今週は裁判もお休み、余命ブログの更新も11日だけでしたね。
ところであの稲川淳二さんも恐らくご存知無いでしょうが、怪談と言いますか、弁護士会にまつわる都市伝説が有るそうです。
真夏の怪談!東海道四谷怪談いや、東弁綱紀第四部会?!
綱紀委員会で審議され「懲戒相当」と議決されれば次に懲戒委員会に付されます。
綱紀委員会は懲戒の種別(戒告・業務停止・退会命令・除名)を決めることはできません。
懲戒委員会で懲戒処分の内容が決められます。一般社会、企業は綱紀委員会が無く懲戒委員会しかありません。
弁護士自治では、すべて綱紀委員会で下調べをして次に懲戒委員会という二段構えになっています。
これが弁護士自治の特徴です。
https://jlfmt.com/2019/08/16/39899/
(以上より抜粋)
綱紀委員会で下調べをして「懲戒相当」と議決されてから懲戒委員会で処分が決まるんですね。
懲戒請求が出された場合、先ずは綱紀委員2名が下調べをし、答弁書を読み、
双方の主張が纏まったら全体委員会で審議されます。
小規模の単位会は綱紀委員も一つしか有りませんが、東弁の様な大きな単位会では
綱紀委員も「部会」ごとに班を設けて複数に分かれているそうです。
そして審議の結果を通知する議決書には必ず部会長の署名捺印が有ります。
東弁は第一と第二の部会が有り、これまではそれぞれ15の班、
二つの部会合わせて30チームで調査を行っていました。
しかし、最近何と綱紀委員会第四部会の議決書なる物が存在するとの怪情報が流れているそうです。
東弁に所属している先生方に尋ねても、部会の存在も部会長の名前も不明との事ですが、
果たしてその様な議決書が本当に存在しているのでしょうか?
存在しているとするなら、その議決書に法的な効力が有るのでしょうか?
第四部会の議決書、情報をお持ちの方、ご協力をお願いします!
京都市右京区常盤出口町12の6
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【ファックス】03(4330)6171 ※ 東京事務所
本日もありがとうございました
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