今朝 海辺を🚙 その途中
漁港の前で また 猫が 息絶えていた
幸い 亡骸は綺麗だった
この前とは違い まだほんのり 体温が残っていた
うぅ…米袋を積んでいない!
🚙の荷台 ゴソゴソ探して かろうじて 見つけ
8時30分 件の役場(環境衛生課)へ ☎
すぐに 回収くださるとのことだった
ちなみに のら猫をはねても
人は 罪に問われない
飼い猫は 我が国の法律上
器物として 扱われる
飼い猫を ドライバーが はねて 死傷させた場合
器物損壊として 法的に扱われる
のら猫は 飼い主がいないので
器物にもあたらず…
ただし 場合によっては のら猫をはねた場合でも
報告義務違反にて
3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金が科せられる場合がある
(道路交通法第72条後段、第119条第1項第10号)
これからも 結構 遭遇するんだろうナ…
お線香 🚙に しのばせておかなくっちゃ
しばらく行くと 今度は 不審車両を発見
この付近 ため池が多く
禁止されている ブラックバスを 仕留めにくる
釣り人が 後を絶たない
1時間後 まだそこにあったので
管轄の警察署へ☎
直に 警官がやって来て
周囲を見回ってくださった
おかげで 朝の🎣は おじゃんとなった
まぁでも これがCSW
放ってはおけない
猫など間違って轢かないよう僕も気をつけていますが、万が一轢いたら後の処理をして供養します。
でも僕はヘタレなので、正直人が轢いた猫をダムさんのように対応できるかどうか自信はありません。
生き物の最後の面倒を見るというのは、究極の奉仕だと思います。僕も見習おう。
それにしても生き物を撥ねて、そのまま素通りした人は、後で嫌な気分にならないんでしょうか。
ブラザー*\(^o^)/*
さすがCSWーーー*\(^o^)/*
方がいますので、運転の際は気を付けたいと思います。
釣りもマナーとルールを守って楽しみたいものですね。
コメント、遅くなりました。
ロクさん始め、市井の方々が、撥ねられた「のら猫」をそのままにされるのは、ごく自然なことと存じます!
僕もおそらく、しないと思いマス。
CSWという職にあるからこその仕業です。
今回の僕の仕業を、傍らで眺めていらっしゃったお年寄りがいました。
その方曰く、「ワシも今度から気をつけんといかんなぁ」と。
こうした方がひとりずつ地域で増えていくのは、CSWの喜びのひとつです(^^)/
ご近所に飼い猫がいらっしゃるお宅があるのですネ。
もし、その飼い猫が、「急に」motomuraさんの🚙の前に飛び出してきたら…。
「はねて」ください。
急ハンドルを切って、対向車や電柱にぶつかったり、同乗のご主人や睦月君、motomuraさんに大事あっては、元も子もありません。
躾が不十分な(甘やかされている)猫の命よりも、ご家族の命を守ることが先決かと存じています。