「2010年入管法違反事件における警視庁の警察官への告訴状」その1 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして起訴した検察官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。
この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/7cdff0660a0450b23348e3e2b25918c4
その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d73d088a9ff66d85401a631940d72a8a
その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d750095abf4d0accf22c613e7261269c
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」 および 「国外退去」 です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。
告訴状
2016年 5月10日
2015年 6月 8日
東京地方検察庁 御中
告訴人
〒
住所
電話
職業
生年月日
氏名 長野恭博 印
被告訴人
住所 〒100-8929 東京都千代田区霞が関2丁目1番1号
職業 警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第1課 司法警察官 警部補
氏名 加来裕二、他の警察官ら多数(世田谷署の合同捜査チームのメンバー)およびその責任者(氏名不詳)や外部へ情報提供をした警察官(氏名不詳)ら
第1章 .告訴の趣旨
日本は、「不法就労」に対して、不法就労した外国人を「出入国及び難民認定法(以下「入管法」と言う)」70条「不法就労罪」で刑事処分し、不法就労させた雇用者を入管法73の2条「不法就労助長罪」で、両者を平等に刑事処分することで、日本国憲法の「法の下での平等」や恣意的に外国人を処分することを禁じた「国際法」に反しないように立法しています。
しかし、実態は、(不法就労させた雇用者)を「不法就労助長罪」で処分せず、(不法就労した外国人だけ)を「不法就労罪」で刑事処分し、国外追放にしています。
これは、外国人を恣意的に差別することを禁じた国際法に反しています。日本国憲法の法の下での平等にも反しています。
不法就労させた「不法就労助長罪」で事業者を処分しないのであれば、不法就労させられた外国人も、処分なし(無罪)が法の論理です。そうであれば当然、如何なる、不法就労の幇助者もいないということです。これが法の下での統治であり、基本的人権の尊重であり、国際法の遵守です。
2010年に発生した当入管法違反幇助事件では、もっと悪質な、犯罪行為をしました。従来は不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分せず、不法就労した外国人だけを「不法就労罪」で罰金刑にして国外追放していたのですが、「不法就労助長罪」の雇用者にかわる、第三者の「幇助者」をでっち上げ、平等に処分したように見せかけるため、第三者を刑事処分して、不法就労した外国人を罰金刑でなく「懲役刑」にして国外追放したのです。第三者とは、採用予定の正犯に雇用契約書を提供した告訴人と共犯とされた元部下の中国人「金軍学」です。
私と共犯とされた「金軍学」は、中国人の不法就労に対して、その幇助行為をしたとして、国際法を遵守するため創設された、不法就労に対する幇助行為や助長行為を規定した特別法である「不法就労助長罪」でなく、不法にも、「内容虚偽の雇用契約書」を提供したから、在留資格が容易に得られた。それで日本におられた。日本におられたから不法就労できた。との因果関係で、一般法である刑法の「幇助罪」を乱用され実刑(懲役刑)を受けました。
私達だけでなく、私の知る限り、2014年、2015年にはフィリピン大使館職員や外交官まで同様の不法な論理で「幇助罪」が適用され刑事処分されております。
私の主張は、 刑法の幇助罪適用は、以下の理由により適用法違反による犯罪行為です。被告訴人らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。
1.不法就労に対する幇助罪は、特別法にあたる、入管法の73の2条「不法就労助長罪」で規定されています。正犯や警察官、検察官も認めるように、私は、「不法就労助長罪」に規定する行為はしていません。
2. 正犯を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された正犯もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。
3. 次に、「内容虚偽の雇用契約書」の提供が在留資格の取得を容易にしたとは言えません。
在留資格を容易に取得させたというが、在留資格の付与条件は法律で規定されておらず、付与条件は未公開で、法務大臣が裁量で付与するものであり、在留資格を容易にしたとは言えません。
「内容虚偽の雇用契約書」で在留資格を得たのであれば、入管法22条の4の4在留資格取消で規定するとおり不法就労とは別個のものです。
仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば、不法就労(資格外活動)にならないことは自明の理です。したがって在留資格の取得と不法就労とは何ら関係のないものす。
憲法31条に 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」(法律の定めとは、国会で制定した法律を指します。地方議会で制定した条例も含む)に照らして、雇用契約書の提出は、法律でも、省令でもなく、課長通達で外国人に提出を求めるもので、事業者として協力したものであり、仮に虚偽であるとしても、法務大臣が裁量で与える事案について刑事罰を科す根拠法がありません。唯一あるのは、法務大臣は、その対処として入管法で在留資格を取消ことができるとしています。
在留資格の付与は法務大臣の裁量ですが、法務大臣は法律ではない法務省の「省令」で、技術や人文国際については、大学、短大等を卒業して専門知識をもっていることを付与方針として規定していますので、「卒業証書」であれば在留資格付与の大きな要因だと推測できますが、雇用契約書が在留資格の取得を容易にするとは言えません。
在留資格を得られたから本邦におられた。本邦におられたから不法就労できたと言うが、在留資格は付与条件を未公開で法務大臣が裁量で与えるものです。
在留資格を受けても、更に入国許可(パスポートへの証印)も許可条件を未公開で、外務大臣が裁量で許可を与えて在住(入国)が可能になるものです。よって、雇用契約書が虚偽だとしても両大臣の裁量権限を容易に左右できるとは言えません。
事実として、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものですから、告訴人らは、入管との質疑などで在留資格について次のように説明され運用させられていました。
1)「卒業証書」で在留資格要件が満たされ専門知識があれば、雇用会社が不適当若しくは雇用契約書が虚偽などの場合は、外国人に対して、雇用契約会社を変えさせて再申請させている。
2)雇用契約書を交わした外国人が在留資格を受けて入社しなくとも、在留資格は外国人個人に付与するもので、付与後は、在留資格(技術や人文国際)の範囲でどこで働こうと自由である。
3)在留資格を取得後、雇用契約会社に入社できなくとも、直ちに在留資格が取消されるのではなく、一定期間内に、在留資格の範囲で雇用先を見つけ就労できる。
よって、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとはいえず、また、在留資格の取得と不法就労とは何ら、因果関係はありません。
前記したように「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば不法就労にならないことは明白で、「内容虚偽の雇用契約書」と不法就労とは関係のないことは自明の理です。
彼等が不法就労者になったのは、働く資格のない在留資格の外国人を雇用して働かせた事業者の責であることは自明の理であります。
以上により、入管法の立法趣旨どおり、不法就労に対する幇助・助長行為は「不法就労助長罪」に規定するとおりで処分しなければ不当であり、幇助罪の適用は不法です。
2015年、大阪で中国人留学生がホステスをして「不法就労罪」で処分され「国外退去」になりましたが、不当だとして裁判で争い、無罪になっています。
このときの判決理由は、資格外活動として、週に28時間の就業時間制限や風俗営業での就労を認めていないのは、入管法本則(法律)ではなく細則(省令)なので、法律違反ではないとして起訴を退けたのです。
4. 外国人は日本におられるようにしたら犯罪をすると断定するのは、外国人に対する人権侵害です。そして、外国人を日本におられるようにしたら、その外国人が犯罪行為を犯せば幇助罪だとするのは幇助罪の乱用で、国民は安心して生活できません。
外国人のした不法就労に対して、その幇助行為の処罰を定めた「不法就労助長罪」でなく、日本に在住できるようにしたから犯罪ができたとの因果関係で、何ら刑事罰にならない在留資格取消行為の幇助を理由にして、刑法の「幇助罪」を適用するのは、幇助罪の乱用で違法です。
不法就労の幇助理由に、(課長通達で要求された)「(内容虚偽の)雇用契約書」を正犯に提供したから、(法務大臣より裁量で)在留資格が容易に取得できた。在留資格が得られたから、(外務大臣より裁量で入国査証が得られ)日本に在住できた。日本に在住できたから不法就労ができた。との因果関係で刑法の幇助罪を適用していますが、前記したように、仮に「内容虚偽の雇用契約書」であっても在留資格の取得や入国査証の許可とは、何ら法的な根拠がなく、明らかに因果関係がなく、又、日本におられるようにしたから犯罪ができるとすることは外国人に対する悪質な差別であり、人権侵害であり、また、幇助罪の乱用で違法です。
日本では、こうした遠い因果関係の論法を「風が吹けば桶屋が儲かる論法」と言います。風が吹けば、何故、桶屋が儲かるのか・・・?因果関係を話せば長いのです。そしてシナリオは色々あります。つまり、因果関係は「こじつけ」なのです。
こうした、遠い因果関係で幇助罪を適用する習慣が根付いていれば、恐ろしい日本社会です。国民は安心して生活ができません。
日本に在住できるようにしたから「不法就労」ができた。よって、因果関係は明白であると言うが、外国人にアパートの一室を貸して、日本に在住できるようにした。日本に在住できたから殺人ができたとしてアパートのオーナーに「殺人罪」の幇助罪が適用できるのでしょうかか???この答えとして、
取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に、アパートのオーナーに、殺人罪の「幇助罪」を適用しているのです。
外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、この日本人に対して、裁量で殺人の幇助者にもしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
よって被告訴人らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。
個々については、第2章 告訴事実記載しますが、「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官や裁判官らです。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。
職務権限については、第三章 注釈的説明で 記載しますが、警察官について言えば 刑事訴訟法 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。
と規定されています。
よって、犯罪が思料されない、つまり、なんら法に違反していないのに、捜査、逮捕、監禁することは、不法な行為であり、特別公務員職権乱用罪にあたります。
告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状等を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。
名誉回復のための手段は「再審請求」です。しかし、「適用法の誤り」は再審請求できません。しかし事件に関わった警察官や検察官の犯罪を起訴し、犯罪が確定すれば「再審請求」できます。
私は、日本の司法が、法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の遵守を実現する証として、検察が自主的に再審請求することを望んでいます。
よって、何度めかになりますが 告訴状を堤出いたします。
以下の被告訴人の所為は、刑法172条虚偽告訴罪および刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者と考えるので、被告訴人を厳罰に処することを求め告訴します。
第2章.告訴事実
Ⅰ.警察官らの 虚偽告訴罪の犯罪事実
1. 被告訴人の警察官らは、平成22年6月15日前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正犯を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にすることを画策し、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることを画策し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪であるとして、月島署に逮捕監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などで、東京地方検察庁に内容嘘偽の罪名で虚偽告訴(送検)したものです。
2. 被告訴人の警察官らは、平成22年7月4日前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正犯を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にすることを画策し、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることを画策し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪であるとして、荻窪署に逮捕監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などで、東京地方検察庁に内容嘘偽の罪名で虚偽告訴(追加送検)したものです。
以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充
「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」詳しくは、第1章.告訴の趣旨で記載しましたので、以下は犯行の動機、犯行目的などを記載します。
この事件は、入管法で規定する犯罪である。
不法就労に対しては、不法就労をした外国人を「不報就労罪」で、また、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分することが規定されている。
よって、入管法の不法就労に関しては、両罪でこの事件は完結しなければないが、正犯のみを「不報就労罪」で刑事処分し、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分せずに、内容虚偽の雇用契約書を提出し、在留資格の取得を容易にしたので正犯は不法就労ができたとして、告訴人を不法就労の幇助罪としたが、前章の告訴の趣旨で記載したとおり、不法である。
従来は、不法就労した外国人だけを恣意的に「不法就労罪」で罰金等などで刑事処分し国外退去させ、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分していないが、法の下で公平でなく、国際法に反する行為であるので、外国人も無罪としなければならないが、この事件では、手柄を得たい入管法に熟知した被告訴人は検察官と共謀し、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を画策したのです。
先に不法就労で逮捕した正犯を罰金刑ではなく懲役刑として刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため虚偽逮捕、虚偽送検の犯罪を企てたのです。
在留資格の付与条件は未公開で、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものです。そして、仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていた場合には、法務大臣は、入管法22の4条の4により「在留資格の取消」を行うことができると入管法は規定しているので、入管法では不法就労と内容虚偽の雇用契約書との因果関係は全く無い。
仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていたとしても、在留資格の範囲内で働いていれば「不法就労」とならないことは自明である。
真実は、正犯が、在留資格の範囲外で就労したので、不法就労となったものである。それは「不法就労助長罪」で規定するように、正犯を雇用して資格外の不法就労をさせた事業者がいたからである。
よって、仮に内容虚偽の雇用契約書であったとしても、不法就労とはなんら因果関係はないが、一般国民が入管法や国際法に疎いことを悪用した犯罪で、外国人だけをを「不法就労罪」で懲役刑として刑事処分して手柄を立てたいばかりに、不法就労とは因果関係のない、「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、不法就労とは関係ない第三者を不法就労の幇助者としてでっち上げ、刑法の幇助罪を乱用しているのである。
告訴人の経営するレフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。
送検は、告訴人を入管法違反幇助犯として刑事処罰を求めるものです。
犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩警察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。
事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに卑劣な手口で犯罪者にされたので、
被告訴人らの不法な虚偽告訴は、単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法172条 虚偽告訴罪に該当します。
Ⅱ.警察官らの 特別公務員職権乱用罪刑法の犯罪事実
1. 被告訴人の警察官らは、平成22年6月14日11時半頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、世田谷署において告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、事前に東京簡易裁判所に逮捕令状を嘘偽請求し、被告訴人は持っている職権を乱用し内容嘘偽の不法な逮捕令状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行ない取調べを行ない、その後も、月島署に移送して不法な逮捕監禁を行ない取調べを行ったものです。
2. また 被告訴人の警察官らは、平成22年7月3日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に留置中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、事前に東京簡易裁判所に(再)逮捕令状を嘘偽請求し、被告訴人は持っている職権を乱用し内容嘘偽の不法な逮捕令状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行ない、その後も、世田谷署及び荻窪署に移送して、不法な逮捕監禁を行ない取調べを行ったものです。
以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充
「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.警察官らの 虚偽告訴罪の犯罪事実 に同じ。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。
Ⅲ.悪質な故意のある犯罪行為 (告訴事実の故意について)
Ⅲ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性
1. 風が吹けば桶屋が儲かる式の結論ありきの強引な因果関係による幇助論はぞっとします。
被告訴人の嘘偽告訴・逮捕監禁の犯罪趣旨は、告訴人が共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供することで、正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助行為をした犯罪であるとしたのです。
理由とした因果関係は、入管法の趣旨を大きく逸脱し、また幇助罪論理さえ逸脱した、明らかに適用法を違法にこじつけた明らかに故意のある犯罪です。
こういう「風が吹けば桶屋が儲かる」論法が許されるのであれば、在留できたので不法就労することが出来た。の部分は、在留できたので殺人ができたとして、殺人罪の幇助罪にも出来るのです。
もちろん、幇助罪ですから、故意がなければなりませんが、結論が決まっていますから、故意はいくらでもでっち上げることができます。
この事件でも、金軍学が報酬(謝礼)の分け前をを銀行振り込みしたとしています。
告訴人は、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供したわけでなく、リーマンショックで予定していた4月の定期入社の採用ができなくなったので、採用を中止したためです。
告訴人は、リーマンショックがなければ、採用して、派遣で、一人あたり月10万円くらいはピンはね出来ますので、虚偽の採用をする必要のないことは、業界の者でしたらすぐにわかります。しかし、特別公務員は税金で給与を貰っているのでビジネス感覚がまったくわからないのです。それで、被告訴人は、リーマンショックなどの経済状況変化のわからない特別公務員なので、正規の雇用契約書を内容虚偽の雇用契約書と決めつけるのです。
これで、でっち上げの材料はできたのですが、幇助罪ですから「故意」が必要になります。
それで、採用を任せた金軍学のブローカー業務的な、謝礼の受け取りに着目するのです。
求人を任せられた採用担当は、有利な立場に立ちますから、中国文化では当然、謝礼の受け取りが発生します。この行為は感心しませんが中国文化では当たり前、むしろ儒教文化では、仲人などへの謝礼と同じ感覚なのです。
中国ビジネスで賄賂なしでは仕事ができないのと同じです。もちろん、中国文化を理解しない、論語さえ読んだことのない被告訴人には、不道徳に見えるのです。それで、この謝礼の内、一部が告訴人に流れたとでっち上げるのです。
被告訴人の警察官は逮捕前に金軍学の経営する店に偵察に行き、彼がブローカー業務をやっていることも知っているし、居抜きの店は従業員が数人いる大きな飲食店ですから、開店には1000万円以上の資金が必要なことくらい分かります。
当然、この金は、ブローカー業務でためた資金からですが、4人からの謝礼を全部合計しても1000万円にはなりません。しかし、強引に一部が告訴人に流れたとして故意論をでっち上げるのです。
公判でも検察官中野麻衣は、レフコ社に入金された普通預金の記録から「キン」の名前で入金されているのは「金軍学」であると断定したのです。
中国人が、「姓」のみで銀行振込することは100%ないと中国人はいいます。日本人でもしません。
また報酬(謝礼)の金を銀行振込することも絶対ないと言いますが、警察官、検察官らは、自らの生活習慣をそのまま中国人にあてはめたのです。
しかし、警察官、検察官らが、仲人さんへの謝礼やお中元、お歳暮を銀行振込で、しかも「姓」だけで行っているとは、衝撃でした。
当事件は、前記しましたように、在留資格の付与は法務大臣が裁量で与えていますので、在留資格の取得を容易にしたとは言えません。省令で規定する卒業証書と違い、雇用契約書の提出は課長通達ごときで提供するものであり、刑罰を課される法的根拠は全くありません。明らかにでっち上げの犯罪といえます。
2. 入管法が主として外国人の処遇を扱う法律であり一般に知られていないことを悪用
(虚偽告訴の目的を追加補充)
不法就労の助長行為対策として入管法の趣旨では、不法就労の直接的因果関係は、不法就労助長罪に規定する事項です。
仮に内容虚偽の雇用契約書で法務大臣より、技術や人文国際などの在留資格を得たしても、在
留資格の範囲内で就労すれば、不法就労にはなりません。
不法就労になるのは、在留資格外で働いたので資格外活動の不法就労になるのです。しかし、外国人が、いくら不法就労したくとも、働かせる事業者がいなければ不法就労者になりえません。
それは、事業者が働く資格のない外国人を雇用した不法就労させたからです。雇用されなければ、
100%不法就労者にはなりえないのです。それで不法就労助長罪が創設されているのです。
在留資格の付与条件は未公開であり、在留資格は法務大臣が裁量で与えたものですから、法務大臣には、在留資格の取消権限を与えています。
もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、告訴人を刑法の幇助罪で国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
このため、起訴直前の平成22年7月1日施行の入管法改正で、他の外国人に嘘偽の書類を提供、幇助して在留資格を得させた外国人は、国外退去の行政処分となった(以前は処分なし)ことからも、嘘偽の雇用契約書の提供がなんら犯罪にならないことは充分承知の上で、入管法という主として、外国人の処遇を扱う法律が、一般に知られていないことを悪用し計算された故意の犯行であることは明白です。
3.マスコミを使って、虚偽の情報操作で、犯罪を正当化した
この犯行をするにあたっては、警察官は捜査を指揮した検察官徳永国大と共謀し用意周到にマスコミに嘘偽報道の情報操作までしております。
一般の国民には、不法就労に対する幇助罪である、飲食店で働かせた不法就労助長罪で逮捕されたような印象を与える一方、長期滞在できるビザを取らせるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出させたとも報道しています。 この犯罪は、そこまで計算され尽くした犯行なのです。
逮捕直後のお昼のニュースで、NHKはじめ全てのTV局が、一斉に事前に作成された同じ内容の映像と記事をニュースとして流しております。逮捕事実を受けてからの制作した報道でないことは、誰の目にも明らかです。
翌日朝刊では、読売新聞等が大きく嘘偽報道をしていますので、情報源は警視庁であることは明らかであり、検察官も共謀しての捜査指揮のもとに、犯行が用意周到に計画されたものあることは明白で、犯行の故意は隠せないものです。
しかし、この虚偽情報により、裁判官に予断を与えたことは、否定出来ないと思います。
詳しくは、第4章 Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実 参照
上記のとおり、この事件は、単なる適用法を誤って誤認逮捕した事件とは、まったく異なり、不法を覚悟での計算された犯行であるのです。
ですから、この事件に関わった、数多くの、全ての警察官、検察官、裁判官、そして弁護人までもが犯罪を犯しているのです。まさに司法疑獄事件となっているのです。
よって、この巧妙に計算された職権濫用の犯意は 悪質な 故意 であると言えるのです。
犯行目的は、若い検察官と警察が共謀して、誰もできなかった、入管法違反(資格外活動による不法就労)に対し刑法幇助罪を適用することで、不法就労した外国人を入管法どおり刑事処分することが可能となり、警察史上、検察史上で、おそらくはじめての実績をあげることで立身出世を図るためと思われます。
被告人の会社は公開準備中でもあり資本金は1億6千万以上あり、大会社ですので、「大会社の社長のクビとったぞ」とやったのです。
これが、実績となり、平成27年2月には「フィリッピン外交官のクビとったぞ」とやってしまったのです。
日本を法の下で統治される国にしなければなりません。そのためには、一刻もはやく関係者を逮捕監禁して捜査をしなければ、恐るべき人権侵害被害はますます拡散されていきます。
Ⅲ-Ⅱ.特別公務員職権濫用罪の故意
1. 特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性
「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実警察官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。
職権を濫用したか否かですが、濫用とは、
職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。
告訴事実に記載のとおり、内容嘘偽の逮捕状等を裁判所に申請し、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。
2. 特別公務員職権濫用罪の裏にある、(嘘偽告訴の)重大な故意
警察官らは、不法な逮捕・監禁をなすにあたって、正当な逮捕理由を装い、嘘偽に、犯罪が思科される内容で逮捕令状を請求し(嘘偽告訴)、逮捕令状を取得し、逮捕・監禁を巧妙に正当化していますので、嘘偽告訴罪成立にも必要な、重大な故意のあることを、
前記 Ⅳ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性に加え更に述べます。
入管法違反(資格外活動による不法就労)事件は珍しい事件ではありません。
日常的に発生している事件です。
事実として、告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。
正規の滞在資格は、多くの場合、不法にも法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。しかし、この事件では正規の滞在資格であるため、罰金刑で国外退去とするところを、懲役刑にして手柄を得るため、在留資格の付与条件は法律の定めがなく法務大臣が未公開の付与条件で裁量により付与するものであるにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとして虚偽の幇助者をでっちあげて不法就労罪を適用した、極めて悪質な犯罪です。
余談ですが、大阪の中国人女子留学生がホステスとして働いていて、資格外活動の不法就労罪で逮捕され、国外退去のになりましたが、この留学生は珍しく裁判をしました。
裁判の結果、無罪になっています。留学ビザでは資格外活動として風俗で働いてはいけないとか、週に28時間の就業時間を「決めているのは本則(入管法)でなく省令だからです。
在留資格の付与条件は法律で規定されておらず非公開で法務大臣の裁量であり在留資格を容易にしたとも言えず、虚偽の書類提出は国外退去の行政処分であることも知っており、正犯を逮捕理由とした、犯罪事実が「在留資格取消」の幇助理由であることは100も承知しており、入管法事件を扱う正犯の職権濫用の犯意は 明らかな故意(認識有る過失) です。
さらに、逮捕され(平成22年6月14日)後、起訴される月の平成22年7月1日より施行された、入管法改正では、「在留資格取消」に、他の外国人に対し嘘偽の書類の堤出を幇助したりした外国人は、国外退去とする条項が追加され施行されたことでもわかるように、
入管法の嘘偽の書類堤出の幇助が刑事処分の対象でないことは明白であり、
入管法事件を扱う警察官らの職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。
不法就労に対しては、法の下の平等及び国際法に反しないように、入管法違反(不法就労)では、不法就労した外国人を不法就労罪とする時は、不法就労させた事業者を、不法就労助長罪で、平等に刑事処分することが、入管法の趣旨であることからも、 不法就労の幇助罪に、不法就労助長罪以外を適用することが相当でないことを、入管法違反(不法就労)事件を扱う司法警察官は、当然、熟知していたので、不法就労罪に対して、在留資格取消の幇助理由を刑法幇助罪の幇助理由とすることは、計画された故意(認識有る過失)であると言えます。
事実として、多くの入管法違反(資格外活動の不法就労)では、
不法就労した外国人を逮捕しますが、雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、不法就労させられた外国人を、法の下での公平や恣意的な処分で国際法に反するのを承知で、少額罰金で刑事処分し、入管送りとして国外退去させていたことも職務上、充分に知っていたのです。
従って、入管法の不法就労に関係する不法就労罪、不法就労助長罪、在留資格取消などの法律は充分理解しての犯行ですから、職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。
取調べの際、不起訴で釈放されると思った司法警察官(賀来)は、こう言ったのです。
これからは、入管法でわからなければ、警察に聞いてくださいよ。
私でわからないところは、専門の人がいるので聞いて教えますよ。
このことからも警察は入管法に熟知しており計算された明らかな故意です。
捜査指揮をした若い検察官徳永は、
取調べの際、告訴人が、罪刑法定主義では何の罪にもならないと言うと、
「私は偉いのです。誰があなたのことを信じますか、誰もあなたの言うことを信じませんよ」
「私は偉いのです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にでも出来るのです」
「私は偉いのです。多くの中国人は不起訴または少額罰金で入管送りになります。貴方も認めれば罰金刑にします」と言ったのです。
誰も信じなかったのは確かですが、このことからも計算された故意です。
3.未必の故意
在留資格の付与条件、入管法の在留資格取消(22条の4)や不法就労助長罪(73条の2)の存在を知らなかった、失念していたので、単なる過失だと言い訳するのであれば、
不法就労に関わる入管法事件を扱う司法警察官として、入管法の趣旨、関連条項の創設、改定趣旨やその内容などの法令調査を怠たって、職務を行うことは、
適用法誤りにより、取り返しがつかない人権侵害をおこし、被害者を社会のどん底に引きずり落とす悲惨な結果になることは、職務の性格上、充分認識していたとされるので、「未必の故意」といえます。
また、入管法違反事件を扱う警察官が、入管法を知らなかったと言うのであれば、法治国家としての体をなしていないので、許されることではありません。
警察官が、法律を知らなかったので、
適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できません。
よってこうした適用法誤りによる人権侵害がおきないように、警察組織、検察組織、裁判所の組織は法の下での統治を行う、罪刑法定主義によるチェック機能がついた司法行政になっていますが、事実、この事件では、なんら機能せず適用法誤りにより実刑を受けております。さらに告訴状・告発状を受理せず握りつぶしていますので、国際社会の力をかりて、毅然として関係者を処罰しなければ、法の下での統治が実現しないのは明白です。
この問題は根が深いので、日本人の私だけでは解決できません。日本政府(司法行政)は、一部の日本人や多くの外国人に対して、法の下で統治せず、深刻かつ組織的な人権侵害を引き起こしています。助けてください。として、国際連合人権理事会に救援を求めています。
Ⅲ-Ⅲ.虚偽告訴罪の故意
入管法違反幇助事件においては、警察官、検察官は、特別公務員職権乱用罪に加え嘘偽告訴罪で告訴しています。
虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。
虚偽告訴罪の「故意」についても、特別公務員職権乱用罪で記載した内容と同じです。
Ⅲ-Ⅳ.司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。
事実、こうした犯罪行為を許すので、私とまったく同じ事件内容で、フィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官への人権侵害(冤罪)を国家犯罪として引き起こす結果が続いているのです。
詳しくは 第3章 5.フィリッピン大使館入管法違反事件 参照 (新聞記事添付)
以下の記載は、当告訴に関する関連事項です。
その2へ続く
その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/7cdff0660a0450b23348e3e2b25918c4
その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d73d088a9ff66d85401a631940d72a8a
その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d750095abf4d0accf22c613e7261269c
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