【三太郎、鬼退治をしてくれ!雉 鳥 猿でもわかる入管法違反嘘偽事件 司法の犯罪】NO-096
なお、フィリピン人は3人とも、法務大臣より在留資格取消(第22条の44項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、内容嘘偽の雇用契約書を堤出して在留資格を取得したとは言えないのです。
従って、不法就労の主たる根本の事業者を処罰せずにフィリピン人だけをを処罰するのは法の下で平等でなく不法なのです。
また、フィリピン人の不法就労罪の因果関係は、不法就労助長罪で規定されて因果関係とは、明らかに異なるもので不法なのです。
外形は、不法就労させられたフィリピン人を不法就労罪で、内容虚偽の雇用契約書を提供した刑法幇助者を不法就労の幇助者としているが、入管法の趣旨からも大きく外れたものであり、また内容嘘偽の雇用契約書を提供した行為は在留資格取消の幇助行為であり、なんら刑事罪にならず、入管法の不法就労罪に対する幇助理由ではなく、在留資格取消及びその幇助行為の理由なのです。
なんら刑事処分ではない、国外退去の行政処分である、在留資格取消の行為及びその幇助行為を、不法就労行為及び不法就労幇助行為としたことは、不法な内容嘘偽の罪名で違法行為です。
なお、フィリピン人は3人とも、法務大臣より在留資格取消(第22条の44項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、内容嘘偽の雇用契約書を堤出して在留資格を取得したとは言えないのです。申請後、心変わりしたかもしれません。
フィリピン人3名は、入管法の趣旨、法の下での平等、国際法に反しないためには、不法就労させた雇用者を注意程度で入管法で刑事処分しないのなら、不法就労させられたフィリピン人も注意処分としなければならないが、入管法に反して不法就労させられたフィリピン人だけを不法逮捕し、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告発人の所為は、刑法194条特別公務員職権濫用罪に該当するものです。
明日に続きます!
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
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