その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/f14659861a2fc86852a9c9aedb325b22
その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/5f399f6d95dba785d1c0fa0f703faa5e
その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/0727c650e1f01506b159549e2913491f
「2010年入管法違反事件における裁判官への告訴状」その1 2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、罪だとして有罪にしたり保釈を認めなかった裁判官です。
この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
告訴状
平成28年 5月10日
平成27年 6月 8日
東京地方検察庁 御中
告訴人
〒261-0003
住所
電話
職業
生年月日
氏名
被告訴人
1)逮捕請求を承認
逮捕請求を承認し逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官(姓名不詳)
再逮捕請求を承認し逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官(姓名不詳)
2)勾留請求を承認
勾留請求を承認し勾留状を発行した東京地方裁判所の裁判官(姓名不詳)
再勾留請求を承認し勾留状を発行した東京地方裁判所の裁判官(姓名不詳)
3)拘留取消の請求に対し却下の決定をした 東京地方裁判所の裁判官 須田雄一
4)逮捕・勾留をして公判を行い、保釈請求を全て棄却した東京地裁刑事第三部裁判官 岡部豪
5)保釈請求を棄却した、準抗告を棄却したおよび保釈請求の抗告を棄却した裁判官
保釈請求を棄却した
東京地裁の裁判官 加藤雅寛
東京地裁の裁判官 川瀬孝史
保釈請求の準抗告を棄却した
東京地裁の 裁判長裁判官 楡井英夫 裁判官 青木美佳 裁判官 小島章朋
保釈請求の抗告を棄却した
東京高裁の 裁判長 裁判官 小倉正三 裁判官 岡田建彦 裁判官 江口和伸
東京高裁の 裁判長 裁判官 井上弘通 裁判官 山本哲一 裁判官 森下実
東京高裁の 裁判長 裁判官 飯田喜信 裁判官 山口雅高 裁判官 森善史
第1章 .告訴の趣旨
日本は、「不法就労」に対して、不法就労した外国人を「出入国及び難民認定法(以下「入管法」と言う)」70条「不法就労罪」で刑事処分し、不法就労させた雇用者を入管法73の2条「不法就労助長罪」で、両者を平等に刑事処分することで、日本国憲法の「法の下での平等」や恣意的に外国人を処分することを禁じた「国際法」に反しないように立法しています。
しかし、実態は、(不法就労させた雇用者)を「不法就労助長罪」で処分せず、(不法就労した外国人だけ)を「不法就労罪」で刑事処分し、国外追放にしています。
これは、外国人を恣意的に差別することを禁じた国際法に反しています。日本国憲法の法の下での平等にも反しています。
不法就労させた「不法就労助長罪」で事業者を処分しないのであれば、不法就労させられた外国人も、処分なし(無罪)が法の論理です。そうであれば当然、如何なる、不法就労の幇助者もいないということです。これが法の下での統治であり、基本的人権の尊重であり、国際法の遵守です。
2010年に発生した当入管法違反幇助事件では、もっと悪質な、犯罪行為をしました。従来は不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分せず、不法就労した外国人だけを「不法就労罪」で罰金刑にして国外追放していたのですが、「不法就労助長罪」の雇用者にかわる、第三者の「幇助者」をでっち上げ、平等に処分したように見せかけるため、第三者を刑事処分して、不法就労した外国人を罰金刑でなく「懲役刑」にして国外追放したのです。第三者とは、採用予定の正犯に雇用契約書を提供した告訴人と共犯とされた元部下の中国人「金軍学」です。
私と共犯とされた「金軍学」は、中国人の不法就労に対して、その幇助行為をしたとして、国際法を遵守するため創設された、不法就労に対する幇助行為や助長行為を規定した特別法である「不法就労助長罪」でなく、不法にも、「内容虚偽の雇用契約書」を提供したから、在留資格が容易に得られた。それで日本におられた。日本におられたから不法就労できた。との因果関係で、一般法である刑法の「幇助罪」を乱用され実刑(懲役刑)を受けました。
私達だけでなく、私の知る限り、2014年、2015年にはフィリピン大使館職員や外交官まで同様の不法な論理で「幇助罪」が適用され刑事処分されております。
私の主張は、 刑法の幇助罪適用は、以下の理由により適用法違反による犯罪行為です。被告訴人らの罪名は刑法の「特別公務員職権乱用罪」です。
1.不法就労に対する幇助罪は、特別法にあたる、入管法の73の2条「不法就労助長罪」で規定されています。正犯や警察官、検察官も認めるように、私は、「不法就労助長罪」に規定する行為はしていません。
2. 正犯を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された正犯もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。
3. 次に、「内容虚偽の雇用契約書」の提供が在留資格の取得を容易にしたとは言えません。
在留資格を容易に取得させたというが、在留資格の付与条件は法律で規定されておらず、付与条件は未公開で、法務大臣が裁量で付与するものであり、在留資格を容易にしたとは言えません。
「内容虚偽の雇用契約書」で在留資格を得たのであれば、入管法22条の4の4在留資格取消で規定するとおり不法就労とは別個のものです。
仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば、不法就労(資格外活動)にならないことは自明の理です。したがって在留資格の取得と不法就労とは何ら関係のないものす。
憲法31条に 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」(法律の定めとは、国会で制定した法律を指します。地方議会で制定した条例も含む)に照らして、雇用契約書の提出は、法律でも、省令でもなく、課長通達で外国人に提出を求めるもので、事業者として協力したものであり、仮に虚偽であるとしても、法務大臣が裁量で与える事案について刑事罰を科す根拠法がありません。唯一あるのは、法務大臣は、その対処として入管法で在留資格を取消ことができるとしています。
在留資格の付与は法務大臣の裁量ですが、法務大臣は法律ではない法務省の「省令」で、技術や人文国際については、大学、短大等を卒業して専門知識をもっていることを付与方針として規定していますので、「卒業証書」であれば在留資格付与の大きな要因だと推測できますが、雇用契約書が在留資格の取得を容易にするとは言えません。
在留資格を得られたから本邦におられた。本邦におられたから不法就労できたと言うが、在留資格は付与条件を未公開で法務大臣が裁量で与えるものです。
在留資格を受けても、更に入国許可(パスポートへの証印)も許可条件を未公開で、外務大臣が裁量で許可を与えて在住(入国)が可能になるものです。よって、雇用契約書が虚偽だとしても両大臣の裁量権限を容易に左右できるとは言えません。
事実として、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものですから、告訴人らは、入管との質疑などで在留資格について次のように説明され運用させられていました。
1)「卒業証書」で在留資格要件が満たされ専門知識があれば、雇用会社が不適当若しくは雇用契約書が虚偽などの場合は、外国人に対して、雇用契約会社を変えさせて再申請させている。
2)雇用契約書を交わした外国人が在留資格を受けて入社しなくとも、在留資格は外国人個人に付与するもので、付与後は、在留資格(技術や人文国際)の範囲でどこで働こうと自由である。
3)在留資格を取得後、雇用契約会社に入社できなくとも、直ちに在留資格が取消されるのではなく、一定期間内に、在留資格の範囲で雇用先を見つけ就労できる。
よって、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にしたとはいえず、また、在留資格の取得と不法就労とは何ら、因果関係はありません。
前記したように「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば不法就労にならないことは明白で、「内容虚偽の雇用契約書」と不法就労とは関係のないことは自明の理です。
彼等が不法就労者になったのは、働く資格のない在留資格の外国人を雇用して働かせた事業者の責であることは自明の理であります。
以上により、入管法の立法趣旨どおり、不法就労に対する幇助・助長行為は「不法就労助長罪」に規定するとおりで処分しなければ不当であり、幇助罪の適用は不法です。
2015年、大阪で中国人留学生がホステスをして「不法就労罪」で処分され「国外退去」になりましたが、不当だとして裁判で争い、無罪になっています。
このときの判決理由は、資格外活動として、週に28時間の就業時間制限や風俗営業での就労を認めていないのは、入管法本則(法律)ではなく細則(省令)なので、法律違反ではないとして起訴を退けたのです。
4. 外国人は日本におられるようにしたら犯罪をすると断定するのは、外国人に対する人権侵害です。そして、外国人を日本におられるようにしたら、その外国人が犯罪行為を犯せば幇助罪だとするのは幇助罪の乱用で、国民は安心して生活できません。
外国人のした不法就労に対して、その幇助行為の処罰を定めた「不法就労助長罪」でなく、日本に在住できるようにしたから犯罪ができたとの因果関係で、何ら刑事罰にならない在留資格取消行為の幇助を理由にして、刑法の「幇助罪」を適用するのは、幇助罪の乱用で違法です。
不法就労の幇助理由に、(課長通達で要求された)「(内容虚偽の)雇用契約書」を正犯に提供したから、(法務大臣より裁量で)在留資格が容易に取得できた。在留資格が得られたから、(外務大臣より裁量で入国査証が得られ)日本に在住できた。日本に在住できたから不法就労ができた。との因果関係で刑法の幇助罪を適用していますが、前記したように、仮に「内容虚偽の雇用契約書」であっても在留資格の取得や入国査証の許可とは、何ら法的な根拠がなく、明らかに因果関係がなく、又、日本におられるようにしたから犯罪ができるとすることは外国人に対する悪質な差別であり、人権侵害であり、また、幇助罪の乱用で違法です。
日本では、こうした遠い因果関係の論法を「風が吹けば桶屋が儲かる論法」と言います。風が吹けば、何故、桶屋が儲かるのか・・・?因果関係を話せば長いのです。そしてシナリオは色々あります。つまり、因果関係は「こじつけ」なのです。
こうした、遠い因果関係で幇助罪を適用する習慣が根付いていれば、恐ろしい日本社会です。国民は安心して生活ができません。
日本に在住できるようにしたから「不法就労」ができた。よって、因果関係は明白であると言うが、外国人にアパートの一室を貸して、日本に在住できるようにした。日本に在住できたから殺人ができたとしてアパートのオーナーに「殺人罪」の幇助罪が適用できるのでしょうかか???この答えとして、
取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に、アパートのオーナーに、殺人罪の「幇助罪」を適用しているのです。
外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、この日本人に対して、裁量で殺人の幇助者にもしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
よって被告訴人らの罪名は刑法の「特別公務員職権乱用罪」です。
個々については、第2章 告訴事実記載しますが、「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官や裁判官らです。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。
職務権限については、第三章 注釈的説明で 記載しますが、警察官について言えば 刑事訴訟法 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。と規定されています。
よって、犯罪が思料されない、つまり、なんら法に違反していないのに、捜査、逮捕、監禁することは、不法な行為であり、特別公務員職権乱用罪にあたります。
告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状等を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。
名誉回復のための手段は「再審請求」です。しかし、「適用法の誤り」は再審請求できません。しかし事件に関わった警察官や検察官の犯罪を起訴し、犯罪が確定すれば「再審請求」できます。
私は、日本の司法が、法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の遵守を実現する証として、検察が自主的に再審請求することを望んでいます。
よって、何度めかになりますが 告訴状を堤出いたします。
以下の被告訴人の所為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者と考えるので、被告訴人を厳罰に処することを求め告訴します。
第2章.告訴事実
Ⅰ.逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実
1. 被告訴人の裁判官は、平成22年6月14日逮捕の前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪などの容疑による、警察官の不法な逮捕状請求を、情により適法と認め、逮捕状を不法に発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせたものです。
2. 被告訴人の裁判官は、平成22年7月3日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪などの容疑による、警察官の不法な(再)逮捕状請求を、情により適法と認め、逮捕状を不法に発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁を行なわせたものです。
以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充
「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」詳しくは、第1章.告訴の趣旨で記載しましたので、以下は犯行の動機、犯行目的などを記載します。
この事件は、入管法で規定する犯罪である。
不法就労に対しては、不法就労をした外国人を「不報就労罪」で、また、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分することが規定されている。
よって、入管法の不法就労に関しては、両罪でこの事件は完結しなければないが、正犯のみを「不報就労罪」で刑事処分し、不法就労させた事業者を、不法就労に対する幇助罪である「不報就労助長罪」で公平に処分せずに、内容虚偽の雇用契約書を提出し、在留資格の取得を容易にしたので正犯は不法就労ができたとして、告訴人を不法就労の幇助罪としたが、前章の告訴の趣旨で記載したとおり、不法である。
従来は、不法就労した外国人だけを恣意的に「不法就労罪」で罰金等などで刑事処分し国外退去させ、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分していないが、法の下で公平でなく、国際法に反する行為であるので、外国人も無罪としなければならないが、この事件では、入管法に熟知した被告訴人は情により、手柄を得たい検察官の、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を認めたのです。
先に不法就労で逮捕した正犯を罰金刑ではなく懲役刑として刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため虚偽逮捕、虚偽送検の犯罪を企てを認めたのです。
在留資格の付与条件は未公開で、在留資格は法務大臣が裁量で付与するものです。そして、仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていた場合には、法務大臣は、入管法22の4条の4により「在留資格の取消」を行うことができると入管法は規定しているので、入管法では不法就労と内容虚偽の雇用契約書との因果関係は全く無い。
仮に正犯が、内容虚偽の雇用契約書を提出して、技術や人文国際の在留資格を得ていたとしても、在留資格の範囲内で働いていれば「不法就労」とならないことは自明である。
真実は、正犯が、在留資格の範囲外で就労したので、不法就労となったものである。それは「不法就労助長罪」で規定するように、正犯を雇用して資格外の不法就労をさせた事業者がいたからである。
よって、仮に内容虚偽の雇用契約書であったとしても、不法就労とはなんら因果関係はないが、一般国民が入管法や国際法に疎いことを悪用した犯罪で、外国人だけをを「不法就労罪」で懲役刑として刑事処分して、被告訴人も手柄を立てたいばかりに、不法就労とは因果関係のない、「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、不法就労とは関係ない第三者を不法就労の幇助者としてでっち上げ、刑法の幇助罪を乱用しているのである。
告訴人の経営するレフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。
逮捕・監禁は、告訴人を入管法違反幇助犯として強引に犯罪を認めさせるためです。
犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩裁判官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。
事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。
なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。
Ⅱ.拘留請求を承認した東京地裁の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実
1. 被告訴人の裁判官は、平成22年6月中旬頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などによる、検察官の不法な勾留状請求を、情により適法と認め、勾留状を不法に発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせたものです。
2. 被告訴人の裁判官は、平成22年7月5日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、荻窪書に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などによる、検察官の不法な(再)勾留状請求を、情により適法と認め、、勾留状を不法に発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせたものです。
以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充
「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.前記 逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実 に同じ
逮捕・監禁は、告訴人を入管法違反幇助犯として強引に犯罪を認めさせるためです。
なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。
Ⅲ.拘留取消請求を却下した東京地裁の裁判官 須田雄一の特別公務員職権乱用罪の犯罪事実
1.被告訴人の裁判官は、平成22年6月24日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、月島署に逮捕・監禁中の告訴人を、弁護人の請求する拘留取消請求を、検察官の意見を聴いた上として、不法な勾留請求を情により適法と認め、拘留取消請求を却下決定する通知を不法に発行することで、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせたものです。
以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充
「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.前記 逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実 に同じ
逮捕・監禁は、告訴人を入管法違反幇助犯として強引に犯罪を認めさせるためです。
なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。
Ⅳ.東京地裁刑事第三部裁判官岡部豪の 特別公務員職権乱用罪の犯罪事実
1.被告訴人の裁判官は、平成22年10月末頃頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは犯罪として、東京拘置所に収監中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪による、検察官の不法な内容虚偽の起訴を、情により適法と認め、公判を開廷し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせ公判を行ったものです。
更に、弁護人が毎月のようにする保釈請求においても、又判決後も、毎回検察官の意見を聴いたうえとして、不法な内容虚偽の起訴を適法として扱い、保釈請求を却下する通知を発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人に義務のない逮捕、監禁を行ったものです。
尚、保釈請求の請求書は告訴人が、持っているだけでも下記があります。
平成22年10月8日 平成22年特(わ)第1655号
平成22年11月5日 平成22年特(わ)第1655号
平成22年12月9日 平成22年特(わ)第1655号
平成23年1月20日 平成22年特(わ)第1655号
平成23年5月17日 平成22年特(わ)第1655号
以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充
「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.前記 逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実 に同じ
保釈を認めないのは、逃亡や証拠隠滅を理由としていますが、釈放すると告訴人が入管法に疎い村上弁護士に代わり、適用法違反を指摘する弁護士へ交代させ犯行がバレることを恐れたからです。
告訴人は真剣に弁護士交代を画策しましたが、逮捕監禁されていれば、自由がなく弁護士専任すら思うようにいかないのです。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。
Ⅴ.保釈請求の棄却、保釈請求の準抗告を棄却および保釈請求の抗告を棄却した裁判官の 特別公務員職権乱用罪の犯罪事実
1.被告訴人の裁判官(下記)は、平成22年6月14日頃より、平成23年6月24日頃保釈されるまで、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、東京拘置所に収監中の告訴人を、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは犯罪として、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪で公判中、弁護人の保釈請求(下記)に対し、検察官の内容虚偽の不法な起訴事実を、情により適法と認める審査をして、保釈請求を却下する通知を発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせ公判を行ったものです。
記
保釈請求を棄却した東京地裁の裁判官加藤雅寛
保釈請求を棄却した東京地裁の裁判官川瀬孝史
保釈請求の準抗告を棄却した
平成22年8月31日 平成22年(む)第1989号
東京地裁の 裁判長 裁判官 楡井英夫 裁判官 青木美佳 裁判官 小島章朋
保釈請求の抗告を棄却した
平成22年12月20日 平成22年(く)第719号 抗告
東京高裁の 裁判長 裁判官 小倉正三 裁判官 岡田建彦 裁判官 江口和伸
平成23年2月24日 平成23年(く)第86号 抗告
東京高裁の裁判長 裁判官 井上弘通 裁判官 山本哲一 裁判官 守下実
平成23年5月30日 平成23年(く)第252号 抗告
東京高裁の裁判長 裁判官 飯田喜信 裁判官 山口雅高 裁判官 森善史
以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充
「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」は 前記 Ⅰ.前記 逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実 に同じ
保釈を認めないのは、逃亡や証拠隠滅を理由としていますが、釈放すると告訴人が入管法に疎い村上弁護士に代わり、適用法違反を指摘する弁護士へ交代させ犯行がバレることを恐れたからです。
告訴人は真剣に弁護士交代を画策しましたが、逮捕監禁されていれば、自由がなく弁護士専任すら思うようにいかないのです。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。
その2へ続く
その1
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その2
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その3
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