本日せんたくさんの動画を拝見させて頂きました。
黒田氏についての情報も有りましたね。
幾つか疑問点をここに書かせて頂きます。
・行政書士は行政機関に提出する書類を扱う専門家です。
従って、懲戒請求書に日付が無くても効力に問題は無い、という事を黒田氏は理解しておられる筈です。
にも関わらず、何故請求書の日付に拘る主張を余命サイドが繰り返して居るのでしょうか?
・そもそも何故弁護士会そのものを提訴する必要が有るのでしょうか?
行政書士も士業です。仕事の面で弁護士さんと接する機会も有るかと思いますが・・・
・名古屋の件でせんたくさんは余命サイドと金先生は和解されたのでは、
と推察されていました。
金先生は和解の呼び掛けはされておりません。
控訴で11万という判決も出ておりますが、もし和解に応じたとして示談金はお幾らだったのでしょうか?
これまでの経緯からして、先生としては和解に応じるとしたら満額に近い金額でない限り承諾されないかと思いますが・・・
特に名古屋の件は棄却されたなら判決理由は誰しも知りたいかと思います。
余命ブログに判決文の要旨をアップして頂きたいですね。
本日もありがとうございました
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