ミュウタントのブログ

日本国憲法第9条は地球人類の宝、それを改悪するための日本国憲法第96条の改正に反対!

名古屋高裁金沢支部 神社で祝辞は違憲

2008-04-08 02:30:00 | インポート
 石川県白山市の地元神社の式典で市長が、祝辞や公金を支出すのは政教分離を定めた憲法に違反する、違憲だと住民らが訴えていた裁判で、控訴審の名古屋高裁金沢支部は、住民らの訴えを認め、住民請求を棄却した一審判決を変更し、違憲との判断を示した。
 渡辺修明裁判長は『特定の宗教に対する援助になる行為』と指摘し、公用車運転手の手当てに当たる2,000円を市に支払うように市長に命じた。
 一審では宗教色は希薄だとし住民の訴えを退けていたが、住民らが控訴。市長側は地方公共団体としての事務の遂行に過ぎないと主張していた。
 住民側逆転勝訴である。このことは、地方自治体に限らない。靖国参拝を繰り返す議員、閣僚たち、また伊勢神宮の年始参拝行為を繰り返す政府首脳の行為はどうなのかという、私たちに改めて神社神道とどう向き合うかが問われた裁判だった。*(コム)**(コム)*