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(内容証明)知っておきたい民法_その400

2015年05月02日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第646条には、次のように書かれています。

1 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。


第1項では、受任者が、委任事務を行っています際に受け取った金銭等があれば、委任者に引渡さないといけないと書かれています。

もちろん、収取した果実(天然果実、法定果実)も同様です。

第2項では、委任者のために行った委任事務(委任業務)の中で、受任者が自己の名前で得た権利があったとしましょう。

その権利に関しましても、委任者に引渡さないといけないと書かれています。

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