<公開メール>#MeToo 人権被害者です!
櫻井よしこ 様
2019-01-15:中国人が入管法70条違反「資格外の労働」で処罰されました。
そうであれば雇用者が入管法73-2条で処罰されるべきです。
しかし不法な労働とは関係がない者が処罰されました。
犯罪理由は中国入管法22-4-4条違反に対する「支援」を指摘します。
しかし適用法は入管法70条「資格外活動」に対する刑法の62条1項、刑法60を適用します。
「法律が理解できる皆さん!日本政府に「法の論理」を指導してください。
日本政府はいつまでこの「お笑い」を続けるのでしょうか?
拝啓。2014-2015年のフィリッピン大使館事件でも証明されました。
日本の検察や裁判所は法律や国際法を無視します。
彼らは相変わらず、不法に雇用した雇用者を処分していない。
しかし彼らは「不法に雇用された外国人」だけを恣意的に「刑事処分」をしています。
国際社会は、緊急に被害者を救済して下さい。
フィリッピン大使館の場合は、外交官までが日本政府によって犯罪者にされたのです。
フィリッピン政府は怒るべきですが日本政府には「抗議」しない。
フィリッピンには国民を守る強い大統領が必要だ。
フィリッピン政府には日本の法律や国際法が理解できるものが誰もいないのです。
この提訴の対象となる犯罪者は、添付の「告訴状』および「告発状』に記載する者です。
数多くの、警察官、検察官、裁判官ら、そして弁護士らです。
日本の司法の実体を象徴しています!
それほど日本政府による「深刻」な「人道上の犯罪』です。
これでも、貴女は、理解できませんか?
それとも、あなたは正義がない、のですか?
明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。
私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。
sincerely yours, Yasuhiro Nagano
私の情報 ***************************************************
日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。
下記のプログにて公開しています。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa
長野恭博
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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