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「2010年入管法違反事件における裁判官への告訴状」その2 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして有罪にしたり保釈を認めなかった裁判官です。

2020-06-08 10:46:25 | オピニオン 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/f14659861a2fc86852a9c9aedb325b22

その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/5f399f6d95dba785d1c0fa0f703faa5e


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/0727c650e1f01506b159549e2913491f

 

 

この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。


Ⅳ.悪質な故意のある犯罪行為 (告訴事実の故意について)

Ⅳ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性

1. 風が吹けば桶屋が儲かる式の結論ありきの強引な因果関係による幇助論はぞっとします。

 被告訴人の嘘偽告訴・逮捕監禁の犯罪趣旨は、告訴人が共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供することで、正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。在留できたので不法就労することが出来た。
 よって、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助行為をした犯罪であるとしたのです。

 理由とした因果関係は、入管法の趣旨を大きく逸脱し、また幇助罪論理さえ逸脱した、明らかに適用法を違法にこじつけた明らかに故意のある犯罪です。

 こういう「風が吹けば桶屋が儲かる」論法が許されるのであれば、在留できたので不法就労することが出来た。の部分は、在留できたので殺人ができたとして、殺人罪の幇助罪にも出来るのです。

 もちろん、幇助罪ですから、故意がなければなりませんが、結論が決まっていますから、故意はいくらでもでっち上げることができます。

 この事件でも、金軍学が報酬(謝礼)の分け前をを銀行振り込みしたとしています。

 告訴人は、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供したわけでなく、リーマンショックで予定していた4月の定期入社の採用ができなくなったので、採用を中止したためです。

 告訴人は、リーマンショックがなければ、採用して、派遣で、一人あたり月10万円くらいはピンはね出来ますので、虚偽の採用をする必要のないことは、業界の者でしたらすぐにわかります。しかし、特別公務員は税金で給与を貰っているのでビジネス感覚がまったくわからないのです。それで、被告訴人は、リーマンショックなどの経済状況変化のわからない特別公務員なので、正規の雇用契約書を内容虚偽の雇用契約書と決めつけるのです。

 これで、でっち上げの材料はできたのですが、幇助罪ですから「故意」が必要になります。
それで、採用を任せた金軍学のブローカー業務的な、謝礼の受け取りに着目するのです。

 求人を任せられた採用担当は、有利な立場に立ちますから、中国文化では当然、謝礼の受け取りが発生します。この行為は感心しませんが中国文化では当たり前、むしろ儒教文化では、仲人などへの謝礼と同じ感覚なのです。

 中国ビジネスで賄賂なしでは仕事ができないのと同じです。もちろん、中国文化を理解しない、論語さえ読んだことのない被告訴人には、不道徳に見えるのです。それで、この謝礼の内、一部が告訴人に流れたとでっち上げるのです。

 被告訴人の警察官は逮捕前に金軍学の経営する店に偵察に行き、彼がブローカー業務をやっていることも知っているし、居抜きの店は従業員が数人いる大きな飲食店ですから、開店には1000万円以上の資金が必要なことくらい分かります。
 当然、この金は、ブローカー業務でためた資金からですが、4人からの謝礼を全部合計しても1000万円にはなりません。しかし、強引に一部が告訴人に流れたとして故意論をでっち上げるのです。 

 公判でも検察官中野麻衣は、レフコ社に入金された普通預金の記録から「キン」の名前で入金されているのは「金軍学」であると断定したのです。
中国人が、「姓」のみで銀行振込することは100%ないと中国人はいいます。日本人でもしません。

 また報酬(謝礼)の金を銀行振込することも絶対ないと言いますが、警察官、検察官らは、自らの生活習慣をそのまま中国人にあてはめたのです。
 しかし、警察官、検察官らが、仲人さんへの謝礼やお中元、お歳暮を銀行振込で、しかも「姓」だけで行っているとは、衝撃でした。

 当事件は、前記しましたように、在留資格の付与は法務大臣が裁量で与えていますので、在留資格の取得を容易にしたとは言えません。省令で規定する卒業証書と違い、雇用契約書の提出は課長通達ごときで提供するものであり、刑罰を課される法的根拠は全くありません。明らかにで

2. 入管法が主として外国人の処遇を扱う法律であり一般に知られていないことを悪用
 (虚偽告訴の目的を追加補充)

 不法就労の助長行為対策として入管法の趣旨では、不法就労の直接的因果関係は、不法就労助長罪に規定する事項です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で法務大臣より、技術や人文国際などの在留資格を得たしても、在
留資格の範囲内で就労すれば、不法就労にはなりません。
 不法就労になるのは、在留資格外で働いたので資格外活動の不法就労になるのです。しかし、外国人が、いくら不法就労したくとも、働かせる事業者がいなければ不法就労者になりえません。
それは、事業者が働く資格のない外国人を雇用した不法就労させたからです。雇用されなければ、
100%不法就労者にはなりえないのです。それで不法就労助長罪が創設されているのです。

 在留資格の付与条件は未公開であり、在留資格は法務大臣が裁量で与えたものですから、法務大臣には、在留資格の取消権限を与えています。 
 もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、告訴人を刑法の幇助罪で国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
 このため、起訴直前の平成22年7月1日施行の入管法改正で、他の外国人に嘘偽の書類を提供、幇助して在留資格を得させた外国人は、国外退去の行政処分となった(以前は処分なし)ことからも、嘘偽の雇用契約書の提供がなんら犯罪にならないことは充分承知の上で、入管法という主として、外国人の処遇を扱う法律が、一般に知られていないことを悪用し計算された故意の犯行であることは明白です。

3.マスコミを使って、虚偽の情報操作で、犯罪を正当化した

 この犯行をするにあたっては、警察官は捜査を指揮した検察官徳永国大と共謀し用意周到にマスコミに嘘偽報道の情報操作までしております。

 一般の国民には、不法就労に対する幇助罪である、飲食店で働かせた不法就労助長罪で逮捕されたような印象を与える一方、長期滞在できるビザを取らせるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出させたとも報道しています。 この犯罪は、そこまで計算され尽くした犯行なのです。

 逮捕直後のお昼のニュースで、NHKはじめ全てのTV局が、一斉に事前に作成された同じ内容の映像と記事をニュースとして流しております。逮捕事実を受けてからの制作した報道でないことは、誰の目にも明らかです。

 翌日朝刊では、読売新聞等が大きく嘘偽報道をしていますので、情報源は警視庁であることは明らかであり、検察官も共謀しての捜査指揮のもとに、犯行が用意周到に計画されたものあることは明白で、犯行の故意は隠せないものです。

 しかし、この虚偽情報により、裁判官に予断を与えたことは、否定出来ないと思います。

詳しくは、第4章 Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実 参照

4.在留資格取消に対する幇助を 不法就労に対する幇助にでっちあげ

 犯罪の理由では、日本人の告訴人には何の罪にも問われない、在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたのです。
 そして、あたかも「犯罪があると思料するとき」として嘘偽告訴(勾留請求)し、保釈請求を認めず、不法に逮捕監禁をして、自白を迫り不法な取調べ、そして公判を行なったものです。
 そして、「犯罪があると思料するとき」として論告求刑などをしたものです。

 被告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者として処罰させることです。
 
 なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていたのです。

 しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。

 それで、正犯を不法就労罪で刑事処分するため、告訴人と共犯の金軍学を、「在留資格取消」の幇助理由を、罪名をすり替えて、不法就労罪(入管法違反(資格外活動))に対する刑法幇助犯としてでっち上げたのです。

 上記のとおり、この事件は、単なる適用法を誤って誤認逮捕した事件とは、まったく異なり、不法を覚悟での計算された犯行であるのです。

 ですから、この事件に関わった、数多くの、全ての警察官、検察官、裁判官、そして弁護人までもが犯罪を犯しているのです。まさに司法疑獄事件となっているのです。
 
 よって、この巧妙に計算された職権濫用の犯意は 悪質な 故意 であると言えるのです。

 犯行目的は、誰もできなかった、入管法違反(資格外活動による不法就労)に対し刑法幇助罪を適用することで、不法就労した外国人を入管法どおり刑事処分することが可能となり、裁判史上で、おそらくはじめての実績をあげることで立身出世を図るためと思われます。

 被告人の会社は公開準備中でもあり資本金は1億6千万以上あり、大会社ですので、「大会社の社長のクビとったぞ」とやったのです。
 これが、実績となり、平成27年2月には「フィリッピン外交官のクビとったぞ」とやってしまったのです。

 日本を法の下で統治される国にしなければなりません。そのためには、一刻もはやく関係者を逮捕監禁して捜査をしなければ、恐るべき人権侵害被害はますます拡散されていきます。

Ⅳ-Ⅱ.特別公務員職権濫用罪の故意

1. 特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実裁判官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。

職権を濫用したか否かですが、濫用とは、

 職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 告訴事実に記載のとおり、内容嘘偽の逮捕状等を裁判所に申請し、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。

 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

2.特別公務員職権濫用罪の裏にある、(嘘偽告訴の)重大な故意

 検察官らは、不法な逮捕・監禁をなすにあたって、正当な逮捕・監禁理由を装い、嘘偽に、犯罪が思科される内容で勾留状を請求し(嘘偽告訴)、勾留状を取得し、逮捕・監禁を巧妙に正当化していますので、嘘偽告訴罪成立にも必要な、重大な故意のあることを、
前記 Ⅳ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性に加え更に述べます。

 入管法違反(資格外活動による不法就労)事件は珍しい事件ではありません。
日常的に発生している事件です。

 事実として、告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。
 正規の滞在資格は、多くの場合、不法にも法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。しかし、この事件では正規の滞在資格であるため、罰金刑で国外退去とするところを、懲役刑にして手柄を得るため、在留資格の付与条件は法律の定めがなく法務大臣が未公開の付与条件で裁量により付与するものであるにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとして虚偽の幇助者をでっちあげて不法就労罪を適用した、極めて悪質な犯罪です。

 余談ですが、大阪の中国人女子留学生がホステスとして働いていて、資格外活動の不法就労罪で逮捕され、国外退去のになりましたが、この留学生は珍しく裁判をしました。

 裁判の結果、無罪になっています。留学ビザでは資格外活動として風俗で働いてはいけないとか、週に28時間の就業時間を「決めているのは本則(入管法)でなく省令だからです。

 在留資格の付与条件は法律で規定されておらず非公開で法務大臣の裁量であり在留資格を容易にしたとも言えず、虚偽の書類提出は国外退去の行政処分であることも知っており、正犯を逮捕理由とした、犯罪事実が「在留資格取消」の幇助理由であることは100も承知しており、入管法事件を扱う正犯の職権濫用の犯意は 明らかな故意(認識有る過失) です。

 さらに、逮捕され(平成22年6月14日)後、起訴される月の平成22年7月1日より施行された、入管法改正では、「在留資格取消」に、他の外国人に対し嘘偽の書類の堤出を幇助したりした外国人は、国外退去とする条項が追加され施行されたことでもわかるように、
 入管法の嘘偽の書類堤出の幇助が刑事処分の対象でないことは明白であり、
入管法事件を扱う警察官らの職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。

 不法就労に対しては、法の下の平等及び国際法に反しないように、入管法違反(不法就労)では、不法就労した外国人を不法就労罪とする時は、不法就労させた事業者を、不法就労助長罪で、平等に刑事処分することが、入管法の趣旨であることからも、 不法就労の幇助罪に、不法就労助長罪以外を適用することが相当でないことを、入管法違反(不法就労)事件を扱う司法警察官は、当然、熟知していたので、不法就労罪に対して、在留資格取消の幇助理由を刑法幇助罪の幇助理由とすることは、計画された故意(認識有る過失)であると言えます。

 事実として、多くの入管法違反(資格外活動の不法就労)では、
不法就労した外国人を逮捕しますが、雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、不法就労させられた外国人を、法の下での公平や恣意的な処分で国際法に反するのを承知で、少額罰金で刑事処分し、入管送りとして国外退去させていたことも職務上、充分に知っていたのです。

 従って、入管法の不法就労に関係する不法就労罪、不法就労助長罪、在留資格取消などの法律は充分理解しての犯行ですから、職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。

 取調べの際、不起訴で釈放されると思った司法警察官(賀来)は、こう言ったのです。
これからは、入管法でわからなければ、警察に聞いてくださいよ。
私でわからないところは、専門の人がいるので聞いて教えますよ。
このことからも警察は入管法に熟知しており計算された明らかな故意です。

 捜査指揮をした若い検察官徳永は、
取調べの際、告訴人が、罪刑法定主義では何の罪にもならないと言うと、
「私は偉いのです。誰があなたのことを信じますか、誰もあなたの言うことを信じませんよ」
「私は偉いのです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にでも出来るのです」
「私は偉いのです。多くの中国人は不起訴または少額罰金で入管送りになります。貴方も認めれば罰金刑にします」と言ったのです。
誰も信じなかったのは確かですが、このことからも計算された故意です。

3.未必の故意

 在留資格の付与条件、入管法の在留資格取消(22条の4)や不法就労助長罪(73条の2)の存在を知らなかった、失念していたので、単なる過失だと言い訳するのであれば、
不法就労に関わる入管法事件を扱う裁判官として、入管法の趣旨、関連条項の創設、改定趣旨やその内容などの法令調査を怠たって、職務を行うことは、
適用法誤りにより、取り返しがつかない人権侵害をおこし、被害者を社会のどん底に引きずり落とす悲惨な結果になることは、職務の性格上、充分認識していたとされるので、「未必の故意」といえます。

 また、入管法違反事件を扱う裁判官が、入管法を知らなかったと言うのであれば、法治国家としての体をなしていないので、許されることではありません。

 裁判官が、法律を知らなかったので、
適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できません。

 よってこうした適用法誤りによる人権侵害がおきないように、警察組織、検察組織、裁判所の組織は法の下での統治を行う、罪刑法定主義によるチェック機能がついた司法行政になっていますが、事実、この事件では、なんら機能せず適用法誤りにより実刑を受けておりますので、毅然として関係者を処罰しなければ、法の下での統治が実現しないことは明白で、一般社会や国際社会が許さないと思っています。

Ⅵ-Ⅲ.司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。

 事実、こうした犯罪行為を許すので、私とまったく同じ事件内容で、フィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官への人権侵害(冤罪)を国家犯罪として引き起こす結果が続いているのです。

 詳しくは 第3章 4.フィリッピン大使館入管法違反事件 参照 (新聞記事添付)

 私は2010年6月14日に逮捕され21年6月24日に保釈され、2012年3月5日に収監され2013年3月19日に満期出所して、事件は終わりましたが、日本国憲法31条を侮辱する人権侵害犯罪者との戦いはこれからなのです。

 犯罪者が罪を認めて、私や中国人に謝罪して、検察みずから再審請求をして被告人らの名誉回復と、財産権回復の賠償をするのが、正しい姿だと思いますが、特別公務員といえでも、犯罪を犯すとただの犯罪者でしかないことがわかりました。悪が栄えたためしはない日本にしなければなりません。

 私ばかりでなく、私は、共犯とされた金軍学や正犯の名誉回復と失われた財産権の回復も救済する責務があると思っておりますので、こうして刑事告訴・告発をしていきます。

以下の記載は、当告訴に関する関連事項です。

第3章.注釈的説明

1.裁判官の職務権限

裁判官の職務および権限 憲法76条3項 
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

第七六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属します。
(2)特別裁判所は、これを設置することができない。
   行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
(3)すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
   この憲法及び法律にのみ拘束される。

2.罪刑法定主義 

日本国憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない

3.フィリッピン大使館入管法違反事件 

 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。

 記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
 裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。
  
 さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

添付の フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚 参照

 メディアを使って、洗脳し、犯罪を正当化するのは、私の事件と全く同じです。
己の出世欲顕示のために、日本の社会の法的無知を嘲笑っています。
新聞社にも記事訂正をするようにメールを送りました。フィリッピン大使館にも手紙をだしています。

第4章.事件の補足説明

Ⅰ.人権侵害被害は深刻です

 2010年5月の家宅捜査そして6月14日の逮捕以後、この入管法違反幇助事件については、
多くの司法関係者が、日本憲法に反して、日本国憲法第三十一条(罪刑法定主義)
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反して、虚偽告訴そして逮捕監禁していますので、基本的人権を明確に犯しています。

 それは、職権の濫用という形でなされたものです。
そして、この職権の濫用は、警察官、検察官による虚偽告訴という形で具体的に実行されております。

 法律を知らなかったとか気がつかなかったなどの言い訳は通らないと思いますし、
日本国民の多く、また世界の人々も、そういう言い訳を認めないと思います。

 また、この逮捕には、NHK初めマスコミ大手まで、犯罪ではないことを、犯罪のように報道支援することで告訴人を、犯罪者にでっち上げる、まさに国家挙げての犯罪をしているのです。
国際社会では、このことを指し、日本は正に法の下の統治を偽装した、
戦争中と同じで、軍国化していると危惧しているのです。

 告訴人は、法に触れることは、何もしていないので、逮捕、収監される義務はありません。
それで、国民としての権利を主張すると、

 警察官は、「一般論で認めろ」と強要します。

 取調べで検察官は「私は偉いんです」
そして「誰が貴方の話を信じますか」「認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って恫喝します。

 これが暴力団だったら警察に助けを求めます。
しかし、恫喝されているのが警察や検察です。
だれに助けを求めればいいのでしょうか?体調不良になり、嘔吐の日々でした。
弁護士に求めても、基本的人権の侵害に対応しません。

 この国は、どうなっているのでしょうか?今でも、思い出すだけでも気持ちが悪くなり、嘔吐しそうになります。

 告訴人は、この逮捕、監禁によって、逮捕された年の1月に母親を亡くしましたが、
初盆も出来ず、収監により、3回忌も出来ませんでした。
家内は、妹や姪、姪の亭主らより、連帯保証人(妹)として、どうしてくれると恫喝もされていました。告訴人は姪から今でも恫喝されています。
妹は昨年8月ガンでなくなりました。姪は癌の因果関係は告訴人にあると言います。
勿論、葬儀にいくことはありません。
その後も、告訴人は、今も手紙などで姪から嫌がらせを受けています。

 家宅捜査の噂は1、2日で取引先などに伝わり、
逮捕の報道は友人などにも伝わり、唾をかけられるほどの仕打ちです。
これは、告訴人が、清廉潔白を自負し理屈を言っていたしっぺ返しかもしれませんが、
テレビや新聞の報道の怖さを感じます。

 中国人もいなくなりました。告訴人に友好的な中国人は、私の話を聞いて、日本が怖くなったと言って中国に帰って行きました。

 家宅捜査後、レフコ社がみずほ銀行と三菱UFJ銀行より借入れし、告訴人の自宅をみずほ銀行に根担保で差し入れ、そして告訴人、家内と妹が連帯保証して、さらに千葉県信用保証協会の保証を受けている借り入れ分は、レフコ社を自己破産させても、派遣の仕事だけは継続して新会社に移管させ、収入を確保して代位弁済しようとして、
急ぎ設立した、合同会社未来も、逮捕により、完全に無になりました。
警察官(賀来)は、株式会社レフコを倒産に追いやっているにもかかわらず、
合同会社未来の設立を知ると、株式会社レフコは偽装倒産だと言う始末でした。

 告訴人は日本国憲法で保証されている、すべての財産権を剥奪されました。
信用、今後の収入もなくし、まだ負債を背負っております。
携帯電話関係の特許2件について特許登録の依頼していましたが、2年以上の特許審査が済、登録が認められましたが、東京拘置所に収監中でしたので、特許事務所も告訴人と連絡が取れず、結局、登録が消滅してしまい、巨額の特許権の販売もなくなりました。

 妻子はテレビや新聞の報道により、又、妻は、容疑者として取調べを受け、精神的な苦痛を受けています。また経済的には前記した事情により大きな苦痛を受けております。

 息子は結婚を延期して、告訴人の裁判費用そして、告訴人が連帯保証をし、根抵当を入れていた自宅の任意競売を、借り入れ資金で購入しており、多額の負債を抱えております。

株式会社レフコは、当事件を発端として自己破産となり、
165人以上の株主も出資金等で経済的損失と 株式公開の夢が潰れ精神的苦痛をうけたのです。
後述しますが、やっとV字回復のチャンスを得たのですが、残念でなりません。

 告訴人は、2013年3月19日に満期出所後、体調が優れませんが、
検察官による自発的な再審請求(起訴取り下げ)があり、
謝罪の上、財産権の復活をしてくれるのを待っておりましたが、
犯罪人特有のずるさで、あくまでも逃げ通すつもりですので、
国際社会の助言により
司法関係者を「虚偽告訴罪」及び「特別公務員職権濫用罪」で告訴せざるを得ません。

 この事件の深刻さは、罪刑法定主義違反という、あってはならない犯罪を、
この事件に関わるすべての司法関係者が、職権の濫用という、あってはならない形式で、
ごく普通に、あたり前のように犯していることです。

 ネットを見て、告訴人にメールを送る国際社会の人々は、日本で、起こったこの事件を信じられないと言います。日本は、先進国家で法治国家だと、国際社会の人々は思い込んでいたのです。

 日本では、事実誤認による冤罪はよく聞く話ですが、この事件は、事実関係ではなく、
犯罪をでっち上げ、ありもしない法律(私法)で逮捕、監禁したのです。

 司法関係者による罪刑法定主義を否定する犯罪行為です。
憲法99条も無視する、国家のあり方さえ否定した犯罪なのです。

憲法や法律を無視して家宅捜査、逮捕、起訴、裁判をしており、
そこにはたくさんの検察官や裁判官が関わっているのに、「どうして!」「信じられない!」と言います。

 NHKはじめテレビ、新聞の報道も信じられないと言います。
この事件は一審判決で判例として確定しております。
この事件の経緯事実からすると、犯罪を犯していない者を、犯罪者として報道することを認めています。しかし、弁護士(村上)のスキル不足もあり、裁判でこのことについて審議しているわけではないので、今回、告訴することで、弁護士やマスコミの行為について司法の見解を確認したいと思います。

 この手法が認められれば、政治家、経済人など特定の個人を、
社会から抹殺するには有効な方法です。国際社会は固唾を飲んで注視しています。

 被告訴人の犯行は、日本国内はもとより、国際社会に及ぼす影響が大きいので、
速やかな対応をお願い致します。

Ⅱ.東京地裁刑事第三部裁判官岡部豪

 告訴人長野恭博は、日本の裁判官について失望しました。
裁判官は中立で、まず罪名および起訴内容が罪刑法定主義に反しているか否かを事前確認し、
そして、憲法と法律に忠実である裁判官は、嘘偽告訴を見抜き、
公判で起訴を取り下げるように検察に告げるものと思っていました。

 告訴人は、荻窪署に拘留されている際、収容者が言ったのです。
過去の裁判で、裁判官が冒頭で、検察官に向かって「何で、こんな罪にでいきない理由で起訴するんだ。」と一喝し、検察官が「起訴を取り下げます」と言って、閉廷したので、その場で釈放されたよ!
「きっと、裁判官は、罪に出来ないと言ってくれるよ」と言って慰めてくれたので、期待していたのです。

 告訴人は、法廷も可視化すべきと主張しています。
なぜなら、この裁判官(岡部豪)は第2回めの公判が終わって、立ち上がった時、
「わたしはね、犯罪者はね、あなたのように嘘を付くのですよ!」と言ったのを今でも忘れません!。
告訴人は、「ああ、この裁判官では、公平な裁判はできないな!と思いました。
はじめから結論ありきの公判です。

 公判記録から、一部を列記します。しかし、
記載したとして裁判官の判決結果を処罰する根拠がないことを承知の上です。
司法(裁判所)の独立性はわかりますが、
国会の弾劾裁判すらできない現状から何とかしなければなりません。

 しかし、告訴人は、裁判結果で弾劾を要求しているのではなく、憲法違反と法律違反をしての
特別公務員職権濫用罪で刑事告訴をしています。

参考に記載します。

 この事件の証人尋問は二人です。
一人は、共犯とされた金軍学でもう一人は、ハードディスクを修理した森●氏です。
裁判官(岡部豪)は、検察側証人である森●氏の公判供述を恣意的(故意がある)に採用しません。

 判決が森●の公判供述が信用できないとする理由として、森●が告訴人の友人であり、
その証言の際に明らかに告訴人の様子を気にして顔をこわばらせるなどしていたこと、
「告訴人の前では話しにくいと述べた」こと、から、
告訴人を庇っていることが明らかな証言態度であったためであるという。

 森●が告訴人の様子を気にして顔をこわばらせていたというような事実はない。
証拠上かかる記載があるのは、原審裁判所の「あなたは当初から割と顔をこわばらせてご証言されてるんだけども」という質問部分だけです。
そして、仮に森●が顔をこわばらせていたとしても、
自らも刑事責任を問われる可能性がある中で証言していれば、
顔がこわばるのは当然です。
原判決が、顔がこわばっているという事実を告訴人に有利な発言をしていると短絡的に結び付けている点は失当です。

 告訴人の前では話しにくいと述べた際、
森●証人の供述を採用できないほど重要なことであるならば、
告訴人を一時、退席させるなどして供述させるべきです。
一審裁判官は、何の措置も取らず、一方的に、供述調書を否認した森●証言を採用していない。

 しかし、森●は裁判官の、あなたは当初から、割と顔をこわばらせてご証言されているんだけども、長野さんの前では証言しにくいということはないんですか。
との質問に、・・・というのは、自分の意見を言われるときには、
ちょっと言いづらいっていうのはあります。

 事実については、きちっと言ったつもりですから。と供述している。

 また意見以外のところは、言いづらくないんですか。との質問にも、

 やっぱり、どうしてもこっちの推測が入ってしまう部分があるんで、その部分は言いづらいですね。

 推測以外の部分ははっきり言えるんですか。
はい。と明確に供述している。

 すなわち、森●が告訴人の前では話しにくい等という発言をした事実はない。
むしろ、事実についてははっきり証言している旨断言している。

 原判決がかように強引な証拠評価を行う理由は不明であるが、
いずれにしても当該証拠評価は失当です。

 森●は検察官に対する供述調書においては
平成20年9月、「日本に残りたいが就職できない中国人をレフコで雇ったことにしている以上、
給料を払わなければならないなどの供述について、
弁護人から、徳永検察官に作ってもらった調書では、結構断定口調になっているんですけど、
何でこんな調書になるんですか。・・・私にはよく分からないですけど・・・・。
今、こういう裁判官の前で話すと、要はその説明しか、
要するにお金の流れの説明しかされませんと。
はい。あと口座を受けてくださいという、
さっき検察官から質問された以外は聞かれてないとはっきりおっしゃっているけど、
調書ではそういうふうになってないんですね。
こういうことだと思います。
要するに、この2年ぐらいの間の部分を圧縮した形の言い回しだと思います。
要するに時系列的にじゃなくて、
要するに2年間の部分を短い文章でまとめたら、こうなるのかなっていうことだと思います。

 20年9月の時点に、こういうずらっとかいてあることをきいたと言うのは違うという・・・。
そうですね、
はい。

 これらの証言からすれば、同人の供述調書が、殊更時系列を無視して、
また、森●が直接体験した事実とそうでない事実とが区別されることなく作成され、
その結果告訴人の森●に対する依頼の時点で告訴人に
中国人を雇用する意思がなかったかのような内容とされていることが明らかです。

 そして、本件において重要な争点は、
告訴人が各正犯者らに関する在留資格の変更許可申請の関係書類を作成した時点において、
告訴人に各正犯者を雇用する意思がなかったかという点です。
すなわち、森●の証言の位置付けとして、
告訴人からどのような発言がなされたのかという点のみならず、
それがいつなされたのかという時点の問題も極めて重要です。

 そうであるにも拘らず、
森●の供述調書は時系列を意識されずに作成されたと森●自身が述べているのであるから
(むしろ、取調べ検察官によって意図的に時系列がずらされているものと思われる)、
森●の供述調書の方が信用できないことは明らかです。

 裁判官(岡部豪)の判決分は明快に、憲法の罪刑法定主義を否認して、
職権で裁判を行っていますので大罪です。

 前記したようなことは裁判官の特権ですから裁けませんが、
憲法と法律に記載されていることは、言い訳出来ません!!

 判決は、
在留資格を変更して、新たな在留資格を得ることにより、
初めて引き続き在留することが可能になったもので、
在留資格を得ることにより、
初めて引き続き在留することが可能なったもので、
在留できなければ、
本邦で資格外活動を行うことも不可能であったことは自明であるとし、
告訴人が内容虚偽の雇用証明書等を交付することによって、
各正犯者が在留資格の変更許可を得ることを容易にしたのであるから、
告訴人の行為と各正犯者の資格活動との間に
因果関係があることは自明であると断定している。

 裁判官(岡部)は在留資格がとれたので日本に在留できた、
在留できたから不法就労できた!と因果関係は自明であると言いますが、

 虚偽の書類を堤出して、在留資格を得ても、
在留資格の範囲で就労していれば不法就労にはなりません。

在留資格の交付は、入管で決められている交付条件(大学卒業とか)に合致すれば交付されます。

 但し、虚偽の書類提出は在留資格の取消にはなります。
しかし不法就労とは関係はありません。

 ですから、警察官、検察官そして裁判官までも味噌糞を一緒にするのです。
罪刑法定主義を愚弄する行為です。
 
 仮に、在留資格の取消の幇助をしても、日本人を国外追放などの処罰は出来ません。
罪に出来ない理由で犯罪人にして逮捕、拘禁し刑務所に収監する行為は、
特別公務員職権濫用罪で明確に犯罪として処罰が規定されています。

 また、不法就労者になったのは、資格外の仕事で雇用されたからです。
しかし、これも雇用されなければ、不法就労者には成れなかったのです。
不法就労者にされたの者は、違法雇用した事業者の犠牲者なのです。

 罪刑法定主義に反して、職権を乱用しての結論ありきの判決文です。
告訴人は裁判官(岡部)の罷免(弾劾裁判)を告訴しているのではありません。
裁判官を処罰するするため刑法の特別公務員職権濫用罪に規定する罪で告訴をしています。

 毎月、判で押したように保釈を棄却しましたが
東京高裁の裁判官に、引き継ぎが終わると、6月24日、高裁の裁判官により保釈されました。
状況がどう変わったと言うのでしょうか。
証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれが、裁判官や検察官がかわると状況が変わるのでしょうか。
まったくアホナ話です。職権濫用もいいとこです。

 しかし、この当たりは、裁判官には絶大な職権が与えられているので、何も言えません。
しかし、反面、憲法と法律には絶対的に拘束されます。

 告訴人は、2012年3月5日、東京高検に出頭し、同日、東京拘置所に収監されました。
東京拘置所でも希望を聞かれ、「早く家に帰りたい」と懇願しました。当然聞き入れられるはずはありません。

 1ヶ月ほどして、群馬県の大田原市にある刑務所に移されました。
教育訓練中に処遇との面接がありますが、この時、職員も同情したのか、
仮釈放の面接を設けますので、その際は、「再審請求」の事を聞かれると思いますが、
絶対に、聞かれたら「わかりません」と答えなさいと言われたのです。

 身元引受人がいない人以外は、通常2/3で仮釈放です。
告訴人も10月の20日すぎに、仮釈放の紙が入りました。
多分、正月前に仮釈になる者立ちの面接です。そして11月の10日過ぎに仮面接がありました。

 面接官は、年配の方で多分裁判官経験者ではないかと思います。
事件のことなどは、ほとんど聞かれませんでした。
勿論、再審請求をどうするなど野暮なことは聞かれません。
しかし、他の人より長い時間、面接室にいたようです。
多分、少しでも長時間をリラックスしてもらおうと気を使ってくれたのです。

 終わりには、机の椅子から立ち上げリ机から離れて、対面で深々と頭をさげてくれました。
告訴人は、この面接で、改悛の情(犯罪を認めて詫びる)は言いませんでした。
改悛の情がない者は規定で仮釈放をされません。(本来、面接もない)

 面接が終わると、たくさんの人が、情報をくれます。
告訴人が、改悛の情を言わなかったと言うと、
一審の裁判官の印象はどうだと聞かれたので、私には悪意の塊だった。と答えます。

 私は裁判費用を払えないと書面で堤出したが、一審の裁判官の「理由がない」で棄却された事を話すと、多分、仮釈は無理だろうと言うのです。

 仮釈の決定権は原審の裁判官にあると言うのです。
この受刑者は、判決のあと廊下で、裁判官に、2/3で仮釈になるから頑張れ!。
仮釈は私のところにくるから、私がサインすれば仮釈だから!と言われたと言うのです。

 それでも、正月前には家に帰りたいと思いました。
私より後に仮釈放の面接をした人には決定の通知が来ますが、私には来ません。

 しかし11月末、工場へすごい偉い人(工場の受刑者が、帽子の線でわかるというのです)が来て、仮釈放は出来ないが落胆しないでくれと慰めに来たのです。

 そのあと工場の教官(部長)に呼ばれ、工場の倉庫室で言うのです。
「長野!今日の事は忘れるなよ!」
「ここの先生方(職員)は誰も、お前が犯罪を犯したなんて、思ってる奴は一人もいないんだからな」
「お前は、ここの刑務官を馬鹿にしているようだが、俺達だって法律を勉強したんだ、
ただな、司法試験に合格するほど、ここが足りなかっただけだよ!」
「お前を仮釈させたい奴の気持ちはわかるが、俺は反対だった」
「いらないと言って、叩きつけてやれば良かったんだ」
「お前もわかるだろうが、あの時、認めただろうという奴がいるんだ、
理不尽だけどな、再審請求が不利になるんだ!」
「法律論を無視して、仮釈放の時、自白したじゃないかとの理由で受付ないかもしれない」
「そんな理不尽はお前が一番よく知っているはずだ」
「いいか満期まで我慢して、思い切り仕返しをしてやれ」
「俺達は、お前が大暴れするのを楽しみにしているからな」・・・・などと言って励ましてくれました。「おい。ここだけの話だぞ!」

告訴人は、それから3ヶ月以上、しもやけに苦しみながら我慢しました。
手の指先の感触は全くありませんでした。群馬県大田原は寒い所なんです。
 それで地名が「寒井」です。
紙粘土で「だるま」を作るのです。いつも冷たい水の中に手を突っ込むのです!
指先の感触がなくなります!
出所してから指の爪はすべて生え変わりましたが、半年以上かかりました。
今も体調はよくありませんが、必死に頑張っています。

 「絶対に許さない」、この気持が告訴人を支えています。

 当告訴状は、裁判官の判決に対する告訴状ではありません。
告訴人には何ら義務のない、裁判官による不法な長期にわたる逮捕監禁に対する告訴状です。

 

その3へ続く

 

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/f14659861a2fc86852a9c9aedb325b22

その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/5f399f6d95dba785d1c0fa0f703faa5e


その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/0727c650e1f01506b159549e2913491f

 

 

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