2~3月に続けて4回システム障害発生の為、顧客への対応も問題となり、
11名の社内処分が発表されました。
みずほだけが続けてシステムエラーを引き起こしています。
やはり合併、統合の影響なのでしょうか・・・
今日はオリンピックのお話から・・・
IOCコーツ副会長が来日 大会終了後まで滞在予定 - 東京オリンピック:朝日新聞デジタル (asahi.com)
東京オリンピック(五輪)・パラリンピックの準備状況を確認する責任者で、国際オリンピック委員会(IOC)のジョン・コーツ副会長が15日早朝、来日した。大会終了後まで、日本に滞在し、陣頭指揮を執る予定という。
コーツ副会長はこの日、豪州から羽田空港に到着。宿泊先の東京都内のホテルに入った。大会関係者によると、3日以上の隔離を経た後、到着14日目までは指定の場所で活動するという。IOCのバッハ会長は、7月中旬に来日する予定だ。
転載ここまで・・・
準備の為に来日されましたが、歓迎とは程遠いムードです。
この状況でコロナに感染した場合はどうなるのでしょうか?
バッハ会長も7月に来日予定ですが、その後は一層風当りが強くなるでしょう。
橋下徹氏 IOCバッハ会長は「五輪に来てほしくない」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース
ここから裁判のお話を続けて・・・
元慰安婦訴訟 ソウル中央地裁が日本政府に財産開示命じる決定 | 毎日新聞 (mainichi.jp)
韓国のソウル中央地裁が今年1月、元慰安婦の女性に対する賠償を日本政府に命じた確定判決に関し、同地裁は9日付で、日本政府に対して財産の目録を提出するよう命じる決定を出した。原告側の弁護士が15日、明らかにした。
確定判決は元慰安婦の女性ら12人に対し、1人あたり1億ウォン(約980万円)の賠償を命じていた。韓国内にある日本政府の財産としてはソウルの日本大使館に関する資産などがあるが、「外交関係に関するウィーン条約」で保護される。このため原告側は差し押さえできる財産を探すため、財産を開示するよう地裁に求めていた。
この確定判決を巡っては、同地裁が3月、訴訟費用確保のために日本政府の財産を差し押さえることは「国際法に違反する恐れがある」として事実上認めない方針を示す決定を出していた。今回、財産の目録を開示するよう命じたのは同じ地裁の別の裁判官だ。日本政府は主権国家が外国の裁判所で裁かれない「主権免除」を主張し、訴訟手続きに関与しない姿勢を貫いているため、開示には応じないとみられる。
転載ここまで・・・
今月徴用工裁判で原告の請求を退けた裁判官が総バッシングに遭いました。
法的請求として差し押さえは困難なのは分かっていたとしても、
裁判官も世論に配慮せざるを得ないのではないかと思います。
次はN国関連のニュースです。
旧N国党に330万円賠償命令 NHK集金人追い回し―東京地裁:時事ドットコム (jiji.com)
「古い政党から国民を守る党」(旧NHKから国民を守る党)の立花孝志党首らがNHK受信料の集金人を追い掛け、動画を撮影したなどとして、NHKが同党などに1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。藤沢裕介裁判長は訴えを認め、330万円を支払うよう命じた。
判決によると、立花氏らは遅くとも2013年1月から、NHKの集金人や訪問スタッフを追い回し、動画を撮影する活動を開始。動画投稿サイトで、同党から立候補する意思のある人は同様の行為をするよう呼び掛けていた。
呼び掛けに応じた埼玉県坂戸市の男性は19年9月、NHK職員を自宅に呼び、同党幹部がその様子を撮影。職員はやめるよう求めたが、幹部や男性は「逃げるんだな」「お前ほんとヤクザだよ」などと発言し、撮影を続けた。
藤沢裁判長は立花氏らの行為について「集金人の安全を脅かし、訪問活動全般に支障を生じさせる」として妨害行為に当たると認定。警備体制の強化などでNHKに損害を与えたと判断した。
転載以上・・・
NHKの集金人は確かに余り評判が良く有りませんが、
N国はもっと怖いですね。
コロナ禍の為、最近集金人も個別訪問は控えている様です。
流石に疫病は裁判所でもどうにもなりませんので・・・
最近ネットでの誹謗中傷への開示請求訴訟が増加しています。
100日後に死ぬワニの作者、「作者も一緒に死ねばいいのに」ツイートを誹謗中傷で訴えるも敗訴 | スラド IT (srad.jp)
あるAnonymous Coward 曰く、
誹謗中傷が問題になる昨今だが、「100日後に死ぬワニ」の作者が、Twtter上での「(作者名)も一緒に死ねばいいのに」との単発ツィートを誹謗中傷であるとして発信者情報開示を求めた裁判で、東京地裁は6月3日に原告の請求を退ける判決を下した(ゴゴ通信、2分でだいたい分かるニュースのツイート、Togetterによるまとめ)。
判決では「連載漫画が最終的に死ぬことになるワニを描いたものであることから、それに関連付けて投稿されたものと推察できる」「その他に根拠が示されていない」「投稿が繰り返しされたというような事情もない」「殊更に原告を貶める意図も事情も認められない」として、「穏当でない表現を含むものの、社会生活上許される限度を超える侮辱行為とは認められない」との理由が挙げられている。
判決を下した池原桃子裁判長は、昨年女性レスラーがTV番組絡みのSNS上の誹謗中傷で自殺した事件では賠償を命じる判決を下すなどしている。今回の結果は、誹謗中傷が問題になる一方ではあるが、なんでもかんでも裁判レベルの誹謗中傷に当たるわけではないとの常識的な判断が下されたというべきだろうか?
転載以上・・・
裁判で争点となるレベルの投稿では無い、との判断の様です。
控訴されるとしても難しいケースとなるでしょう。
最近SNSの誹謗中傷を巡っての訴訟が増加していますが、
濫訴を防止する為にも、妥当な判断かと思います。
以下Twitterから・・・
HiQ1717
@yy197210
· 6月14日
東京地方裁判所にて厚労省の枠チソの仮接種差止めが
受理されたと!!これは大きな進展じゃないですか?
こうやって国民が動けば勝てるわけですね
その見本ですねイイねイイね
素晴らしいです握った手
acebook.com/100000818122407/posts/3972372476133317/?d=n
マッスル船長
@MisakiHironob
返信先:
@MisakiHironob
さん
厚労省の嘘コロナ毒ワクチン事業が裁判所より中止命令
私の教え子の1人若武者矢澤眞さんが東京地裁に【仮差し止め】の申し立てをし見事受理され初陣を飾る
今後正式に司法からコロナワクチン事業中止命令が出る。昨日厚労省に事前通告がなされているから
本日か遅くても明日には正式発表になると思う。
午前10:11 · 2021年6月15日·Twitter for iPhone
桐生戦兎
@sento__build
弁護士への懲戒請求。
嫌がらせによる大量懲戒請求は駄目だけどね。
しかしされる弁護士にも隙きがあるって事。
不当と言われてる懲戒請求をしたら損害賠償?
懲戒請求した側からすると勝ち負け云々よりも爪痕を残すのが目的だろうから覚悟の上でしょ。
念の為もちろん嫌がらせは駄目だけどね
午前4:12 · 2021年6月14日·Twitter for Android
新しいツイートを表示
会話
嶋﨑量(弁護士)
@shima_chikara
隙とは何だったのか、気になります。
ささきりょう
@ssk_ryo
暗闇で後ろからいきなり殴られても「隙があった」って言うんだろうな。
ああいう類いの人は。
午後10:54 · 2021年6月14日·Twitter for Android
ha_ge_ha_ge
@hagehag34573110
一般人には裁判自体が「脅し」になる
まさにその通りです。
弁護士の篠田奈保子氏、自分への懲戒請求を抑え込むことに成功 | 弁護士の倫理について考える (legal-ethics.info)
転載以上・・・
ワクチン接種差し止め訴訟が提起されます。
原告は一般の方です。
日本中に4万人以上居る専門家が誰一人動かず、素人が立ち上がりました。
嶋崎、佐々木先生のツイート、また誰かに懲戒請求が出されたのでしょうか?
もし余命関連の請求なら後ほど情報が出るかと思います。
以下弁護士自治を考える会のHPより・・・
弁護士法第58条解説「何人も」懲戒請求することができる【条解弁護士法第5版】日弁連調査室編
上記より一部抜粋・・・
実際の懲戒の事務等は、単位弁護士会に委ねられている。懲戒書の部数、綱紀委員の人数、任期、は各弁護士会によって異なる。ただし制度の運営も法58条に則ったものではならない。懲戒請求者を委縮させたり、懲戒請求を出しにくくする制度は行うべきではない。「条解弁護士法」の前の「弁護士懲戒手続の実務と研究」にもはっきりと記述されている。
弁護士法上、懲戒請求の方式に関する規定としては58条が存在するだけである。
法58条第1項には「その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒せることを求めることができる」とあるだけで他に格別方式を定めていない。したがって法上は書面に限らず口頭で請求してもよいことになるが、いずれの場合も誰がどのような事実によりどの弁護士を懲戒することを求めるのかが明らかになっていなければならない。すなわち請求にあたっては懲戒請求者の特定、対象弁護士の特定及び懲戒事由に該当する事実の特定が必要となり、これらが特定されない請求は不適法である。
法に懲戒請求の方式に関する規定がない以上、具体的方式は、法33条に基づき各弁護士会が会則等にこれを定めることとなるが、懲戒請求を実質的に制限するような規定は許されない。書面で請求することを要する旨の規定を置く弁護士会もあり、このような規定のない弁護士会においても運用としてはほとんど書面で請求させているようである。しかし右の規定や運用が書面での請求でない限り懲戒請求として受け付けないという趣旨であるならば懲戒請求を実質的に制限することにもなりかねないので問題であろう。この点については口頭による告訴、告発を受けたときは調書を作らなければならないと定める刑事訴訟法241条の規定が参考になる。
また、匿名による請求が適法かどうかについては議論の余地があるが、少なくとも懲戒請求を受け付ける弁護士会に対しても名前を全く明らかにしないことは懲戒請求者の特定を欠くことになり不適法であると解される。ただし請求の内容によっては、弁護士会が法58条2項に基づき綱紀委員会に調査を請求することについて、弁護士会懲戒権発動を促す申立てとして取り扱うのが相当な場合もあろう。
以上引用《弁護士懲戒手続の実務と研究》日弁連調査室編
転載以上・・
一般的に書類上の不備が無い限り、単位会で懲戒請求は却下されず一応受理されます。
それは懲戒請求を実質的に制限する規定は許されない、とされている為です。
それが明らかに嫌がらせ目的による懲戒請求である場合は速やかに棄却されますし、
調査に時間が掛かる事も有ります。
被請求者となった場合は弁明書を作成しなければなりませんが、
今回の大量懲戒では簡易棄却が適応されており、基本被請求者への負担はゼロである、
と思われるケースです。
終わりに、余命ミラーサイトより、今日の官邸メール
※実際着信となっているか否かは不明です。
官邸メール: 中国で感染拡大しているブルセラ菌の上陸を阻止せよ (quasi-stellar.appspot.com)
本日もありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトは有りません
🐵只今監視中です🐒