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得する年金の受給時期って?元が取れる時期や注意点を知って受給時期を検討しよう

2024年08月10日 | マネー

年金は、60歳から受給できます。
しかし、60歳になったら必ず受給を開始しなければならないというわけではなく、60歳~75歳の間から受給開始時期を選択できるようになっています。
では、どの時期から受給すると支給額が多くなるのでしょうか。
今回は、支給額が多くなる受給開始時期や年金制度ならではのルールをご紹介します。
年金受給で少しでも得をしたい方、年金受給時期を検討したい方はぜひ最後までご覧ください。


■年金の受け取り方には繰り上げ受給と繰り下げ受給がある

まず、年金で得をしたいという場合は、「繰り上げ受給」と「繰り下げ受給」について知っておく必要があります。
年金は、本来65歳から支給されるものですが、希望すれば受給時期を60歳以上65歳未満に早められます。
これを繰り上げ受給と言います。
そして、本来65歳から支給される年金を66歳以上75歳未満になるまで受け取らないことを繰り下げ受給と言います。
一見、受給時期を60歳以上65歳未満に早めた方が得できるように思えます。
しかし、実際はどうなのでしょうか。
繰り上げ受給と繰り下げ受給のメリットとデメリットを見てみましょう。


・繰り上げ受給のメリットとデメリット

繰り上げ受給は、年金を早くもらえるというメリットがあります。
早期退職、老後の資金不足といった場合に、安定した収入を確保できるのです。
しかし、65歳未満で年金受給を開始すると、生年月日に応じて年金額が減額されてしまうというデメリットもあります。
減額率は、昭和37年4月1日以前生まれの場合1ヶ月あたり0.5%、昭和37年4月2日以降生まれの場合1ヶ月あたり0.4%です。
昭和37年4月2日以降生まれで65歳から受給開始すると年額60万円になる人を例に挙げてみましょう。
繰り上げ受給では65歳までの年金で計算するため、「0.4%×60ヶ月(5年)」で減額率が算出できます。
つまり、繰り上げ受給したときに減る年金額は、「60万円×24%=144,000円」となります。
この減額は65歳以降も続くため、長生きした場合は年金の総受取額が少なくなると言えるでしょう。
反対に、早く亡くなった場合は、年金の受給期間が長いことで、総受取額が多くなることもあります。


・繰り下げ受給のメリットとデメリット

繰り下げ受給のメリットは、年金額が上がる点です。
繰り下げ受給の場合は、1ヶ月あたり0.7%が増額されます。
年額60万円になる人を例に挙げると、70歳へ繰り下げした場合、「0.7%×60ヶ月(5年)」で42%の増額率になることが分かります。
つまり、繰り下げ受給した時に増える年金額は、「60万円×42%=252,000円」です。
デメリットとしては、年金による収入が得られない、早く亡くなると年金総受取額が少なくなることが挙げられます。


■繰り上げ受給と繰り下げ受給の注意点

次に、繰り上げ受給と繰り下げ受給の注意点を見ていきましょう。


・繰り上げ受給の注意点

繰り上げ受給の注意点には、次の4つが挙げられます。

◎取り消しができない
繰り上げ受給は本来受け取れる年金から減額されたものを受給することになるため、タイミングを見て取り消し、後で繰り下げ受給をしたいと考える方がいるかもしれません。
しかし、繰り上げ受給は1度申請すると取り消しができないため、慎重に考える必要があるのです。
先ほどもお伝えしたとおり、繰り上げ受給を開始すれば、生涯減額された年金を受け取らなければなりません。

◎繰り上げ受給は厚生年金も同時に行う
厚生年金にも加入している場合、国民年金だけでなく、厚生年金も繰り上げ受給することになります。
国民年金のみ繰り上げ受給を行うことはできないため、注意しましょう。
ちなみに、繰り下げ受給に関しては、国民年金と厚生年金の受給時期をずらすことができます。

◎国民年金に任意加入できない
繰り上げ受給の申請をすると、国民年金に任意加入できなくなります。
つまり、年金を増やすために未納額を支払いたい・追納したいという場合であっても、支払うことができません。
繰り上げ受給を行う場合は、未納額や保険料免除期間についても確認しておくと安心です。

◎その他制度の対象外になる
年金を繰り上げ受給すると、65歳未満であっても、年金にまつわる制度においては「65歳に達した人」として扱われます。
そのため、障害基礎年金や寡婦年金の対象外になってしまうのです。
障害基礎年金は65歳未満の人が所定の障害を持ったときにもらえる年金です。
繰り上げ受給した場合は、所定の障害を持った場合でも障害基礎年金を受け取れなくなります。
寡婦年金は、10年以上国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていた夫が年金を受給せずに死亡した場合に妻に支給される年金です。
婚姻期間が10年以上ある妻に限りますが、60歳~65歳までの間に支給されます。
障害基礎年金と同様、繰り上げ受給した場合は寡婦年金の対象外となります。
また、寡婦年金の受給期間に繰り上げ受給した場合も寡婦年金を受け取れなくなるため、注意が必要です。


・繰り下げ受給の注意点

繰り下げ受給の注意点には、次の3つが挙げられます。

◎早く亡くなると損をする
繰り下げ受給してもらえる年金が増えても、長生きできなかった場合は損をしてしまいます。
例えば75歳から年金をもらう計画で動いていても、74歳になくなってしまった場合は、受給額0円となります。

◎繰り下げた分だけ手取りが増えるわけではない
75歳に繰り下げ受給すれば、年金額が84%増えます。
しかし、年金(収入)が増える分、税金や社会保険料も増えるため、繰り下げた分だけ手取りが増えるというわけではないのです。

◎繰り下げ受給は遺族には関係がない
繰り下げ受給中に亡くなり、遺族年金の受給対象者がいる場合は、遺族年金が支給されます。
しかしこの遺族年金は、増額される前の金額が基準となるため、遺族は繰り下げ受給の恩恵を受けられないのです。


■いつからもらえば得できるの?

繰り上げ受給や繰り下げ受給の制度を見ると、どちらにもメリット・デメリットがあることが分かりました。
それらをふまえると、一体いつからもらえば得できるのでしょうか。
これは、何歳まで生きられるかが分からない現状では、いつもらえば得できるのかを断言することはできません。
事前に年金受給年齢について検討しておきたいという場合は、保険料の元が取れるのはいつなのかを把握し、理想の受給年齢を考えてみるとよいかもしれません。
そもそも、得できる受給時期が分からないなら、せめて保険料の元を取りたいと考える方は多いでしょう。
国民健康保険の場合、20歳~60歳まで保険料を納付し続けると、総額が約815万円となります。
昭和31年4月2日以後生まれの場合の年金は、年額816,000円です。
つまり、10年以上受給すれば元が取れると言えます。
厚生年金の場合は、収入や加入期間で異なる場合が多いです。
日本年金機構の「令和5年度の年金額の例」によると、平均標準報酬が439,000円で40年間勤めた場合、保険料の総額は約1,930万円になります。
この場合、年金の年額は約190万円となるため、約10年で元が取れると言えます。
元が取れる時期を詳しく知りたいという方は、自分の平均標準報酬や加入期間、そして保険料の総額を確認し、元が取れる時期を計算してみましょう。

 


今回は、得する年金受給時期についてご紹介しました。
損をしないもらい方は、人によって異なるため、一概には言えません。
しかし、繰り上げ受給や繰り下げ受給メリット・デメリット、注意点などをふまえて検討すれば、理想の年金受給を実現しやすいでしょう。


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