弁理士近藤充紀のちまちま中間処理1
拒絶理由通知書の概要
進歩性
本願の一致点と相違点を認めたうえ、引用例には、・・・であるから
、該・・・剤とするにあたって、主薬を・・・に代え引用例
Aの・・・剤の処方を適用することは当業者ならば容易に想到できるものである。
要は、相違点についても、他の文献を適用することは当業者にとって容易である、との認定
対応
一部の剤について、~ 重量%に限定したうえ、進歩性を主張
拒絶査定
・・・例えば ~ 重量%等の範囲で配合することも当業者が適宜なし得ることである。
当業者の設計事項である、との定番にて、一蹴されたかたち。
この結果は、依頼者からの指示書を見た時点で分かっていた。
対応案を再考すべきことを当時の責任者に申し出たが頑なに拒否された。
代わりの案も考えつかなかったこともあるが、悔しい一件であった。
依頼者から送ってきた指示書をちゃぶ台返しするわけにはいかないのは分かるが、自分は、どこで仕事をすればよかったのだろう。
拒絶理由通知を依頼者に送るときに、対応についての概要は示しておくべきもの、だろう。
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