。

引用例1の明細書には、「活性炭」は必須である、とのこちらの反論には、解答なし。

納得のいかない審決だったが、それ以上はすすまなかった。

並列の用法の、「と」と「および/または」の解釈論に論点をもっていかれれれば、その辺は、あちらの方がプロなので、勝ち目はない。

明細書と請求項の記載が違っていて、明細書の記載を優先すべき、との点をもっと強調すればよかったのかと思われる。

また、本願では、「活性炭」を用いることによる弊害を強調した。活性炭による弊害は、引用文献1でも存在しているはずで、それを防止するための「手段」が引用文献1中に記載されていたはず。それを、特定して、引用例では、「活性炭」が必須であると強調すればよかったか。

もしくは、引用例の課題を特定して、その課題を解決するための手段として、「活性炭」は、はずすことのできない手段である、との記載もしくは示唆を見つけることができれば、十分に反論できたはず。

請求項の記載範囲のほうが広い場合に、明細書に書いていない点を請求項に規定されている、として開示されている(要は、請求項がサポート要件を満たしていない)場合の、対処法は、考えておかないといけない、との反省材料が残った件である。

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鹿児島方面へのツー  3

2024-07-20 23:50:15 | ツーリング
6月1日の日記

この日は、鹿児島の東の方の大隅半島。

まずは、桜島フェリー

この日はカッパ着用していないので、ゆったりと過ごせた。

何も考えずに、右側に海が見えるようなルートを走ればいいので、気楽に走れる。

道の駅 たるみずはまびら にて休憩

桜島がよく見える。



富士山はどの方角から見ても綺麗な円錐台やけど、桜島はかなり削れてるので、見る方角によって形が違う。好みも分かれそう。鹿児島に住んでる人には大変かなとは思うが、噴煙が上がっているほうが、桜島らしくていいかな。

休憩の後、走ってると、昼飯時に近くなってしまった。思ってたより距離がある。ガソスタも見かけなくなった。やばい、と思ったので、やっと見つけたガソスタで給油。

あとは、佐多岬に行ってから飯にするか、逆にするか、の問題。

先に岬に行くことにした。

岬の近辺は、なにもない。前に来たときは、もっとあったような気がしたが・・

岬に着いた時点で、かなりお腹が減っている。

先まで行こう。10分くらいかな。

途中で、崩落があったとかで、迂回路に案内される。

はしごみたいな急な階段を下りて、かなり下りて、また、同じ高さまで上る。

空腹には非常に厳しい難路になっていた。

展望所はせっかくなんで眺めていたいけど、お腹が減っているので、ゆったりしたい気持ちとの葛藤だった。











帰り道は、また、急な坂を下りてまた上るという、難路をリターン。

崩落地点の区間は、10mほどもないが・・・早く修復しますように。

自分は当分帰ってこないので、それまでに直っていてほしい。



昼もだいぶ過ぎてしまった。

何カ所か行きたいところあるし、腹も減っている。

急ぎで北上。

しばらくなにもないのは、行きの行程で把握している。

前方にゆったり走る地元車

飯処をゆったり確認しながら走れて、それもええかな、と。気を紛らわす。

行きのときに確認してた道の駅にて飯にした。

ここまで折り返さないと飯屋がないとは、行きのときには予想してなかった。

道の駅 根占

海鮮丼いただいた。

ヒラマサが名物らしい。







飯後は、ここから近い、滝に行く。

雄川滝

駐車場から20分強歩く。

豪快無比の滝だった。









雨のない時だと、風情豊かな滝になってるそうな。

見物後は、日が暮れる前に鹿児島市内に帰ることにする。

行きと逆のルート、と思ってたら、ちょっと違う風景があった。修正しつつ北上路。

桜島経由にシュートカット。

噴煙が自分の方向にまっすぐ向かってる。

すすみたいなのだったらいいけど、小石みたいなんが飛んできたら嫌やな~思いつつ、なんとか噴煙方向とはずれた位置にこれた。

フェリー乗り場手前の道の駅に寄ってみたけど、営業終わってた。

昨日の今日なんで、ちゃんと学習できている。スムーズにバイクも停めてホテルに戻ってこれた。

走行距離 209.3km
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ちまちま中間手続10

2024-07-20 21:34:51 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続10

拒絶理由 進歩性

引用文献1,2には、・・・装置が・・・に用いられてい ることは開示されていないが、引用文献3,4に開示されているように、・・・の水を循環浄化するシステムにおいて、・・・装置を配置し、・・・にメタノールあるいはグルコース等の有機炭素源を添加することは周知の技 術であるから、引用文献1,2に記載された発明を、・・・システムの 脱窒槽へのメタノール添加量の制御に適用することは当業者が容易に想到しうる ことである。

意見書
引用文献1には、・・・還元剤の存在下に・・菌によって処理するにあたり、・・処理槽中の酸化還元電位 が-150~-300mVになるように還元剤を存在せしめることが開示されている。 
 さらに、引用文献1には、還元剤の添加について、第3頁左上欄の第6~14行に示さ れるように、・・する場合は酸化 還元電位計と還元剤供給を連動させる自動調節にしてもよいことが開示され、第3頁左下 欄の第5行には、還元剤の添加量を酸化還元自動調節計で調節したことが開示されている 。 
 しかし、引用文献1には、還元剤供給を自動調節により行うことが記載されたのみであ り、具体的にどのような方法により調節したかが不明である。引用文献1の第3頁左上欄 の11行目には「手動で調節してもよく」との記載があり、この記載により、引用文献1 における「自動調節」は、「手動」に代わり得る程度の自動調節、すなわち、ORPの所 定の基準値に基づいて還元剤を供給するか否かを決める程度の自動調節であると解すべき である。 
 これに対して、本願発明では、・・値に基づいてインバータによるメタノール送液ポ ンプの回転数制御によってメタノールの供給量を制御しており、メタノールの供給量制御 方法について具体的に説明しており、このような制御を行うことにより、常時、円滑に適 切な量のメタノールが・・槽に供給され、・・槽のORPを所定の範囲に維持することが できる。 
 したがって、引用文献1には、本願発明のように、「・・・ ポンプの回転数制御によってメタノールの供給量を制御する」ことが記載されていないか ら、本願発明は新規性を有する。また、本願発明の上記制御方法が記載されていない引用 文献1では、常時、円滑に適切な量のメタノールを・・槽に供給することができないので 、本願発明は進歩性も有する。

引用文献2について省略

拒絶査定
出願人は、平成17年7月5日付け意見書において、前記拒絶理由通知におい て引用した引用文献1-4には、「・・・によってメタノールの供給量を制御すること」が記載されていないから 、これを備えた本願発明は新規性及び進歩性を有する旨主張する。 
 しかしながら、この点について、例えば特開・・・号公報、特開・・・号公報(【001 7】等参照)、特開・・・号公報(【0016】等参照)、特開・・・号公報(【0010】等参照)等に示されるように、・・・の回転数を制御することは、水処理に関する技術分野、 あるいは水処理と密接に関連するポンプに関する技術分野において周知の技術で ある。

最初の手順を間違えたため、認定を覆せなかった件。

引用文献1,2に記載された発明を、・・・システムの 脱窒槽へのメタノール添加量の制御に適用することは当業者が容易に想到しうる ことである。

であるので、主発明は、引用文献3、4等の周知技術なので、こちらのほうに、本願発明の特徴に至る動機付けとなる記載または示唆がない点をつけば、特許にできたかもしれない。

組み合わせる側を争点にしたがる審査官は多いし、本件は、拒絶理由の通知の記載上明らかであったため、なぜ、審査官の理由につきあってしまったのか。。悔やまれる件であった。
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ちまちま中間手続9

2024-07-16 21:27:00 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続9

拒絶理由通知
進歩性
引例6件

審査官の結論としては、「上記公知の技術を組み合わせて、本願請求項1、2に記載の工程 を有する・・・法とすることは、当業者が容易になし得たことであ る。」

進歩性の審査において、各文献の寄せ集れば、・・・容易だ・・との言い渡しは、斬新で、雑だな~などと思いつつ、いずれの文献にもない構成を追加する補正を行うことで対応した。であれば、主文献並立型でも、組み合わせ型にも対応できるであろう、と。

拒絶理由通知では、文献を寄せ集めの論法ではあるけど、こちらとしては、トリッキーな論理には乗らず、引用文献1~6の全部を主文献とする構成とした。かなりの長文。

一部のみ記載すると、・・・

本願請求項1では、単に処理後の・・化合物を集塵器によって捕集した にとどまらず、排ガス中の・・化合物を処理した後に生じる・・酸カルシウ ム等の・・化合物が排ガス温度でも捕集され得ることに着目し 、高温で・・化合物の塩を捕集するようにした。これにより、本願請求項1では、高効率 で排ガス中の・・化合物を除去することができるとともに、高温にて捕集するために、・・化合物が結露等により集塵器等に付着することを防止することができる。このような・・化合物の結露等の課題およびこのような課題を解決するために本願請求項1のような構 成にしたことについては、引用文献2には開示されておらず示唆する記載もない。したが って、本願請求項1のように高温で・・化合物を捕集することは引用文献2から容易に想 到できることではない。

拒絶査定
また、上記集塵器を設けるにあたって、上記集塵器に導入されるガス流 が高温であれば、上記集塵器を耐熱性材料で構成するようにすることは、当業者 が当然に行う設計的事項である。 
 そして、出願人が主張する高温での捕集による効果(・・化合物の結露等によ る集塵器等への付着防止効果)についても、当業者が予測できる範囲内のもので あって、格別なものとは認められない。

こちらが丁寧に反論しているのに、「当業者 が当然に行う設計的事項である」で片付けられてしまった。

心外だな~などと思っていたところ、出願人も同様の気持ちなのか、審判に進んでもらえることになった。

理由では、拒絶理由のときとほぼ同じ内容。

(a)引用文献1には、・・・が開示されている。
 しかし、引用文献1の方法では、・・・ものではない。当然、・・・を用いるものではなく、・・・ようにした本願請求項1とは全く異なっている。
 また、引用文献1で用いている・・・は、・・・であり、「・・・」を除去剤とする本願請求項1とは全く異なっている。
 したがって、本願請求項1と引用文献1とは、・・・するための・・・が全く異なり、しかも、・・・の・・・への作用の仕方が全く異なっている。したがって、引用文献1には、本願請求項1の発明に至る動機づけになるような記載は含まれていない。

(b)引用文献2には、・・・剤を微粉状とし、これを燃焼排ガス中に噴霧する方法が開示されている。引用文献2の方法における、・・・剤を排ガス中に噴霧(吹き込み)している点は、本願請求項1と一致する。
 また、引用文献2では、・・除去剤を噴霧した後に生じる・・化合物をいかに捕集するかに関して全く記載がないが、除去剤を噴霧する方法を提案している以上、生じる微粉状物を捕集するための集塵器等の手段を設けることは当業者であれば容易に想到されることであると考えられる。
 しかしながら、・・・除去剤と比較すると、本願請求項1では、・・・物を用いているのに対して、引用文献2では、・・・物等が用いられており、この点で、引用文献2は本願請求項1と相違している。
 したがって、引用文献2と本願請求項1とでは、・・・除去剤が全く異なっているので、本願出願当時において、・・・除去剤として引用文献2に示されるような酸化物等が知られていたとしても、そのような公知事実に基づいて本願発明の・・除去剤を予想することはできず、引用文献2には、本願請求項1に至る動機づけになるような記載は含まれていない。

(c)引用文献3には、排ガス中に・・・物等の塩を吹き込んで、廃ガス中の・・・化合物と接触させることにより排ガス中の・・またはその化合物をアルカリ土類金属等の・・塩に変換し、この塩を捕集する方法が開示されている。
 しかしながら、・・・除去剤と比較すると、本願請求項1では、アルカリ土類金属または鉄の水酸化物を用いているのに対して、引用文献3では、「一般式MnCO3(式中、Mはアルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニアまたは鉄であり、・・・)の炭酸化合物および/又はM(HCO3)m(式中、Mはアルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニア又は鉄であり、・・・)の炭酸水素化合物とイオン交換体とからなるもの」が用いられており、・・除去剤が全く異なっている点で、引用文献3は本願請求項1と相違している。
 したがって、引用文献3と本願請求項1とでは、・・・除去剤が全く異なっているので、本願出願当時において、・・・除去剤として引用文献3に示されるようなものが知られていたとしても、そのような公知事実に基づいて本願発明のような・・・除去剤を予想することはできず、引用文献3には、本願請求項1に至る動機づけになるような記載は含まれていない。

(4)以上の次第で、引用文献1~3には、本願請求項1に至る動機づけになるような記載がないので、本願請求項1は進歩性を具備する。また、請求項1の従属項である請求項2も当然進歩性を具備する。

審決
本願は、平成11年10月18日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成17年8月23日提出の手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

全面的に勝てた。審決文は、簡単なようで、若干の怒気を感じるが、気のせいか。

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ちまちま中間手続8

2024-07-14 21:44:05 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続8

拒絶理由通知書
 引用文献1~6には、焼却炉から出る排ガス中の有害物質を活性炭等の吸着剤 によって除去した後、吸着剤を再生するに当たり、吸着剤を窒素雰囲気や水蒸気 雰囲気等の酸素欠乏雰囲気下で加熱処理する吸着剤再生方法が記載されている。 
 そして、使用後の吸着剤を窒素雰囲気下で加熱処理したあと水蒸気雰囲気下で 加熱処理することは格別のことではなく、加熱処理をアンモニアの存在下に行う ことや加熱処理を温度250~600℃で2分~24時間行うことは、引用文献 1~6のいずれかに記載されている。

意見書
 ・・・本願請求項1では、さらに還元物質を存在させることによって、吸着剤に吸着されてい るダイオキシンが分解または脱離する作用をより一層促進し、その結果、吸着剤中にダイ オキシンがほとんど存在しないようになるまで吸着剤を再生処理することができる。

引用文献1には、いおう酸化物(SOx)を吸着した使用ずみの活性炭を高温窒素 ガス等と接触させることによってSOxを脱離して吸着剤として使用した活性炭を再生す る方法が開示されている。

しかし、引用文献1で再生を図っているものは、いおう酸化物を吸着した活性炭であり 、この点で、ダイオキシンを吸着した吸着剤を再生させている本願請求項1とは相違して いる。また、本願請求項1では、還元物質の存在下に加熱処理を行っており、高温窒素ガ ス雰囲気という酸素欠乏雰囲気下に加熱処理を行っているものの還元物質を用いていない 点でも本願請求項1とは相違している。

引用文献2~6 同様に丁寧に反論

拒絶査定
引用文献2~6には、活性炭等の吸着剤を酸素欠乏雰囲気下で加熱 処理を行うことが記載されており、引用文献2~6に記載された発明における活 性炭等の吸着剤自体が、本願発明における還元物質に相当することは当業者にと って当然のことである。

「活 性炭等の吸着剤自体が、本願発明における還元物質に相当することは当業者にと って当然のことである。」とあるが、先の拒絶理由通知には、一切、そのような指摘はない。当然のことでもないと思われる。自明であれば、当初からそのように指摘しておいてほしかった。

元々ある活性炭に付着した汚染物質を除去するために、別途、還元剤を加えているのであり、元々存在する活性剤=還元剤は、理屈のうえで納得できるものではない。

活性炭を含まないかたちで、還元剤を限定すれば、登録になっていた可能性もある。その機会もなく、最後っ屁のような言い渡しで拒絶にされてしまった。

そもそも引例から外された、引用文献1は、硫黄の除去のための発明であり、活性炭にそんなに強い還元能があれば、いろんな参加数をとり得る、硫黄が還元されて、処理が難しいことになる。活性炭の還元能はそれほど強いものではないことは、そこから類推できたが・・・

組み合わせでもない独立の引例を7つも引用しており、それぞれについて丁寧に反論したのに、面倒くさい、とばかりの拒絶査定。もっと、攻撃的な意見書でもよかったかな。

いろいろ、不満がある件ではあった。審判してみたかったが、依頼先からギブアップの連絡がくれば、放棄もやむを得ないところだった。

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