ペットの安全確保へ終身飼育を促進、横浜市が動物愛護条例を一部改正
ペットの「安心、安全」確保へ向け、横浜市は市動物愛護条例を一部改正し、
ペットが天寿を全うするまでの終生飼育の一層の推進や所有者明示など
飼い主の責務について新たな規定を設けることを決めた。
安易な飼育の途中放棄を抑制するため、引き取り手数料は倍にする。
26日開会した市会第4回定例会に条例の一部改正案を提出した。
改正案では、動物の終生飼育が困難な場合、新たな飼い主に譲渡する
よう努めることを規定。
併せて飼い主の都合による行政への引き取り依頼を抑制するため、
引き取り手数料(上限額規定)を2千円から4千円に引き上げる。
一方で市は、終生飼育など動物愛護の普及促進の新たな拠点として
動物愛護センターを来年5月、神奈川区内に開設。
引き取った傷病や高齢の犬猫の治療や飼育を行い、可能な限り譲渡を
推進する。
センター開所後、譲渡に当たっての不妊、去勢手術の手数料を5千円
から3千円に引き下げ、マイクロチップの装着は医薬材料実費分
(1500円)のみとする。
改正案はこのほか、首輪、名札、マイクロチップなどによる所有者の
明示や、災害時に備えた犬や猫のための準備、災害時に必要な措置
の実施を定める。
また、猫は原則として屋内で飼うこととし、飼主が不明な猫に餌をやる
など、飼主と同一視される場合には、周辺環境に配慮し排せつ物の処理
を行うよう努めることなどの規定を盛り込んだ。
12月3日質疑 12月9日審議 12月16日採決の予定
「エサをやる人に全責任を負わせる」ような意味ではないこと。
誤った解釈で運用されないよう願いたい。
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