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議会のあり方の改革が求められています

 
考えてみると、「555億円の枠に余裕ができ……新庁舎建設費用が飲み込めると判断した」のは、6年前の「新市建設計画」見直しの時となります。
 議会に特例債使用を隠していただけでなく、70億円の余裕があった事も隠していた事になります。
 「新市建設計画」見直しの経過と内容の究明が必要になっています。
 南相馬市の住民・議会不在は底なしです。
 議会のあり方の改革が求められているのではないでしょうか。
 こおり俊彦頑張ります。
 1票を争う選挙となっています。
 皆さんが選ぶ選挙にして下さい。

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住民不在、議会不在の南相馬市政 法律違反指摘されて自覚なし

新庁舎建設の財源を555億円の「新市建設計画」の事業変更で決めたのは、法律違反としてし続けてきました。
 今後は、鹿島区の財源から回したのではなく、70億円の余裕ができたので、「庁舎建設の費用に飲み込めると判断した」とパブリックコメントへの「市の考えをホームページに載せています。
 庁舎建設を決めたとする平成28年3月議会、当時の記録にはそんな事実は見当たりません。議会には財源問題を隠していました。
 南相馬市の住民不在底なしです。
 そんな想いで急きょの立候補となりました。
 準備不足で厳しい状況です。  よろしくお願いします。

下の写真は 上から順に
 届け出た選挙ビラ
 同2~3ページ
 同4ページ
 はがき裏面









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解明が必要です 南相馬の新庁舎建設計画 読みやすくしました

    すみませんでした
 皆さんに読んでいただきたいと思い。「わだい」を画像にして貼り付けてきましたが、拡大して印刷できないことを知りました。
 大変読みづらいまま続けてきて済みませんでした。
 試みに、「わだい」の記事をコピーして貼り付けてみました。
 これからこの方法にしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
 
 「わだい」679号の記事です。
  真実への手がかり
 気になっていた合併の約束「新市建設計画」の進み具合について、情報公開を請求したのは、2018年(h30)8月でした。
 9月にいただいた資料を見てタラソ20億円他の鹿島区事業が棚上げになっていることに驚いて、皆さんにお知らせし、市長へ要望したりして間もなく3年目になります。
 「タラソのお金は庁舎建設に回されたのではないか」と云う疑問が浮かびましたが、あくまでも疑問でした。
 それが、「わだい」687号以来の展開で、さざまな疑問が解ける流れがつながったのです。
 推理小説の最終章のように見事に証拠がつながったのです。
 気づかずにいたのがうかつでしたが、2015年(h27)6月議会で「現庁舎は耐震改修済みで耐用年数は20年間、新築は2028年(h40)頃」と答弁してわずか4ヶ月で市の方針が変わり2025(h37)年まで建設となり、それ以来、耐震改修済みの事実が市の庁舎建設にかかる内外の会議の資料から消えてしまって現在に至っているのです。
 その理由に真実への手がかりがありました。

都合の悪い事実を消した理由は お金の問題です。
 当初60億円、現在75億円の財源は合併特例債55億円、基金積み立て20億円です。
 財政計画の準備金はゼロでした。
 たまたま、政府が合併特例債を活用する「新市建設計画」の期限を10年延長し、計画変更を全国に指示しました。
 合併特例債は、地域間の格差をなくしたり、連絡道を整備するなど、合併を促進するための政府が補填する借入金です。
 執行部内での議論は不明ですが、結果的に73%を筋違いの特例債を借り入れるために、つかえる最終年度を建設の期限としたのです。
 「耐用年数ではまだ使えるはず」の疑問が出ないよう、その後の市の文書からは、h20・21年の耐震改修の経過は今も消されたままです。
財政計画変更も隠した「最小限の文言の修正」
 議会が庁舎建設を決めたのは、2016年(h28)3月議会での「新市建設計画」の見直しですが、「財政計画の検討も必要ではないか?」との議員の質問に「必要最小限の文言の修正」なので(必要なし)と押し切っています。
 その前年末の「新市建設計画」のパブリックコメントのお知らせも1月の地域協議会もおおむね同じ説明で通しています。
 ところが、「新市建設計画」の中で財政計画の変更をやっていたのです。
 この変更の中で2024~25年度(h36~37)に30億円ずつ計60億円の上積みをしています。建設目標年度と合致します。
 財政計画に関する質問に答えず、文言の修正で逃げています。隠していたとしか言いようありません。
 議員の皆さんは資料を見ていたのだろうか。

自治法違反も 知られて困る内容があったから
 「地域協議会にはからねばならない重要事項」についての法と条例違反も何回も書いてきましたが、単なる間違いではなく知られて困る内容があったからということになります。
 法の目的を裏切る違反行為で悪質といわざるを得ません。

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