民法第650条には、次のように書かれています。
1 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
第1項は、昨日の記事と似ていますが、少々違います。昨日は前払いでした。
費用を支出した場合には、受任者は委任者に対し、費用と利息を請求することができます。
第2項は、債務を負担した場合です。
例えが難しいのですが、委任事務(委任業務)の中で、大きな債務が発生したとしましょう。
受任者が、その債務を一旦負うことになりました場合に、受任者が債務を負ってしまうのには、少し問題があるかも知れません。
つまり、債務の弁済(返済)は、委任者側に行ってもらうよう、請求することができます。
また、弁済期(返済)前の場合、担保が必要となりました。
その担保までも、受任者が負担しなければならないのか?
そこも、委任者側で担保を準備する必要があります。
第3項は、受任者側で自己に過失なく損害が生じた場合には、委任者に対し、その賠償を請求できると書かれています。
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2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
第1項は、昨日の記事と似ていますが、少々違います。昨日は前払いでした。
費用を支出した場合には、受任者は委任者に対し、費用と利息を請求することができます。
第2項は、債務を負担した場合です。
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つまり、債務の弁済(返済)は、委任者側に行ってもらうよう、請求することができます。
また、弁済期(返済)前の場合、担保が必要となりました。
その担保までも、受任者が負担しなければならないのか?
そこも、委任者側で担保を準備する必要があります。
第3項は、受任者側で自己に過失なく損害が生じた場合には、委任者に対し、その賠償を請求できると書かれています。
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