日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)知っておきたい民法_その495

2015年09月07日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第770条には、次のように書かれています。

1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1 配偶者に不貞な行為があったとき。

2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


離婚したいと、夫婦の一方が考えました際、上記第1項に書かれています条文に該当していましたら、提起可能です。

「悪意で遺棄」とは、同居もしないで、生活費も渡してもらえない等、ある意味、放っておかれた状態を指します。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が、かなりもめることになるのですが、小さなこと、例えば、頻繁ではないですが、不快になる暴力がありましたり、言葉の暴力がありましたり…の積み重ねでもOKです。

第2項の裁判の前に、家庭裁判所によります調停があります。

ここで解決する(決着する)場合も多いと思います。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。

大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
電話: 06-6585-9548
メール:ホームページ[メールでのお問合せフォーム]より
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)

“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!

インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。

相続問題は、単純ではございません。事前にご相談下さい(とてもご相談が多いです)。場合によりましては、提携税理士や提携大手不動産会社等ともタッグとなり、理想的なご提案をさせて頂きます。まずは、お気軽にお問合せ下さい!

契約書・内容証明郵便作成は、個人で行われますと、大きなミスにつながる場合も多いです。冷静な判断で作成が必要です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。インターネットで、日本全国対応可能です。

会社設立・解散(清算)は、手続きのややこしさだけでなく、今後について考えるべき点も多いです。まずは、お気軽にお問合せ下さい。インターネットで、日本全国対応可能です。

各種許認可も続々とお問合せ頂いております。早めの対応がカギです。お気軽にお問合せ下さい。

ホームページ制作・SEO対策もお気軽にお問合せ下さい。IT業界と関連が深く、しっかりと対応させて頂きます。

現在、他のホームページ、チラシ及び下記ブログを書いております。
お気軽にお越しの上、お悩みを解消して下さい!
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)

行政書士試験対策 過去問を毎日出題します!

大塩行政書士法務事務所をもっと詳しく説明しています!

経営者必見!請求書、データ入力を格安でご対応!

必見!内容証明を詳しく解説しています(日本全国ご対応OK)!

必見!契約書を詳しく説明しています(日本全国ご対応OK)!

大塩行政書士法務事務所の説明

大塩行政書士法務事務所のチラシ

行政書士、大阪市情報が満載ブログ

契約書を詳しく説明していますブログ

大塩行政書士法務事務所が記事を書いていますブログ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆