
10:00 親子の生活のことの相談
11:30 パート先でのパワハラの相談 お昼を食べながら
1:30 子どもの転校先のことの相談
2:30 高校生の子のことの相談
3:30 区・財政課からの第4回定例化に向けたレクチャー
5:30 近隣工場の騒音問題についての相談
6:30 高校生の子からの相談、夕食を食べながら
9:30 中学生の子の進路にについての相談
10:30 外でのお仕事終了
写真は、
モップの絞り方ができていないからだめだと、
仕事先で嫌がらせを受けている人の話を聞いたので、
実際に絞り方を見せてもらっているところです。
他の掃除の方が見て、絞り方があまい人は、柄からはずして絞るけれど、これだけ絞れていれば、あまくないと話してくれました。
実際を見て判断をすることは、やはり大事なことでした、
そして、労働基準監督署に電話をすると、
有期雇用(期間の定めのある雇用)の場合、
特別な事情のない限り、雇用する側がやめさせることはできないこと。
状況からすると、パワハラであるということ、など
話してくださいました。
労基署は、パワハラに対して非常に敏感に反応してくれるようになっています。
パワハラがどんなに人を傷つけることか。
私も、許せません。
雇用主に対してきちんと話をする材料を揃えていきます。
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