本日一件結審しました。判決は8月21日です。
原告、北、佐々木 平成30(ワ)39432
余命ブログの更新も有りました。
金竜介先生の11万円一部受容の件、双方上告したそうです 。Σ(・□・;)
まあ、棄却されるかもしれませんけど。
やっぱり請求書は偽造だから、が上告理由みたいです。
下記の公判で調査嘱託申立書を提出したとのご報告も有りました。
平成31年(ワ)第1673号
※調査嘱託申立書とは
((民事訴訟法第186条)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、
商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
取引所その他の団体に嘱託することができる。
詐欺被害のケースでは、偽名や架空の名前・名称を使用している加害者の名前や住所を知りたい時などに行います。
但し、加害者に対して民事訴訟を提起していることが条件となります。
具体的な例を挙げると、詐欺の加害者がフリーダイヤルを使用していた場合、
フリーダイヤル契約先の会社に対して、そのフリーダイヤルの「契約者名」
「契約者住所」の情報を提供するように依頼することができるのです。
https://詐欺被害対策.com/cyousa_syokutaku.html
(こちらより一部抜粋)
尚、偽造した私文書を使って法律行為等を行った場合には、偽造私文書等行使罪(刑法161条1項)
が成立しますから告訴も可能です。
警察に行くのが一番ではないでしょうか。
まあ、何だかんだ言って未だ余命を告訴出来ない弁護士側にも言える事ですけども。
本日もありがとうございました
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