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(内容証明)知っておきたい民法_その510

2015年09月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第789条には、次のように書かれています。

1 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。


第1項では、父が子を認知しました。

その後、父母は結婚しました。

となりますと、父も母も認知している状態になります。

つまり、嫡出子の身分を取得するのです。

第2項では、父母が先に結婚していました。

その際、子を認知しました。

となりますと、第1項同様、父も母も認知している状態になります。

つまり、嫡出子の身分を取得するのです。

嫡出子の前の身分は何でしょう?

非嫡出子ですね。

非嫡出子から嫡出子の身分を取得することを、準正といいます。

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