時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

この違いはどうしてなのか

2019-08-18 23:36:48 | 日記
お盆も終わりました。
これからお仕事の方も、お盆明けから夏休みの方も、暑さ続いていますので
余りご無理なさらずにお過ごし下さい。




今週から余命裁判も再開されます。

8月号「自由と正義」懲戒処分の要旨に暴言により処分を受けた先生のお名前が有りました。

瀧野正裕弁護士(茨城)懲戒処分の要旨 2019年8月号
1 処分を受けた弁護士
氏 名  瀧野正裕
登録番号 55423
事務所 茨城県水戸市大町1-2-6 虎ノ門法律経済事務所水戸支店     
2 処分の内容     戒 告
(以下より抜粋)
https://jlfmt.com/2019/08/18/39923/

まだ登録されたばかりの先生です。
処分理由は電話で示談交渉の際に「しみったれたことを言ってんじゃないよまったく」、
「ガキじゃねーんだから警察に伺いをたてろていうの」等の暴言を吐いた為との事。
電話の相手方が会話を録音して証拠を残していた為、処分となった様です。

しかし一方では「落とし前」「頭おかしい」・・・弁護士のこの発言から懲戒請求を出した人達が、
損害賠償まで請求されています。

この手のケースが全て懲戒になる訳では無い、という事は理解出来ます。
懲戒請求を出す事そのものが、不法行為で賠償責任が生じるケースとそうでないケースはどう違うのでしょうか?
懲戒請求の殆どは棄却されていますが、決してその全てに賠償責任が生じる訳では有りません。
朝鮮学校の件で明らかに懲戒に当たらないの懲戒請求を出したからか?
前にも触れましたが、この件は虚偽告訴罪には当て嵌まりません。
一つの案件で幾つも請求を出す事も違法行為とは言えませんし・・・
いくらネットで検索しても、請求を出す事が何故違法行為なのか、
納得出来る説明をしてくれいている方がどうしても見付かりません。

本日もありがとうございました

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8月18日

2019-08-18 07:06:54 | 日記
今日は高校野球記念日や

甲子園は今年もアツイで
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