日本書紀 巻第三十
高天原廣野姫天皇 三十四
・留守官を決定する
・大三輪朝臣高市麻呂の諌め
・伊勢への行幸
三月三日、
淨廣肆の廣瀬王
(ひろせのおおきみ)、
直廣參の當摩真人智徳
(たぎまのまひとちとこ)、
直廣肆の紀朝臣弓張
(きのあそみゆみはり)等を、
留守官(るすかん)としました。
ここにおいて、
中納言の大三輪朝臣高市麻呂
(おおみわのあそみたけちまろ)は、
その冠位を脱いで、
朝(みかど)に差し上げ、
重ねて諌めて、
「農作(のうさく)の節に、
車駕(しゃが)を
動かすべきではありません」
といいました。
六日、
天皇は諌めに従わず、
遂に伊勢に幸しました。
・留守官(るすかん)
令制で、天皇の行幸の時、宮城にとどまり、天皇の代理を務める官。通常は皇太子が代理となるが(皇太子監国)、臣下を任命する時に留守官と称する。留守のつかさ
・農作(のうさく)
田畑を耕作すること
・車駕(しゃが)
天子が行幸の際に乗る車、または、天子の敬称。
(感想)
(持統天皇6年)
3月3日、
淨広肆の広瀬王、
直広参の当摩真人智徳、
直広肆の紀朝臣弓張らを、
留守官としました。
ここにおいて、
中納言の大三輪朝臣高市麻呂は、
その冠位を脱いで、
帝に捧げ、
重ねて諌めて、
「田畑を耕作する季節に、
天皇が動いてはいけません」
といいました。
6日、
天皇は諌めに従わず、
遂に伊勢に行幸しました。
明日に続きます。
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