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【行政書士受験生必読】行政書士試験過去問講座が完成しました!

2016年02月02日 | 内容証明_知っておきたい民法
来年2016年11月に実施されます予定の行政書士試験を受験される皆様を対象とし、行政書士試験過去問問題集と、各ページ(全ページ)の音声講義が、昨夜完成しました。

正式販売発表には、もう少しだけ時間を下さい(価格等を再度決めています)。

目次をご紹介します。

基礎法学(択一)P.5~P.24
日本国憲法(択一)P.25~P.60
民法(択一)P.61~P.142
行政法(択一)P.143~P.292
商法・会社法(択一)P.293~P.338
多肢選択P.339~P.360
記述P.361~P.392
一般知識(択一)P.393~P.448

先日実施されました平成27年分につきましては、本書籍には入っておりませんが、もう少し先に完成する予定です。

販売方法ですが、現段階では、次のように考えています(お客様が選択可能です)。

1)今回制作しました書籍(紙)+音声講義
2)今回制作しました書籍(PDFファイルデータ)+音声講義
3)今回制作しました書籍(紙)+音声講義+平成27年分の書籍(紙)+音声講義
4)今回制作しました書籍(PDFファイルデータ)+音声講義平成27年分の書籍(PDFファイルデータ)+音声講義

1)2)を先行発売させて頂き、3)4)は後日(少し時間を頂きます)の販売を考えています。

1)をお申し込み頂きましたら、製本しますのに少しお時間を頂きますので、何卒ご了承下さい。

また、製本となりますと、PDFファイルデータと比較しますと、少し高くなりますので、この点も何卒ご了承下さい。

では、近々の正式ご連絡に、お時間を下さい!

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(内容証明)知っておきたい民法_その604

2016年02月02日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第904条の2には、次のように書かれています。

1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。


第1項がとても大切です。

Xさんには、3人の子(Aさん、Bさん、Cさん)がいます。

その中のAさんは、看護を含め、Xさんのお世話をずっとし続けました。

Xさんが亡くなりました際、Xさんには、財産が3,000万円ありました。

相続人である3人の子(Aさん、Bさん、Cさん)は、平等に、1,000万円ずつ相続しても構わないのですが、Aさんは、看護等のお世話に加え、諸々の費用も支出しています。

そんなAさんも、他のBさん、Cさんと同じ1,000万円では、少々気の毒ではないでしょうか?

そのような際、第904条の2の寄与分に関する考えが生じます。

Aさん、Bさん、Cさんで話し合いました結果、Aさんの寄与分は、1,200万円だとしましょう。

そうしますと、財産3,000万円から1,200万円を引き、1,800万円を3人で分けます。

つまり、600万円ずつです。

但し、その額に、Aさんのみ、1,200万円を加えます。

結果、Aさんは1,800万円、Bさん、Cさんは、各600万円が相続額となります。

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