様々思うことを発信したい
人間らしく生きられる社会を
風評被害なくすためにも、原発ゼロを
郡俊彦のブログ
自治区。前代未聞の住民不在
6月30日に鹿島区内の新聞に折り込んだビラです。
このままで庁舎建設は認められない「こえなき大きな声」です。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
庁舎建設は 財源の見直しを パブコメへの意見
意見書を提出しましたので、掲載しました。
庁舎建設を巡っては、今の市長の見解に、大きな矛盾が明白になってきました。
この経過は、南相馬市政の1ページとして残ることになりそうです。
南相馬市新庁舎建設基本計画 (素案)についての意見
2022年6月14日
南相馬市鹿島区南海老字大森24
郡 俊彦
「合併の理念」に沿った市民に見える財政計画確立が最優先課題
合併特例債を使っての新庁舎建設は見直しを求めます
1 南相馬市は、1市2町の合併により誕生したが、その際、地域自治区制度を取り入れ、合併後も一定の予算を配分し、地域毎に住民の声を反映したまちづくりを進める事とした。
合併協定では、「合併の理念」として「分権分散型合併」を議決し、住民に約束した。
2 しかし、合併直後に環状1号線、市立図書館、道の駅周辺整備等の大型事象を市議会で約半数の議員の反対を押し切って強行した事によって、間もなく財政難におちいり、「市民サービス」を旧市町の「良いところの合わせる」合併の約束を守れなくなり、サービス削減の「事務事業の見直し」を強行し、以後、予算編成時のマイナスシーリングが今も続けられている。
3 2010年度には「中長期財政計画計画の見直し」のため「総合計画実施計画(普通建設事業)に係る事業費調書:各区毎明細」の調整が進められたが、現在、その成果品が見当たらない。
理由は、合併協定の原町6、鹿島2、小高2を遵守する財源が不足し、この時点でこの時点で協定どおりの財政運営が破綻していた可能性が強い。
要因は、10年計画の検討が不十分だった原町区における「新市建設計画」非掲載の新規事業と当初計画からのオーバーと推測される。
同年度内に発生した東日本大震災と原発事故もありうやむやとなったと見られ、その後、合併協議の中で6:2:2の配分方式により、議決された「新市建設計画」は無視され、自治区事業のため合併協定に明記されてる予算配分は実行されない合併協定違反が今も続いている。
4 鹿島区は震災後、地域協議会が区長会・まちづくり委員会や各種団体の協力を得て、全町民の声を集約し、鹿島区ビジョン(第一次)を策定した。
2013年2月にから地域の身近な課題・要望出し合うことからスタートし、翌2014年2月にまとめ、3月4日、市長へ提言しています。。
メーンの事業は全世代が交流できる場(センター)を牛島開発に置き換えることを念頭にしたもので、事実上鹿島区における住民参加による復興計画であった。
しかし無視され「鹿島区における新規事業の財源がない」と云う説明の下、第2次鹿島区ビジョンが策定され、現在に至っています。
豪雨被害が発生し、都市計画道路岩妻茂手線の工事を再開することになり、測量調査を開始したが、工事着工は、財源の見通しがついたからと説明されたままである。
同工事は、「新市建設計画」掲載事業であったが、合併特例債を庁舎建設に使うことを決めた際に、牛島開発関連計画と共に、「新市建設計画・資料編」で事実上棚上げされたままである。
この時、庁舎と共に、原町老人福祉センターが新規事業として、「文言の修正」で「新市建設計画」に書き加えられたが、鹿島区事業の棚上げの事実は鹿島区に伝えられず、鹿島区地域協議会にも説明すらされていない。
5 市長はその後、鹿島区に「温浴施設を」との議会質問に、「鹿島区は民間で」と答弁しているが、議員時代に原町の施設について「介護予防のためにも」と推進する発言していた事と矛盾するダブルスタンダードとなっている。
市長は、「概ね6:2:2:は守られている」としているが、その根拠としている表は、数字の欄の扱いに疑問があり、数字の根拠となる無いはずのないデータは繰り返し要請されても未だに公開されていない。
市が保有する情報は、全て市民のものであり、特に理由があるもの以外は公開が原則であるが、自ら示した数字の根拠を明らかにしない現状は、情報公開による市民参加を否定する状況となっている。
結果的に、自治区に配分すべきお金を、日の当たるところに回し「住みよい南相馬市」となっているのが現状と云わざるを得ない。
6 2015年度に、相次ぐ災害発生やオリンピックで各種建設工事が大きく遅れたことに対応して「新市建設計画」の期限が10年延長され、急遽合併特例債による庁舎建設が浮上し、本計画素案に至っている。
同年6月議会答弁から半年後には、「新市建設計画」の見直しがパブリックコメントに付されたが、その中で合併特例債を使って庁舎建設が決定されるとは説明していないし、市民は誰も思っていなかった。
7 同時に鹿島区の「新市建設計画」掲載事業が繰延(事実上棚上げ)されたことは、未だに重大な変更について鹿島区に通知なく地域協議会への諮問も行われていなく、地方自治法、市条例、合併協定違反である。
8 新市長になって定めた「総合計画・後期基本計画」では公共施設等にかかわる部分で庁舎建設は示されていない。
棚ぼたで使える財源が見つかり、内部検討優先で、市民・議会には「必要最小限の文言の修正」とカモフラージュして決めた経過には、看過できない数々の問題があり、このまま進めるべきではありません。
9 計画的な財政運営のための市民参加による「財政計画」を全市、全庁をを挙げて確立すべきだが、進めた経過は見当たらない。
物価高騰が予測のつかない状況の中で、基金以外を全額特例債に頼る本計画を実行することは、「合併の理念」を守る安定した「まちづくり10年計画」「財政計画」確立する上で取り返しのつかない致命的困難を抱える事になると思われます。
10 南相馬市としての合併協定を遵守し、少なくも10年間の収支を洗い出し、課題の優先順位を市民の意見を聞きながら、議会と相談しながら、公開された議論の上に、確立し、その中で新庁舎建設を検討されるように強く求めます。
以上
以下、現時点で看過できないと考えられる問題点を列記しました。
経過等の問題点
1、 本計画(素案)(以下素案)は、建設のための財源を合併特例債としているが、自治区の計画を繰り延べ(事実上棚上げ)し、同時に庁舎建設等の新事業が加えられたことを内容とする「新市建設計画・資料編」は、未だに地域協議会に諮られておらず、地域協議会の権限と首長の義務を定めた自治法及び市条例、地域分散型を定めた合併協定に反する経過もままであること。
2、合併促進のための時限立法であった合併特例法11条の特例債の使用目的から大きく外れていること。
一度特例債で耐震改修を済ませた本庁舎のための2度目の使用は、法の目的に大きく反し、コンプライアンスにかける対応であること。
3、 本市の最上位に条例「自治基本条例」の理念である市民との協働に反し、重要な内容が市民に知らされることなく、議会での財源等の検討がないまま進められたこと。
4、「新市建設計画」の見直しについてパブリックコメントが実施されたが、その際示された変更内容は、
*特例債有効活用のための10年延長
*人口推計の見直し
*財政推計の見直し
*必要最小限の文言の修正
でした。
「文言の修正」で新庁舎建設を決めたとすることは、市民をあざむいたあり方となります。
市議会答弁でも、「数十億、数百億を要するような大きな合併特例債対象事業の追加」についての疑問に、「最小限度の修正を行ったもの」と答え、具体的に「財政推計」に庁舎建設の費用を加えた検討経過の内容を説明していません。
この時の議会で市長は、市政方針でも触れておらず、どう見ても、財政難の中での超大型事業推進という、大きな課題についてこの時の決定されたという事にはなりません。
5、一例ですが、鹿島区では、この時の見直しで合併時「新市建設計画」に掲載された、牛島開発関連事業や都市計画道路が、繰延となりました。
都市計画道路はその後水害が発生したことにより、陳情の結果工事のための測量が行われましたが、「お金の見通しがないので何時になるか分からない」という現状です。
鹿島の合併時の計画が、鹿島区に知らされず、諮られず、いつの間にか財源がなくなっていたことになります。
6、 総合計画後期基本計画の中で、「15行財政」では、「 市政運営やまちづくりには市民の主体的な参加が必要であり、そのための情報共有の仕組みが必要です」「老朽化した公共施設の計画的な修繕・更新等を行い、適切な配置と保全・管理が求められています」とありますが、庁舎建設には触れておりません。
施策44 市民参加の推進では
◎市民の市政への参加を促進するために、市政やまちづくりの情報を積極的に共有します。
◎地域課題の解決や新たなビジネス創出のため、市保有情報を分かりやすく提供します。
◎市民が政策形成過程に広く参加できるように各種委員会等の委員の公募を推進します
特例債による庁舎建設は総合計画で想定されていないと判断されます。
又、建設計画を見直した2015年度の6月議会答弁では、特例債を考えない年度での建設目標を示しています。
本素案の問題点
1、 新庁舎建設基本計画(中間素案)冒頭の「検討の経過」
いくら読んでも、いつどこでどのような検討経過があったのか、市長や市議会が建設を何時どのような会議で決定したのか、どのような検討経過があったのか、肝心要のところが分からないままの計画は欠陥商品です。
2、「耐用(つかえる)年数のごまかし」について
施設を改築する場合、まず 最初に耐用年数がどうかが判断の基準になります。
当然「現庁舎の概要」表に耐震改修工事を実施し耐用年数が伸びた事実を示すべきで、記載の表では耐用年数はいつまでなのかは隠されていると云わざるを得ません。
3、財源について
特例債使用は制度の目的等に反し使用すべきでなく、工事費の高騰が予測がつかない状況で進めば、使用限度との関わりで本市の財政に大きく影響します。
「特例債手続き」についての市長見解について
昨年12月に、特例債使用する「新庁舎建設計画はスリーアウト」と書いた「わだい」の記事に市が公文書で「訂正」を求めてきました。
即、「回答と改めて疑義についての質問」をしましたが、回答なく、5月に催促の要望書を提出したところ、「「回答」 はない」と電話あり、抗議したところ「時間を下さい」と云うことになってします。
重要なないようですので以下記載させていただきます。
① 区役所に再確認しましたが、「特例債約10億円を主な財源とする牛島(タラソ)関連事業が、時期未定に繰り延べされたこと、は鹿島区地域協議会の諮られていません。
28年1月の鹿島区地域協議会及び3月定例市議会で庁舎建設の財源として特例債使用まで承認されたとは考えにくいものです。
② 「新市建設計画・資料編」は、合併協議の中で協議され、合意を得た内容であり、単なる参考資料とは異なります。
1) 2005年3月に3市町村の議会で「合併協定書」が議決され、協定26で「新市建設計画」は明記されています。
2) 別添い「新市建設計画」では、1で「合併の理念」を掲げ、「3市町の地域の特性を生かし」「新市全体の均衡ある発展、個性的で魅力あるまちづくり」がうたわれ、「詳細かつ具体的内容については、…新市において作成する基本計画や実施計画等に委ねる」と義務づけています。
さらに同計画の「第7章財政計画」には「3財政計画」で普通建設事業を含む表が記載されています。
「新市建設計画」・資料編」は、合併協定によって義務づけられた「基本計画」や「実施計画」に当たり、かつ「財政計画」の投資的経費の内訳ではないでしょうか。
3) 合併協議の中では、特例債を主な財源として、3区毎の按分率、配分計算、具体的計画事業数、特例債活用計画数と総額、上限など、550億円の財源内訳まで検討の上、「新市建設計画事業(案)」として合意を見ています。
4) 「合併協定書」の最後に、「別紙」として、「地域自治制度の概要について」があり議決文書の一部です。
その中に「地域協議会の権限」の欄があり、「地域自治区にかかる建設計画の執行状況に関する意見」が明記されています。
執行状況とは基本計画や実施計画がどうになっているかと云うことです。それが大きく変わっているのに、その内容が地域協議会に示されていないではないですか。
5) 自治法、市条例、さらにこうした規定からは、地域自治区の自治権が、時の市政執行者や議員の数により犯されないための念に念を入れた構成になっているのではないでしょうか。
6) どんなに控えめに見ても、参考資料なので、自治区にかかる事業の変更を、自治区や区民の知らないところで変更してもよいと云うことにはならないと思います。(自治基本条例)
2022年6月14日
南相馬市鹿島区南海老字大森24
郡 俊彦
「合併の理念」に沿った市民に見える財政計画確立が最優先課題
合併特例債を使っての新庁舎建設は見直しを求めます
1 南相馬市は、1市2町の合併により誕生したが、その際、地域自治区制度を取り入れ、合併後も一定の予算を配分し、地域毎に住民の声を反映したまちづくりを進める事とした。
合併協定では、「合併の理念」として「分権分散型合併」を議決し、住民に約束した。
2 しかし、合併直後に環状1号線、市立図書館、道の駅周辺整備等の大型事象を市議会で約半数の議員の反対を押し切って強行した事によって、間もなく財政難におちいり、「市民サービス」を旧市町の「良いところの合わせる」合併の約束を守れなくなり、サービス削減の「事務事業の見直し」を強行し、以後、予算編成時のマイナスシーリングが今も続けられている。
3 2010年度には「中長期財政計画計画の見直し」のため「総合計画実施計画(普通建設事業)に係る事業費調書:各区毎明細」の調整が進められたが、現在、その成果品が見当たらない。
理由は、合併協定の原町6、鹿島2、小高2を遵守する財源が不足し、この時点でこの時点で協定どおりの財政運営が破綻していた可能性が強い。
要因は、10年計画の検討が不十分だった原町区における「新市建設計画」非掲載の新規事業と当初計画からのオーバーと推測される。
同年度内に発生した東日本大震災と原発事故もありうやむやとなったと見られ、その後、合併協議の中で6:2:2の配分方式により、議決された「新市建設計画」は無視され、自治区事業のため合併協定に明記されてる予算配分は実行されない合併協定違反が今も続いている。
4 鹿島区は震災後、地域協議会が区長会・まちづくり委員会や各種団体の協力を得て、全町民の声を集約し、鹿島区ビジョン(第一次)を策定した。
2013年2月にから地域の身近な課題・要望出し合うことからスタートし、翌2014年2月にまとめ、3月4日、市長へ提言しています。。
メーンの事業は全世代が交流できる場(センター)を牛島開発に置き換えることを念頭にしたもので、事実上鹿島区における住民参加による復興計画であった。
しかし無視され「鹿島区における新規事業の財源がない」と云う説明の下、第2次鹿島区ビジョンが策定され、現在に至っています。
豪雨被害が発生し、都市計画道路岩妻茂手線の工事を再開することになり、測量調査を開始したが、工事着工は、財源の見通しがついたからと説明されたままである。
同工事は、「新市建設計画」掲載事業であったが、合併特例債を庁舎建設に使うことを決めた際に、牛島開発関連計画と共に、「新市建設計画・資料編」で事実上棚上げされたままである。
この時、庁舎と共に、原町老人福祉センターが新規事業として、「文言の修正」で「新市建設計画」に書き加えられたが、鹿島区事業の棚上げの事実は鹿島区に伝えられず、鹿島区地域協議会にも説明すらされていない。
5 市長はその後、鹿島区に「温浴施設を」との議会質問に、「鹿島区は民間で」と答弁しているが、議員時代に原町の施設について「介護予防のためにも」と推進する発言していた事と矛盾するダブルスタンダードとなっている。
市長は、「概ね6:2:2:は守られている」としているが、その根拠としている表は、数字の欄の扱いに疑問があり、数字の根拠となる無いはずのないデータは繰り返し要請されても未だに公開されていない。
市が保有する情報は、全て市民のものであり、特に理由があるもの以外は公開が原則であるが、自ら示した数字の根拠を明らかにしない現状は、情報公開による市民参加を否定する状況となっている。
結果的に、自治区に配分すべきお金を、日の当たるところに回し「住みよい南相馬市」となっているのが現状と云わざるを得ない。
6 2015年度に、相次ぐ災害発生やオリンピックで各種建設工事が大きく遅れたことに対応して「新市建設計画」の期限が10年延長され、急遽合併特例債による庁舎建設が浮上し、本計画素案に至っている。
同年6月議会答弁から半年後には、「新市建設計画」の見直しがパブリックコメントに付されたが、その中で合併特例債を使って庁舎建設が決定されるとは説明していないし、市民は誰も思っていなかった。
7 同時に鹿島区の「新市建設計画」掲載事業が繰延(事実上棚上げ)されたことは、未だに重大な変更について鹿島区に通知なく地域協議会への諮問も行われていなく、地方自治法、市条例、合併協定違反である。
8 新市長になって定めた「総合計画・後期基本計画」では公共施設等にかかわる部分で庁舎建設は示されていない。
棚ぼたで使える財源が見つかり、内部検討優先で、市民・議会には「必要最小限の文言の修正」とカモフラージュして決めた経過には、看過できない数々の問題があり、このまま進めるべきではありません。
9 計画的な財政運営のための市民参加による「財政計画」を全市、全庁をを挙げて確立すべきだが、進めた経過は見当たらない。
物価高騰が予測のつかない状況の中で、基金以外を全額特例債に頼る本計画を実行することは、「合併の理念」を守る安定した「まちづくり10年計画」「財政計画」確立する上で取り返しのつかない致命的困難を抱える事になると思われます。
10 南相馬市としての合併協定を遵守し、少なくも10年間の収支を洗い出し、課題の優先順位を市民の意見を聞きながら、議会と相談しながら、公開された議論の上に、確立し、その中で新庁舎建設を検討されるように強く求めます。
以上
以下、現時点で看過できないと考えられる問題点を列記しました。
経過等の問題点
1、 本計画(素案)(以下素案)は、建設のための財源を合併特例債としているが、自治区の計画を繰り延べ(事実上棚上げ)し、同時に庁舎建設等の新事業が加えられたことを内容とする「新市建設計画・資料編」は、未だに地域協議会に諮られておらず、地域協議会の権限と首長の義務を定めた自治法及び市条例、地域分散型を定めた合併協定に反する経過もままであること。
2、合併促進のための時限立法であった合併特例法11条の特例債の使用目的から大きく外れていること。
一度特例債で耐震改修を済ませた本庁舎のための2度目の使用は、法の目的に大きく反し、コンプライアンスにかける対応であること。
3、 本市の最上位に条例「自治基本条例」の理念である市民との協働に反し、重要な内容が市民に知らされることなく、議会での財源等の検討がないまま進められたこと。
4、「新市建設計画」の見直しについてパブリックコメントが実施されたが、その際示された変更内容は、
*特例債有効活用のための10年延長
*人口推計の見直し
*財政推計の見直し
*必要最小限の文言の修正
でした。
「文言の修正」で新庁舎建設を決めたとすることは、市民をあざむいたあり方となります。
市議会答弁でも、「数十億、数百億を要するような大きな合併特例債対象事業の追加」についての疑問に、「最小限度の修正を行ったもの」と答え、具体的に「財政推計」に庁舎建設の費用を加えた検討経過の内容を説明していません。
この時の議会で市長は、市政方針でも触れておらず、どう見ても、財政難の中での超大型事業推進という、大きな課題についてこの時の決定されたという事にはなりません。
5、一例ですが、鹿島区では、この時の見直しで合併時「新市建設計画」に掲載された、牛島開発関連事業や都市計画道路が、繰延となりました。
都市計画道路はその後水害が発生したことにより、陳情の結果工事のための測量が行われましたが、「お金の見通しがないので何時になるか分からない」という現状です。
鹿島の合併時の計画が、鹿島区に知らされず、諮られず、いつの間にか財源がなくなっていたことになります。
6、 総合計画後期基本計画の中で、「15行財政」では、「 市政運営やまちづくりには市民の主体的な参加が必要であり、そのための情報共有の仕組みが必要です」「老朽化した公共施設の計画的な修繕・更新等を行い、適切な配置と保全・管理が求められています」とありますが、庁舎建設には触れておりません。
施策44 市民参加の推進では
◎市民の市政への参加を促進するために、市政やまちづくりの情報を積極的に共有します。
◎地域課題の解決や新たなビジネス創出のため、市保有情報を分かりやすく提供します。
◎市民が政策形成過程に広く参加できるように各種委員会等の委員の公募を推進します
特例債による庁舎建設は総合計画で想定されていないと判断されます。
又、建設計画を見直した2015年度の6月議会答弁では、特例債を考えない年度での建設目標を示しています。
本素案の問題点
1、 新庁舎建設基本計画(中間素案)冒頭の「検討の経過」
いくら読んでも、いつどこでどのような検討経過があったのか、市長や市議会が建設を何時どのような会議で決定したのか、どのような検討経過があったのか、肝心要のところが分からないままの計画は欠陥商品です。
2、「耐用(つかえる)年数のごまかし」について
施設を改築する場合、まず 最初に耐用年数がどうかが判断の基準になります。
当然「現庁舎の概要」表に耐震改修工事を実施し耐用年数が伸びた事実を示すべきで、記載の表では耐用年数はいつまでなのかは隠されていると云わざるを得ません。
3、財源について
特例債使用は制度の目的等に反し使用すべきでなく、工事費の高騰が予測がつかない状況で進めば、使用限度との関わりで本市の財政に大きく影響します。
「特例債手続き」についての市長見解について
昨年12月に、特例債使用する「新庁舎建設計画はスリーアウト」と書いた「わだい」の記事に市が公文書で「訂正」を求めてきました。
即、「回答と改めて疑義についての質問」をしましたが、回答なく、5月に催促の要望書を提出したところ、「「回答」 はない」と電話あり、抗議したところ「時間を下さい」と云うことになってします。
重要なないようですので以下記載させていただきます。
① 区役所に再確認しましたが、「特例債約10億円を主な財源とする牛島(タラソ)関連事業が、時期未定に繰り延べされたこと、は鹿島区地域協議会の諮られていません。
28年1月の鹿島区地域協議会及び3月定例市議会で庁舎建設の財源として特例債使用まで承認されたとは考えにくいものです。
② 「新市建設計画・資料編」は、合併協議の中で協議され、合意を得た内容であり、単なる参考資料とは異なります。
1) 2005年3月に3市町村の議会で「合併協定書」が議決され、協定26で「新市建設計画」は明記されています。
2) 別添い「新市建設計画」では、1で「合併の理念」を掲げ、「3市町の地域の特性を生かし」「新市全体の均衡ある発展、個性的で魅力あるまちづくり」がうたわれ、「詳細かつ具体的内容については、…新市において作成する基本計画や実施計画等に委ねる」と義務づけています。
さらに同計画の「第7章財政計画」には「3財政計画」で普通建設事業を含む表が記載されています。
「新市建設計画」・資料編」は、合併協定によって義務づけられた「基本計画」や「実施計画」に当たり、かつ「財政計画」の投資的経費の内訳ではないでしょうか。
3) 合併協議の中では、特例債を主な財源として、3区毎の按分率、配分計算、具体的計画事業数、特例債活用計画数と総額、上限など、550億円の財源内訳まで検討の上、「新市建設計画事業(案)」として合意を見ています。
4) 「合併協定書」の最後に、「別紙」として、「地域自治制度の概要について」があり議決文書の一部です。
その中に「地域協議会の権限」の欄があり、「地域自治区にかかる建設計画の執行状況に関する意見」が明記されています。
執行状況とは基本計画や実施計画がどうになっているかと云うことです。それが大きく変わっているのに、その内容が地域協議会に示されていないではないですか。
5) 自治法、市条例、さらにこうした規定からは、地域自治区の自治権が、時の市政執行者や議員の数により犯されないための念に念を入れた構成になっているのではないでしょうか。
6) どんなに控えめに見ても、参考資料なので、自治区にかかる事業の変更を、自治区や区民の知らないところで変更してもよいと云うことにはならないと思います。(自治基本条例)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )