時の栞

何を見て、何を思い、どう表現したのか。
私の欠片であるコトバで綴った、私自身の栞です。

教習所は率先垂範であるべきでは?

2013-05-20 23:45:44 | ナニゲな日々

船橋市の坪井方面から習志野台へ抜ける道で、坪井中学校の校門から日大方向へ100mほど行った先に、信号の無い横断歩道があります。

ここは住宅街へ入る道路との交差点であり、その道路への車の出入りが多い場所です。

この場所で5月16日木曜日の午後18時30分頃のこと。

私はピンクの矢印方向に進む予定で、この交差点の住宅街方向から出てくる車を待って停止している車の三台目にいました。

住宅街方向から出てくる車を待ってグリーンの方向、対向車線に4台ほど停車、横断歩道を渡ろうとしている中学生が4~5人という状況です。

このあと、対向車の車列は横断予定の歩行者がいるのに、おかまいなしで当然のように発進。

2台目には船橋中央自動車教習所の送迎車。

この車まで横断者を優先させずに前の車に続いて発進させたのには驚きました。

道路交通法では、横断歩道があっても無くても、歩行者の通行を妨げないようにしなければならないと明記してあります。

一般車両の多くも日常的に違反してるのを見かけますけど、交通ルールの遵守を指導する自動車教習所関係者の違反ですから事は重大です。

今回の場合は、第三十八条が適用され、違反者への罰則は第百十九条により、三月以下の懲役、又は五万円以下の罰金となります。

取り締まりされなかったとはいえ、これだけの罰則となる違反を犯したことは事実ですから、以後、教習中の生徒さんや、これから免許を取る可能性のある学生さんの模範となるべき運転を心がけてもらいたいものです。

 

参考資料

道路交通法 (昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)

                         最終改正:平成二四年八月二二日法律第六七号

第三章  車両及び路面電車の交通方法

 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法

(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2  車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3  車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第二号の二)


 第八章 罰則(第百十五条―第百二十四条)

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

一の二  第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者

二  第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者


二の二  第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者



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