【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:017
フィリッピン大使館入管法違反嘘偽事件
いままでにもネット上のニュース記事では、私と同様の被害記事を見かけましたが、最近の新聞(読売新聞等2015年2月20日付朝刊で)によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が被害にあっています。
私の場合と全く同様ですので敢えて記載します。私の判決を判例としているのでしょうが、国策を損ねる行為です。
記事の内容は、大使館職員(運転手)が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると、偽って、雇用予定のフィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、雇用予定のフィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員(運転手)を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。
さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。
入管法違反(資格外活動)による不法就労の「幇助罪」は、「不法就労助長罪」第73条の2です。
処分を受けるのは、「不法就労助長罪」の両罰規定により、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と雇用責任者個人です。
また、3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、懲役1年執行猶予3年は、不当です。
この場合、雇用した造園会社及び雇用責任者が「不法就労助長罪」で刑事処分されていれば、法の下の平等であり、3人の処分は国際法に違反しませんが、記事では、造園会社および責任者が処罰されたとは書いていません。おそらく、警察は、いつものとおりの癒着で、造園業者を刑事処分しなかったのでしょう。
だとしたら、入管法に違反して、働く資格のない外国人3人を不法に雇用し、3人を不法就労者にした事業者(造園業者)を処分しないで、不法就労者にさせられた、3人だけを刑事処分するのは、不公平で、恣意的であり、国際法違反です。本来は、この3人も注意処分にするのが法の下での公平です。
「不法就労助長罪」の趣旨は「売春防止法」と同じ論理です。不法就労させる者(雇用者)がいなければ、不法就労出来ないので、雇用した事業者を両罰規定で厳しく処分するのです。
「不法就労助長罪」は以前からありますが、2010年7月に、「知らなかったは許さない」第73条の2-2が施工され、3年の猶予期間が過ぎて完全実施されなければならないのです。しかし、従来から、警察と事業者の癒着で、事業者を処罰しない場合がほとんどです。
事業者を刑事処分しない場合、多くの検察官は、「法の下の平等」をおよび国際法を遵守して、不法就労者を入管送り(強制退去)もしくは、少額罰金で入管送りにしているのが実態です。不起訴または略式が多いようです。
この処分は検察官によりばらつきがあるようですが、法の下での平等では、雇用者に注意処分とした場合は、不法就労させられた外国人も注意処分とすべきです。
NO:018 に続きます
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起訴状も下記のブログに掲載されていますのでお読みください!
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。
私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。
憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf 2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf 文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e