【国民の生活を守る憲法25条】市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)!!
国が守らないときは個人で、国連人権口頭弁務官事務所に提訴できますが、
日本は「個人通報制度」の条約を批准していないのでできません!
この規約の締約国は、
国際連合憲章において宣明された原則によれば、
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、
正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、
これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、
世界人権宣言によれば、自由な人間は市民的及び政治的自由並びに恐怖及び欠乏からの自由を享受するものであるとの理想は、
すべての者がその経済的、社会的及び文化的権利とともに
市民的及び政治的権利を享有することのできる条件が作り出される場合に初めて達成されることになることを認め、
人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章に基づき諸国が負っていることを考慮し、
個人が、他人に対し及びその属する社会に対して義務を負うこと並びに
この規約において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識して、
次のとおり協定する。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html
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第25条:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!
憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
風が吹けば桶屋が儲かる論法】日本の司法行政と政治家
http://oyazimirai.hatenablog.com/entry/2017/04/14/160627
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