【販売促進】
(販売促進における関連法規)
①景品表示法
正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止することが目的です。
(1)景品類の制限や禁止事項
a)一般懸賞
・景品類の最高額
取引額の20倍(上限10万円)まで
・景品の総額
売上予定総額の2%まで
b)共同懸賞
・景品類の最高額
30万円まで
・景品の総額
売上予定総額の3%まで
c)ベタ付懸賞・・・懸賞によらないで景品の提供を行う
・景品類の最高額
取引額の10分の1まで
ただし1000円未満は100円まで
d)オープン懸賞
・景品類の最高額
1000万円まで
(2)不当な表示の禁止
a)商品やサービスの内容が一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示している場合。
または他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示。
b)商品やサービスの価格や取引条件が、実際のものまたは他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示。
c)上記のほか、公正取引委員会が指定するもの
②独占禁止法
独占禁止法については下記を参照してください。
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/83.html
次回もプロモーション戦略について整理します。
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