MINORI(みのりのブログ)

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退職時の手続き 年金

2016年12月04日 | 日記・エッセイ・コラム
この度、自分の退職に伴い色々の手続きが必要になった。
大変面倒な手続きが沢山ある。
自分も苦労したので、誰かの為になるだろうから、
私なりにまとめてみます。
何か参考になれば幸いです。

まずは、「年金の手続き」

行く所は年金事務所。
年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。

老齢基礎年金は国民年金の加入者であった方に
65歳になった時に支給されます。
老齢基礎年金は保険料納付済期間
(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と
保険料免除期間などを合算した資格期間が、
原則として25年以上必要です。
20歳から60歳までの40年間の保険料を全て納めると、
満額の老齢基礎年金を受け取る事ができます。
平成28年度は年額780.100円(月額65.008円)です。
老齢基礎年金は繰り上げて60歳から受給する事もできます。
反対に70歳まで繰り下げて受給する事もできます。
当然早くから受給すれば減額され、繰り下げれば増額されます。
65歳からを100%とすれば、
60歳から受給すれば70%、70歳まで繰り下げれば142%です。
請求した時点で月単位で額は変動し、その率は一生変わりません。
簡単に説明すれば、65歳100%ととして、
早く受給すれば1年で6%ずつ減額で60歳受給は70%となり、
受給を延ばせば1年で8.4%づつ増額され70歳で142%となります。
繰り下げ受給は受給の請求した時点(月単位)に応じて増額されます。
この他には振替加算というのもあります。

老齢厚生年金の事

老齢厚生年金は厚生年金保険の加入者が65歳になったときに
老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。

受給資格
① 老齢基礎年金を受け取るために必要な資格を満たしていること。
② 厚生年金保険の加入期間が1年以上あること。
③ 受給開始年齢に達していること。
(昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以降に生まれた方は、
請求することにとり、繰り上げ受給することができます。)

この他に配偶者加給(配偶者が65歳になるまで加給される)
など、色々の制度があるので、何?と思われる方は
年金事務所へ気軽にお尋ねして下さい。

次回は「健康保険の手続き」をUP予定です。