<公開メール>#MeToo 人権被害者です!
櫻井よしこ 様
2019-01-11: あなたの正義で多くの人々を救うことができます、
あなたのまわりに被害者がたくさんいます。
日本で働いたことがある外国人の多くが被害者になっています。
拝啓。「不法な労働」に対する「支援の罪」は入管法の73の2条
「不法な就労を助長する罪」で規定されています。
中国人や警察官、検察官は下記を認めています。
私や「KinGungaku」は「不法な就労を助長する罪」に規定する行為はしていません。
「起訴状」に書かれている「犯罪の理由」は、入管法の22の4条の4に記載する行政処分です。
入管法22-4-4条には下記のことが書かれています。
外国人が虚偽の書類を提出して「在留の資格」を得た場合は、その「在留の資格」を取り消す。
そして「国外に強制的に送還」します。
入管法22-4-4条に違反して「在留の資格」を得た外国人は
「在留の資格」が「取り消し」されることで「完結」です。
「不法な労働」をした外国人は処分されました。
外国人を雇用した雇用者は処分がありません。
彼らは入管法が規定する73-2条「不法な就を助長した罪」です。
この場合「不法な労働」をした外国人も処分をしないことが「法の下での平等」です。
国際法のルールです。
したがって「不法な労働」をした外国人は無罪です。
そうであれば、私を含め「不法な労働」に対する、どのような支援者も存在しません。
私たちに対する「刑法の他の犯罪を支援する罪」は、上記の二つ理由により無罪です。
この「刑法の他の犯罪を支援する罪」の適用は悪意のある犯罪です。
それは下記の2つです。
1、「特別の公務員」が「職務の権限」を「乱用」して、「逮捕や監禁」をおこなった罪です。
2、「虚偽の告訴をした罪」です。
来週に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。
私は、2つのことを「訴えて」います。
今年こそ、解決できるようにご支援をお願いします。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。
sincerely yours,Yasuhiro Nagano
私の情報 ***************************************************
日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。
下記のプログにて公開しています。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa
長野恭博
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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