アメリカの産休手続きは各会社によって異なります。
以下は私の個人的なケースですので
あくまでも参考に留めてくださいね(・∀・)
Family and Medical Leave Act(FMLA)
アメリカの産休でよく聞くのはFMLAという制度。
これはアメリカ連邦政府で定められた法律なので
在住している州に関わらず
アメリカ全土で適用される制度です。
この法律が何なのか?というのを簡単に説明すると
自分や家族の病気や怪我、介護などで仕事が出来ない場合
1年のうち12週間を上限として無償で休業出来る
という制度です。
働く妊産婦さんにとってFMLAの最大の恩恵は
妊娠出産に伴う休職期間中に解雇されることがない
という点だと思います。
便宜上”解雇されない”と書きましたが
もっと具体的に言うと
休職前のポジション(部署や役職など)をキープ出来る
ということです。
休職中に会社都合で解雇、降格、配置換え、
時間短縮をする事は法律違反です。
ただ、全ての企業においてFMLAが適用される訳ではなく
FMLA適用企業に勤めていても
雇用条件によってはFMLAが使えない場合がありますので
その点は自分でよく調べましょう!
特に、中小企業で働く方、1年以内に新規採用された方、
パートタイムで働いている方は
FMLA適用外である可能性があるので注意です。
私の職場はFMLA適用企業で私自身もFMLA適用職員。
この制度を利用して休職するので
産前産後12週間は職を失わずに済みます。
が!逆に言うと
休職期間が12週間を過ぎると
会社側は私のポジションを確保し続ける必要はないので
休んでいる私を解雇して他の人を雇うことが出来ます。
このような理由からアメリカで働く女性は
産後12週間で仕事復帰せざるを得ないんです(/ _ ; )
FMLAは職の確保という意味では意義のある法律ですが
Unpaid Leaveつまり無給なので
会社は休職している職員に給与を支払う義務は無し。
日本では産前産後休業中は健康保険から出産手当金、
育児休業中は雇用保険から育児休業給付金が支払われますが
アメリカにはそのような制度がありません。
(ごく限られた州では類似する制度がありますが
日本の制度には到底及びません)
産休中は収入が無くなるので
有給を消化して収入を確保するというのが一般的です。
有給時間・日数が無かったり足りない場合には
①無給で休む
②仕事に復帰する
のいずれかを選択する事になります。
私が長女を出産した時は
PTO(通常の有給休暇)とSick leave(有給の傷病休暇)を消化する事で
働いている時と同等の収入を確保していました。
産休中の収入確保は多くの人にとって切実な問題。
私も妊娠がわかると
極力休みを取らず有給時間を貯めるように心がけます。
前置きが長くなりましたが、
FMLAの手続きはHR(人事部)を通して行います。
うちの病院にもHRはありますが
人事関連の各種手続きは外注しているので
そのサービスセンターに連絡を入れて手続きをしました。
便利な時代になったもので
サービスセンターへ連絡を入れると言っても
実際には専用ウェブページにアクセスして
各種項目(個人情報、担当医や予定日など)を入力。
それを送信すればFMLAの申請(第1段階)完了です。
数日後には申請受諾の手紙がEmailで送信されてきました。
これにはInitial packetと呼ばれる必要書類が添付されており
産婦人科医に書類を記入してもらう必要があります。
私の場合はクリニックの受付けで書類を渡し
記入手数料の$20を支払いました。
前にかかっていたOBGYNは記入手数料が$45だったので
それよりも安い手数料なのはGood(^_^)b
数日後には書類の用意が出来た旨の連絡があったので
クリニックからサービスセンターにFAXしてもらい
次の健診時に原本を受け取りました。
サービスセンターから再度連絡があったのは
書類をFAXしてもらった3日後くらいで
私のFMLAは無事に許可が下りました(*⁰▿⁰*)
次はShort term disability insuranceについて書きたいと思います。
以下は私の個人的なケースですので
あくまでも参考に留めてくださいね(・∀・)
Family and Medical Leave Act(FMLA)
アメリカの産休でよく聞くのはFMLAという制度。
これはアメリカ連邦政府で定められた法律なので
在住している州に関わらず
アメリカ全土で適用される制度です。
この法律が何なのか?というのを簡単に説明すると
自分や家族の病気や怪我、介護などで仕事が出来ない場合
1年のうち12週間を上限として無償で休業出来る
という制度です。
働く妊産婦さんにとってFMLAの最大の恩恵は
妊娠出産に伴う休職期間中に解雇されることがない
という点だと思います。
便宜上”解雇されない”と書きましたが
もっと具体的に言うと
休職前のポジション(部署や役職など)をキープ出来る
ということです。
休職中に会社都合で解雇、降格、配置換え、
時間短縮をする事は法律違反です。
ただ、全ての企業においてFMLAが適用される訳ではなく
FMLA適用企業に勤めていても
雇用条件によってはFMLAが使えない場合がありますので
その点は自分でよく調べましょう!
特に、中小企業で働く方、1年以内に新規採用された方、
パートタイムで働いている方は
FMLA適用外である可能性があるので注意です。
私の職場はFMLA適用企業で私自身もFMLA適用職員。
この制度を利用して休職するので
産前産後12週間は職を失わずに済みます。
が!逆に言うと
休職期間が12週間を過ぎると
会社側は私のポジションを確保し続ける必要はないので
休んでいる私を解雇して他の人を雇うことが出来ます。
このような理由からアメリカで働く女性は
産後12週間で仕事復帰せざるを得ないんです(/ _ ; )
FMLAは職の確保という意味では意義のある法律ですが
Unpaid Leaveつまり無給なので
会社は休職している職員に給与を支払う義務は無し。
日本では産前産後休業中は健康保険から出産手当金、
育児休業中は雇用保険から育児休業給付金が支払われますが
アメリカにはそのような制度がありません。
(ごく限られた州では類似する制度がありますが
日本の制度には到底及びません)
産休中は収入が無くなるので
有給を消化して収入を確保するというのが一般的です。
有給時間・日数が無かったり足りない場合には
①無給で休む
②仕事に復帰する
のいずれかを選択する事になります。
私が長女を出産した時は
PTO(通常の有給休暇)とSick leave(有給の傷病休暇)を消化する事で
働いている時と同等の収入を確保していました。
産休中の収入確保は多くの人にとって切実な問題。
私も妊娠がわかると
極力休みを取らず有給時間を貯めるように心がけます。
前置きが長くなりましたが、
FMLAの手続きはHR(人事部)を通して行います。
うちの病院にもHRはありますが
人事関連の各種手続きは外注しているので
そのサービスセンターに連絡を入れて手続きをしました。
便利な時代になったもので
サービスセンターへ連絡を入れると言っても
実際には専用ウェブページにアクセスして
各種項目(個人情報、担当医や予定日など)を入力。
それを送信すればFMLAの申請(第1段階)完了です。
数日後には申請受諾の手紙がEmailで送信されてきました。
これにはInitial packetと呼ばれる必要書類が添付されており
産婦人科医に書類を記入してもらう必要があります。
私の場合はクリニックの受付けで書類を渡し
記入手数料の$20を支払いました。
前にかかっていたOBGYNは記入手数料が$45だったので
それよりも安い手数料なのはGood(^_^)b
数日後には書類の用意が出来た旨の連絡があったので
クリニックからサービスセンターにFAXしてもらい
次の健診時に原本を受け取りました。
サービスセンターから再度連絡があったのは
書類をFAXしてもらった3日後くらいで
私のFMLAは無事に許可が下りました(*⁰▿⁰*)
次はShort term disability insuranceについて書きたいと思います。