<公開メール>#MeToo 人権被害者です!
櫻井よしこ 様
2018-10-25:日本は世界4位の「移民」を受け入れる「大国」です。
日本は「留学生」や「intern」の名目で大量の移民を「受け入れ」している。
真実は彼らは労働者です。日本政府の「罠」です。
拝啓、私は日本人です。日本の検察は「法の論理」が説明できない。
だから、検察官はこのように言います。
検察官は最初にこのように言います。
「私は偉いのです」。
そして言う。
「もし貴方が罪を認めれば、私はあなたを罰金の刑にしてやる」
「貴方が罪を認めなければ、私は貴方を刑務所に送るぞ」。
こういう「強引」な取引をするのです。
検察官は嘘の犯罪を「作る」のです。
こういう体験をすると、日本政府の言う「北朝鮮政府の日本人拉致問題」は嘘としか思えない。
日本政府の、いつもの「作り話」です。
前日からの続きです。
警察官や検察官は外国人を「不法に雇用」した「雇用者」を「入管法73-2条」で「刑事処分」しない。
そして「不法に就労」した外国人だけを「入管法70条」で「刑事処分」を行った。
理由は、彼らは「feat」を得るために犯罪を行ったのです。
「起訴状」犯罪の理由は入管法22-4-4条「在留資格の取消」の事実とその「支援」の事実を記載している。
入管法22-4-4条の処分は「国外へ退去」の「行政処分」である。「刑事処罰」ではない。
しかし検察官は、意識的に入管法の「違法な労働の罪」に対して
「刑法」の「他の犯罪を支援する罪」を適用した。
「入管法70条」の「違法な労働の罪」と「他の犯罪を支援する罪」の因果関係はない。
「他の犯罪を支援する罪」の対象は入管法22-4-4条「在留資格の取消」の支援である。
中国人の行った入管法22-4-4条は「刑事処罰」ではない。
もし、中国人が「虚偽」の「雇用の契約書類」を使って「在留資格」を「取得」したとする。
しかし中国人が「在留資格」の範囲内で働けば「違法な労働の罪」にならない。
彼らが「不法な労働の罪」になったのは、働く資格のない外国人を雇用した雇用者に「原因」がある。
この論理は小学生でも理解できる。
日本の司法の犯罪史上、歴史に残るまったく「破廉恥」な恐るべき犯罪なのです。
いまだに、警察官、検察官、裁判官、弁護士は逃げ回っています。
検察官が彼らを「かばって」います。
政治家は「知らないふり」をしています。
恐ろしい日本です。
皆さん、この事実を拡散してください。
ICCに捜査を呼び掛けてください。
私はあなたが理解するまで続けます。
メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致監禁問題」を報道すべきです。
メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致監禁問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者を守ってください。本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が「処分」されないので国際法違反です。
よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
最近の日本政府は私の主張に気が付いたようだ。
警察は逮捕していません。
入国管理局が彼らを逮捕して「母国へ強制送還している」。
※過去の被害者はたくさんいます。
日本政府は「名誉の回復」と「損害を賠償」するべきだ!
異議があればメールをください。
敬具 長野 恭博
私の情報 ***************************************************
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