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ちまちま中間手続14

2024-08-29 21:05:49 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続14

拒絶理由 新規性・進歩性

上記刊行物1には、・・シン類汚染物を、空気雰囲気で、温 度250~700℃、あるいは400~550℃で加熱する加熱法による・・ン類汚染土壌の浄化方法が、実質的に記載あるいは開示されていると認めら れる。
したがって、本願特許請求の範囲の請求項1、3~4に係る発明は、刊行物1 に記載された発明であるか、刊行物1に記載された発明に基いて、当業者が容易 に発明をすることができたと認められる。 

一方、刊行物2の記載(段落~)からみて、・・・体廃棄物も・・シン類汚染物と云えるものであるから、当該・・体廃 棄物を上記刊行物1に記載の方法で浄化することは、当業者が容易になし得ると 認められる。
 したがって、本願特許請求の範囲の請求項2に係る発明は、刊行物1~2に記 載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたと認められる。

意見書
本願請求項1によれば、出願当初の明細書の段落番号・・・の表1および段落番 号・・・の表2を参照して明らかなように、加熱温度を550~700℃にするこ とにより100%に近い除去率を実現している。これは、添付資料に示すように、220 ~537℃にわたる沸点の分布を有する各種の・・・の全てに対応できるように、 加熱温度を537℃より高い550℃以上にすることによりこのような高い除去率を達成 したものである。

添付資料を参照して明らかなように、・・・類の沸点は220~537℃ の広範囲にわたっており、引用文献1のような加熱温度が300~500℃程度の方法で は、500℃を超える沸点の・・・類を揮発させることは不可能であり、引用文献 1の方法では、高沸点の・・・類は残留することになる。
 これに対して、本願請求項1では、加熱温度を550~700℃としたので、全種類の ・・・を100%近く除去することができる。このことは、引用文献1の記載から 容易に想到することはできない。したがって、本願請求項1は進歩性も有する。

拒絶理由
上記刊行物1に記載された「焼却灰の処理方法」は・・・ 類汚染物を温度550~700℃で加熱するものと云え、かつ、そのときの加熱 雰囲気は空気雰囲気であるものであるから、平成17年7月29日付手続補正書により補正された本願特許請求の範囲の請求項1及び3に係る発明と、上記刊行 物1に記載された発明とを比較した場合、両者の間に構成上の相違点を見出せな い。  

したがって、平成17年7月29日付手続補正書により補正された本願特許請 求の範囲の請求項2に係る発明は、刊行物1~2に記載された発明に基いて、当 業者が容易に発明をすることができたと認められる。

 意見書
本願発明は、「・・・類で汚染された焼却炉解体廃棄物またはこれを含む汚 染土壌を温度550~700℃で空気雰囲気で加熱することを特徴とする、・・・類で汚染された焼却炉解体廃棄物またはこれを含む汚染土壌の浄化方法。」である。 

 次に、本願発明の作用効果について説明する。 
 本願発明によれば、出願当初の明細書の段落番号・・・の表1および段落番号・・・の表2を参照して明らかなように、加熱温度を550~700℃にすることに より100%に近い除去率を実現している。これは、前回の平成17年7月29日に提出 した意見書に添付した資料に示すように、220~537℃にわたる沸点の分布を有する 各種のダイオキシンの全てに対応できるように、加熱温度を537℃より高い550℃ 以上にすることによりこのような高い除去率を達成したものである。 

途中省略、

したがって、・・・類で汚染された土壌を浄化できるかどうかは、実際に実験を やってみない限り決して予測できるものではなく、実施例を伴わない引用文献1の記載か らは到底予測することはできない。

引用文献1では、その段落[0016]に、「バグフィルタ捕集灰を加 熱脱塩素化処理したこところ、加熱温度200℃付近から有機塩素化合物の分解がはじま り、350~400℃でほとんど全ての有機塩素化合物を分解することができた」と記載 されており、その実験結果を示す表2および表3を参照しても、加熱温度が500℃に達 した時点で・・・類はすでに検出限界まで除去されており、600℃で加熱した結 果も示されてはいるが、500℃で・・・の量がすでに検出限界にまで除去されて 目的を達した焼却灰に対してさらに確認的に加熱を続けただけのものであって、残存する・・・を除去しようというような技術上の意義を全く有しないものであり、意味が ない。したがって、引用文献1では、沸点が500℃を超えるような塩素化の程度の高い ・・・類を除去することが企図されていないことは明らかである。
 
以下、1ページ弱続く

補正却下の決定(17条の2第5項のため、実質的には拒絶理由の通知)の上拒絶査定

5ページほどにわたる、意見書に対する反論

数値範囲の相違のみが争点になった。途中、泥仕合のようなやり取りのうえ、結果はでなかった。

この件以降、数値範囲の相違点のみを争点にしてもほぼ勝ち目がない点を強調するようにコメントするようになった。知財の方は、なぜか、数値範囲の相違点に持って行きたがる傾向にある。

実際に実験を やってみない限り決して予測できるものではない、という反論も、この件以降しなくなった。やってみたらいいじゃないか・・・みたいな反論がされて、進歩性なしの説得力に欠けるものであるから。論理的に、「できない」という根拠を探すべきでしょう。
 
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ちまちま中間手続13

2024-08-27 21:24:55 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続13

拒絶理由 進歩性

引用文献1には、本願発明の金属Aの化合物に該当する・・・化合物、本願発明の金属Bの還元性化合物Rに該当する・・・含有化合物、本願発明の酸化剤に該当する活性水素を有する化合物を使用して触媒を製造することが記載されているから、本願請求項1の発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものといえる。

意見書
 引用文献1には、・・・化合物と、還元能力を有する・・・含有する化 合物と、特定の・・・を含む水添用の触媒が開示され ている。また、引用文献1には、その・・・行に、メタノー ル等の種々の活性水素を有する化合物で失活させることが記載されている。 
 しかしながら、このような化合物による失活対象となっているのはリビングアニオン重 合で得られたリビング重合体であり、本願のような金属Aとの反応後に残留する還元性官 能基に対してではない。具体的には、例えば、引用文献第12頁右上欄の参考例8には、 オートクレーブ中にシクロヘキサン、スチレンモノマーおよびn-ブチルリチウムを加え て重合させて得られたリビング重合体溶液をメタノールで失活させることが記載されてい る。そして、・・・には、このようにした得られたリビング重合体と 、メタロセン化合物とを混合して水添触媒が構成されることが記載されている。他の参考 例および実施例についても同様である。すなわち、引用文献1では、メタノール等により リビング重合体を失活させ、この後に金属化合物を加えている。 
 したがって、本願発明のように、還元剤による金属の還元後に、残存する還元性官能基 を中和する工程は、引用文献1には記載されておらず、そのような工程を示唆するような 記載もない。当然、酸化剤Oによって還元剤Rの還元性官能基を中和により除去し、これ により、全体の触媒性能が低下されることを防止することができるという本願発明の効果 についても記載されていない。
以上の次第で、本願請求項1は、還元剤による還元後の触媒に対して、中和反応を 行うことにより、残存する完全性官能基を除去する工程を行うものである。このような工 程は、引用文献1~2のいずれにも記載がなく、引用文献1および2を組み合わせたとし ても、本願請求項1に想到することはできない。したがって、本願請求項1は進歩性を有 する。当然、請求項1を引用する請求項2も進歩性を有する。同様の理由により、請求項 3~26も進歩性を有する。

拒絶理由2回目 サポート要件・記載不備

意見書
本願発明は、特定の触媒を用いて特定の反応を行った、といった類のものではなく 、明細書の段落[0010]等に記載されるように、反応媒質において、還元され得る金 属塩とは反応していなかった還元剤の還元性官能基を、活性触媒種の形成後に酸化剤を導 入することにより中和し、これにより、触媒の活性度および選択性を高くすることができ るということを趣旨とするものであるので、本願発明は、均一系触媒であって、還元処理 が必要な触媒全般において適用され得るものである。 
 本出願人は、本発明がより広く一般化することが可能であることを示すためにさらなる 実験を行ったので、以下に、追加実施例1~8としてそれらを記載する。なお、これらの 追加実施例を実験成績書として追って提供する。

特許査定

進歩性・サポート要件ともに、丁寧に記載したのがよかったのではなかろうか、と思っている。構成要件が同種であるとなかなかに難しいところがあるが、クリアできた。
サポート要件に追加実施例の提出は、危険かな、とは思うが、前段が効いてる。


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鹿児島方面へのツー  4

2024-08-27 20:02:45 | ツーリング
6月2日の日記

この日は、薩摩半島のほうへ

指宿スカイラインに乗る。

すんなち乗れればよかったが、入り口分からず、通りすぎた後、戻って、乗れた。

相性、いうもんもあるんだろう。いつも迷う

展望所がそこかしこにあるが、前回、寄っているので、南下。

大野岳の案内により、そちら方向へ。

途中から細い目の道へ。

神社があったのでお参り。

そこから展望のところに出た。

なかなかのところだった。

















眺め過ぎた自覚はないが、時間はかなり経過してしまった。

山から下りて、池の方には行かず、枕崎に昼飯に向かうことにした。

枕崎お魚センター

カツオのたたき丼

ここは、カツオの出汁と、鰹節が取りたい放題になっている。

最初、鰹節の入れるための升みたいのがあって、これ何ですか?と聞いてしまったが、そういうことらしい。

せっかくなんで、そこそこカツオ節盛って、出汁は、出汁をお茶漬けのごとくかけて頂いた。

産地だけあって、カツオは美味いな。







高知に行ってもカツオのたたきは食うし、枕崎でも食う。どちらも楽しい飯になる。

駐輪しているところに戻ると、鹿児島ライダーのおっちゃんふたりに話しかけられた。鹿児島弁きつかったら、分からないかな~、とか構えてたけど、普通の言葉。数分くらいだったが、しゃべった。

飯後は、海沿いを走る。マップでツーリングスポットで検索していくつかピックアップしているので、順次寄って行こう。

丸木崎展望所

展望は良いが、そんなもんだろう、な良景色。インパクトはない。







北上を続ける。基本海岸線に沿って走る。

グーグルマップでピックアップしたツーリングスポットに寄るつもりで走っていたが、停める場所分からず、素通りしてしまった。

気にせず次へ。

ツーリングスポットで検索すると、展望所みたいな場所ばっかりになってしまったので、違うワードで入れてみた。

「パワースポット」

立ち寄り点としては、ちょうど良さげ。この日の最後の立ち寄り点とした。

大汝牟遅神社 おおなむち、と読む。

神社のほうの大クスとちょっと歩いたところの千本楠がパワースポットの所以らしい。

社務所にて御朱印いただくと、石原さとみさんやら綾瀬さんとかも撮影で来たことあるらしい。もう一人言ってたが、忘れてしまった。

ご神木に触れて、パワーのお裾分けさせてもらいました。













このあとは、鹿児島市内のホテルに帰る。

暗くならないうちに着いて、よかった。繁華街の中に駐輪書があるので、人があふれかえるとやりにくいし。

走行距離 211.2km
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ちまちま中間手続12

2024-08-24 21:24:13 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続12

拒絶理由 進歩性

刊行物1には、「・・・を乾燥粉末状としてこれに金属酸化物の粉末を添 加混合し、この混合物に水蒸気を通気しながら加熱して金属ハロゲン化物を分解 させることを特徴とする廃棄物残渣の処理方法」が記載されている

意見書
引用文献1では、金属ハロゲン化物をその処理対象としているが、本願発明では、・・・水銀含有廃棄物(但し金属ハロゲン化物を除く)を処理対象としている点で全く異なっている。さらに、処理対象が異なることに起因して引用文献1では金属酸化物を触媒として添加し金属ハロゲン化物を分解させているが本願発明では金属酸化物を添加しておらず、また金属ハロゲン化物を含んでいないので金属酸化物を添加する意味もない。したがって、これらの点で引用文献1は本願発明とは構成が全く異なるので、本願発明は新規性を有する。 
 このように、金属ハロゲン化物を処理対象とする引用文献1と金属ハロゲン化物を除く・・水銀含有廃棄物を処理対象とする本願発明とでは、技術的思想が全く異なるので、本願発明と引用文献1とは全く関連がない別発明である。すなわち、「金属ハロゲン化物に対して加熱条件下に金属酸化物を触媒として作用させることにより、金属ハロゲン化物を水に不溶性の金属酸化物または金属と、ハロゲン化水素とに分けることができる」という引用文献1の思想と、「過熱水蒸気を接触させることにより、ガラス部や蛍光剤等に吸着された水銀が容易に脱着される」という本願発明の思想とは全く異なるものであるから、引用文献1に基づいて本願発明に想到することはできない。したがって、本願発明は進歩性も有する。

拒絶査定
上記引用文献1に記載された発明における、廃棄物残渣を乾燥粉末状としてこれに金属酸化物の粉末を添加混合した混合物は、水銀含有廃棄物と云えるものであって、上記混合物に通気される水蒸気は、上記混合物に接触され、凝縮されて、水銀が回収されるものである。 
 そうすると、上記引用文献1に記載された発明は、水銀含有廃棄物に水蒸気を接触させる工程と、この工程から排出される気体を凝縮して凝縮物から水銀を回収する工程を含むものであって、その処理温度からみて、上記水蒸気が過熱水蒸気であることは明らかである。

審判せず。負け

拒絶査定の理由は、理解に苦しむものであって、審判すれば、登録査定にできたかもしれない。
当初明細書にて「過熱」をもっと精密に定義しておくべきだったか。「加熱」と「過熱」を混同しているようにも見える。
処理対象を、括弧書きでハロゲン化物を除く、としているが、これももっと規定の仕方があったのではないかと。反省点も多い件であった。

補足
本件の主クレームは、方法に係るものであって、工程としては1工程のみの構成になっている。

本願と引例では、「工程」が違う、ということを相違点とすればよかった、と思われる。

引例は、「・・・を乾燥粉末状としてこれに金属酸化物の粉末を添 加混合し、この混合物に水蒸気を通気しながら加熱し 」ので、金属酸化物を被分解物と反応させているが、これと、本願にいう「過熱」とは、両立しないものではなかったか?という点をつければ、覆せたのかもしれない。
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