本日も余命ブログの更新が有りました。
7日のせんたくさんの裁判の報告も有りましたけど、余命側の発表だけでは信憑性も今一つですね。
せんたくさん関連の裁判は4件ですが、こちらも関係者に調査嘱託照会を掛けるのだそうです。
裁判官の困惑した表情が目に浮かびます。
東京、神奈川の裁判ならせんたくさんのブログに情報が有りますが、地方の裁判の様子はなかなか分かりません。
本日、珍しく余命ブログにて広島怪文書なる記事が掲載されていました。
こちらの記事に掲載されている書面を提出したのは原告側代理人の兒玉浩生先生。
先生としては、請求書の日付の記入は法律上必須とされている訳ではなく、(弁護士法58条参照)
日付が空欄のままでも無効では有りません、との事。
余命側としては、受け付けた弁護士会にも非が有るのではないか。
単位会によっては日付が無いから、と返送して再送付させた所も有ったから日付が無いなら欠格文書である、との主張です。
さて、裁判所はどちらの主張を採用するのでしょうか・・・
もしかしたら東弁は最大手の単位会である為、請求書の未記入等は余程の不備でない限りは
再送付は求めないのかもしれません。
そうだとすると、この件以外でも日付無しの請求書がそのまま問題無く処理されているという事なのでしょうか。
本日はありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトは有りません