時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

お盆とハロウィン

2019-08-21 23:16:58 | 日記

以下佐々木先生のツイートより

ささきりょう‏ @SSK_RYO 7時間7時間前
その他
<現在の状況〔東京〕>
東京1 30万→今週控訴審第1回期日
東京2 続行中 東京3 33万 東京4 続行中 東京5 10万 東京6 続行中
東京7 続行中 東京8 33万 東京9 続行中 東京10判決待ち
東京11-1 30万 東京11-2 30万 東京 12 来週第1回期日


ささきりょう‏ @SSK_RYO 8時間8時間前
その他
<現在の状況〔大阪・広島・福岡〕>
大阪1 続行中 大阪2 判決待ち 広島1 33万 広島2 続行中 福岡1 続行中 東京18~23(60名)
 今週中に提訴予定 *東京13~17次は12次に含まれるので欠番


本日の判決について

平成30(ワ)39432 被告10人につきそれぞれ33万円認容


ささきりょう‏ @SSK_RYO 8時間8時間前
その他
本日は不当懲戒請求に対する東京第3次訴訟の判決日でした。
裁判所に電話して主文を尋ねたところ、私に対しそれぞれ33万円、
北さんに対しそれぞれ33万円という満額判決でした。判決文が来ましたら改めてご報告いたします。
#不当懲戒請求

判決文の概要はちょっと長いので今日は一部貼ります。

ささきりょう‏ @SSK_RYO 1時間1時間前
その他
争点1 本件懲戒請求は違法か? 弁護士法58条1項は恣意的な請求を許容したり広く免責を与える趣旨の規定ではないから、
請求者は、懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように、
対象者に懲戒事由があることを事実上・法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討する義務を負う


>>対象者に懲戒事由があることを事実上・法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討する義務を負う

え、これが裁判所の判決文!?
懲戒事由があることを調査・検討するのは綱紀委員会の役目じゃないの?
不当に懲戒の申し立てをする人も確かに居ますが、
そういう不当懲戒から弁護士を護る為に懲戒委員会に挙げる前に綱紀で調査をする訳なのですが・・・


神原先生は和解金を受け取った事で請求棄却されているのに、北、佐々木組の満額判決が続いています。
江頭先生のご尽力のお陰も確かにあるのですが、理論的に頭で考えようとしてもその理由が分かりません。
もしかすると、どこかで魔法のアイテムでも手に入れたのかな。

何だかお盆とハロウィンが一度にやってきたような気がします。

ア~ブラカタブラ(`・ω・´)/・゜+.゜*。・゜+.*チチンプイプイノプイッ





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8月21日🍊

2019-08-21 09:12:27 | 日記
今日は福島県民の日

静岡県民の日
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