FPのちょっとお得なブログ

ファイナンシャルプランナーの知ってお得な情報

熟年離婚の年金分割

2013年09月06日 | 日記
女性の自立がすすむなか、熟年離婚も増加しております。

その背景には、平成19年4月からスタートした離婚時の年金分割、及び平成20年4月からスタートした第3号被保険者期間に係る厚生年金の分割の影響が大きいと言われています。

厚生労働省の人口動態統計(速報)によると、離婚時の年金分割がスタートした平成19年4月の離婚件数は前年同月より1,349組(6.1%)増加し、それまでの減少傾向から反転したことが確認されています。

具体的には、平成19年にスタートした制度は、年金の分割割合(最大2分の1)を夫婦間の話し合いで決めることができるというもの。話し合いがまとまらない場合には裁判所が分割割合を定めることができます。

その後、平成20年には、サラリーマンの専業主婦(専業主夫)だった方からの請求によって、相手の合意がなくても、年金を半分ずつにできるという制度もスタートしています。

ただ、単純に「夫が受け取る年金額の半分」を受け取れるわけではないので詳しくはお問い合わせください。http://www.muratafp.com/index.html

・年金分割制度は平成19年4月にスタートしましたので、4月1日以降に離婚した夫婦が対象とされます。

・年金分割の請求は、離婚から2年以内に行わなければならない。2年を経過した場合は年金分割制度に基づく年金分割の請求はできない。

「熟年離婚後の人生、幸せですか?」の問いに対して幸せになったという人は少数のような気がします。
この、年金分割制度が利用されない、夫婦での豊かな老後生活をFP・社労士とも願っております。