2013年10月25日19時56分 読売新聞
谷垣法相は25日の閣議後の記者会見で、政府が今国会への提出を目指す民法改正案に、西川京子文部科学副大臣が自民党法務部会で異論を唱えたことについて、「閣僚である私が何かに反対である時、部会に乗り込み『反対だ』と言うのを抑制してきたのが自民党の伝統だ」と述べて苦言を呈した。
西川氏は、未婚の男女間の子(婚外子)の相続格差をなくす民法改正案に関し、同部会で「婚姻制度そのものに影響を及ぼす問題だ」などと発言した。
2013年10月25日19時56分 読売新聞
谷垣法相は25日の閣議後の記者会見で、政府が今国会への提出を目指す民法改正案に、西川京子文部科学副大臣が自民党法務部会で異論を唱えたことについて、「閣僚である私が何かに反対である時、部会に乗り込み『反対だ』と言うのを抑制してきたのが自民党の伝統だ」と述べて苦言を呈した。
西川氏は、未婚の男女間の子(婚外子)の相続格差をなくす民法改正案に関し、同部会で「婚姻制度そのものに影響を及ぼす問題だ」などと発言した。
寄与分は、昭和55年の民法改正時に新設された規定であり、主に相続人間の実質的公平を図ることを目的としています。したがって、寄与分とは、被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な寄与(貢献)をした相続人に対して、本来、承継するべき相続分とは別に、被相続人の遺産の中から、その貢献度を考慮した相当額の財産の取得を認めましょうという制度です。ただし、この相続時における寄与分を認めてもらうためには、次の条件を満たしていなければなりません。
■ 共同相続人であること! ※ 多大な貢献があっても、相続人でない者には請求は認められない…
■ 被相続人の財産維持・増加があること!
■ 特別の寄与であること! ※ 単に子が親の面倒をみたというだけでは〝特別の寄与〟があったとはみなされない…
相続人が〝寄与分〟を認めてもらうためには、特別の寄与であることが条件です。したがって、妻として今まで夫の世話をしてきたとか、単に子が親の面倒をみたといったような理由では、特別の寄与に当たりません。相続における寄与分については、個々のケースによって変わってくるため、はっきりと断言できませんが、主に次のような行為が考えられるようです。
家事従事に関する行為 長年にわたって、被相続人の事業(農業、漁業、林業、小売業、その他個人事業(弁護士、税理士、医師など)…など)に従事してきた相続人など。ケースにもよりますが、一時的に手伝ったとか、被相続人が経営する会社にサラリーマンとして従事し給料を得ていた等は該当しないと考えられます。
療養看護に関する行為 配偶者や子が夫(妻)の面倒をみるのは当然の行為であって、単なる病人の看護のみでは特別の寄与に当たりません。そのため、付き添い看護を常に必要とするような看護に、相続人が代わりにあたることで看護費用の支払を免れるなど、被相続人の財産維持に貢献した場合などが考えられます。
金銭(財産)等の
出資に関する行為 相続人が入院や治療費等を負担するなどして、被相続人の財産維持や増加に貢献した場合などが考えられます。