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民法750条

2015年12月18日 | 日記・エッセイ・コラム
民法750条・・・夫婦別姓を認めない。
憲法違反かの判断は合憲
「家族の呼称を一つに定めることは合理性があり、
女性の不利益は通称使用で緩和できる」との判断。
「夫婦は婚姻に際し、夫か妻の姓を名乗る」民法の規定である。
夫の姓を選択する夫婦の割合は96%との事。
結婚する事で姓が変わる、それを幸せと思う人もいれば、煩わしいと思う人もいるらしい。
単純に「姓なんてただの記号だ、AでもBでも何でもいい」と割り切れる人もいる。
「とんでもない、由緒ある我家の姓を(私の代で)無くす訳にはいかない」と固執する人もいる。
昔の日本の様に子沢山で、家を継ぐのは長男が当たり前、
次男から下の男は別に所帯を構え、兄は本家・次男達は分家。
当然の様に姓は男の姓、女はそれが当たり前の時代。
婿養子に行けば当然男が姓を変え、女の里が実家となり、ほぼ付き合いは無くなる。
そういうものであった。
だが今の時代、子供は一人家庭が増え、家族の絆・先祖の存在も薄れ、
夫婦という考え方もいつまでか?という時代になってしまった。
先祖代々の墓や田畑を守っていくという考え方・生き方ができない時代になりつつある。
この先、日本はどうなっていくのだろう?!?・・・
私自身今の悩みは、父のいなかの墓守り・残った家のお守りをこれから先どうしていくか?
今は何とか元気だし、運転もできるからお守りもできているが、
本家があるだけで何の縁も無いド田舎のお墓・畑のお守りは行くだけでも大変。
本家も娘さんばかりで先は無く、オヤジの土地・畑を(無料でも)引き取る気もない。
私たち二人は墓にこだわりは無い。
だが、残されたお墓をどうするか?それが今の一番の悩みだ。
先祖あっての自分達という事も十二分に解かっているつもり。
このままでは、子供達にお守りを頼む気になれない。
お墓を移すという事は大変な事だし、
あえて新しく移す事で、子供達に負担となる様な形にはしたくない。
しっかり考えて、自分達らしい結論を出したいと考えています。

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