弁理士近藤充紀のちまちま中間処理6
拒絶理由・新規世進歩性
請求項1中の特徴事項「アルカリ金属化合物および/またはアルカ リ土類金属化合物」は、刊行物1~3に記載されているため、新規性・進歩性がない。
意見書・補正書
「アルカリ金属またはアルカリ土類金属の有機酸塩、アル コラートまたは硫黄との化合物」に補正したうえ、引用文献1~3のいずれも、本願発明とは異なり、容易に想到することができない旨を主張
拒絶理由2 進歩性
刊行物1には、アルカリ金属またはアルカリ土類金属の化合物を 有機酸塩、アルコラートまたは硫黄との化合物とすることは記載されていない、と認定したうえで、刊行物2には、「アルコラート」は記載されているので、刊行物1に刊行物2を組み入れることにより進歩性がない。
意見書・補正書
請求項から「アルコラート」を削除
特許査定
1回目の拒絶理由は、想定内のもの。迷わずに、下位に限定した。
2回目の拒絶理由は、予定外。ただし、3つの選択肢のうち、1つを削除すれば、拒絶理由を解消するので、すんなり、対応方針は決まった。
ただし、引用文献1中に、引用文献2の内容を組み入れることについて阻却事由になるような記載はなかったか、、という点は検証してみなければならなかった。
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